MIAU の榎本温氏が「改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる」というエントリで、公式サイトでプロモーション目的で公開されている楽曲ですら違法扱いになるという指摘をされている。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。 以前、小倉弁護士も「キャッシュの運命は如何に。」というエントリで同様の指摘をされていた。 自動公衆送信が著作財産権に含まれていない国でアップロードされたもの(当然,著作権者の意図にかかわらず,許諾はなされていない。)や,日本にはない権利制限規定(例えば,米国法のフェアユース等)により合法的にアップロードされているものをダウンロードする行為が違法となってしまいます。それはそれで価値判断的に如何