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著作権と榎本温に関するmohnoのブックマーク (4)

  • mohno : 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になるのか?

    MIAU の榎温氏が「改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる」というエントリで、公式サイトでプロモーション目的で公開されている楽曲ですら違法扱いになるという指摘をされている。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。 以前、小倉弁護士も「キャッシュの運命は如何に。」というエントリで同様の指摘をされていた。 自動公衆送信が著作財産権に含まれていない国でアップロードされたもの(当然,著作権者の意図にかかわらず,許諾はなされていない。)や,日にはない権利制限規定(例えば,米国法のフェアユース等)により合法的にアップロードされているものをダウンロードする行為が違法となってしまいます。それはそれで価値判断的に如何

    mohno
    mohno 2009/04/28
    id:rh-kimata<“保存を認めているアーティスト”は少なからず世の中に存在するでしょうが、JASRAC管理となるレコード会社所属の場合で、どれくらいあります?
  • 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)

    国民の大多数の反対にもかかわらず文化庁が「通せる」と判断して提示した「ダウンロード違法化」規定を含む今年度の著作権法改正案には、次のような条文が含まれている。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 このような但書きに見られるのは、明らかに不十分な検討*1と、この法案に賛成する議員の著作権行政担当能力に対する疑問だ*2。彼らは、国際的な整合性について、明らかに、著作権許諾を「制限する」方向での法律・契約でしか検討していない。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。アーティストが自分で行っているのに

    改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)
    mohno
    mohno 2009/04/22
    「国民の大多数の反対」<疑問だが、「条文」は削除してもいい気はする。私的複製もやめてフェアユースにすればいい。/id:atsushieno<「国民の大多数は正しく理解していない」なら否定しない。→http://tinyurl.com/cuugfs
  • iPhoneのJailBreakは違法ではない - ものがたり(旧)

    http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/16/22449.html EFFはしっかり活動しているなあ。 というわけでこちらは日法の文脈で。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を

    iPhoneのJailBreakは違法ではない - ものがたり(旧)
    mohno
    mohno 2009/02/17
    (日本の)著作権で違法性を問うのは難しそうだが、(iPhone はともかく)一般にREを禁止しているのは使用を許諾する“契約”。RE禁止が公序良俗に反するかどうか。RE禁止を全面的に認めるとウィルス調査すら危うくなるのだが
  • atsushienoのブックマーク / 2008年11月16日 - はてなブックマーク

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

    mohno
    mohno 2008/11/16
    囚人が隔離されていないのに合意が成立しないのは、頭が悪いからではなく囚人ごとに刑期の条件が違うことを無視しているのが問題という点に気付かない人は頭が悪い。
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