ちょうど先週末、興味深い紛争事例として、以下のような記事が日経紙に掲載されていた。 「松沢成文神奈川県知事の著書の一部に自著と類似の表現があり、著作権が侵害されたとして、ノンフィクション作家の山口由美さんが知事と出版元の講談社に印刷や販売の禁止などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求の一部を認め、著作権侵害に当たる2行分を削除しない限り、印刷や販売をしてはならないと命じた。判決は12万円の損害賠償も命じた。知事と講談社は即日控訴した。」(日本経済新聞2010年1月30日付朝刊・第38面) 著作権侵害と認定されたのは、被告書籍*1の 「彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」 というくだりで、これと原告書籍*2の 「正造が結婚したのは、最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない」 というくだりが類似している→ゆえに複製権侵害・・・という結論だけ読めば、