SFC REVIEWは慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの公式広報誌「KEIO SFC REVIEW」編集部の公式アカウントです。1997年創刊。 https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/review/index.html
本のページをスキャナーで読み取り電子書籍にする、いわゆる「自炊」という作業を業者が代行することが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、業者側の上告を退ける決定を出し、代行業者に「自炊」の禁止を命じた判決が確定しました。 業者側は「本の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘したうえで、「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。 業者側は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、代行作業の禁止を命じた判決が確定しました。 「自炊」の代行を巡っては、代行業者の間で著作権を侵害しないためのルールを検討する動きも出ています。
昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日本経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 本件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代
【詳報】長野県内最大イオンモール須坂、テナント構想 「サンクゼール」「ユニクロ」「GU」「アルペン」も【出店が想定される企業・店舗の一覧表付き】
【荒ちひろ】テレビ番組の録画代行業の男女2人が10月、著作権法違反の疑いで宮城県警に逮捕された事件で、仙台区検は13日、2人を仙台簡裁に略式起訴した。県警は取り締まりを強め、「グレーゾーン」としていた録画代行の立件に踏み切った。一方で、代行サービスがないと、映像の記録を調べにくい現状を嘆く声もある。 起訴状によると、2人は昨年11月から今年5月ごろ、放送局7社の番組を録画したDVDを石巻市などの5人に販売したとされる。13日、罰金各30万円の略式命令を受けた。 2人がインターネット上に「録画代行サービス」のサイトを立ち上げたのは2009年ごろ。都内の自宅にある録画機4台で依頼された番組をDVDに録画。4年ほどで4千万~5千万円を売り上げていたという。 著作権法では、テレビ番組の複製DVDの無断販売は違法だ。「録画代行業」は、依頼を受けたテレビ番組を録画して送り、料金を受け取る。業者側は「代
先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2本目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)
自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解
書籍が無傷のまま電子本にスキャンしてしまえる非破壊スキャン機が登場、7月発売なのに見る見るうちに人気を上げています。限られた好事家の範囲に留まらない可能性が高まり、書籍流通に大きな波乱要因発生です。「ScanSnap SV600」が12日に発表された時点ではアマゾンでメーカー直販価格と同じ59800円での予約だったのに、既に5万4千円台まで下がり、相当な引き合いがあったと考えられます。いわゆる「自炊」の簡便化で、オフィスや家庭などへの普及具合によってはベストセラー本の売れ行きが大幅にしぼんでしまう恐れがあり、市場の縮小で苦しむ出版業界には打撃になります。 図のようにA3サイズでスキャンは3秒です。本の厚さは3センチまでです。東大生協に置かれたデモ機をリポートした《話題の非破壊型スキャナ、ScanSnap SV600に触れた》によると《台座部分にある「Scan」ボタンを押すと、ヘッドが動き対
漫画などを不正に複製して電子データを販売したとして、長崎県警は1日、著作権法違反(譲渡権侵害)容疑で書籍の電子化代行業、藤野真容疑者(25)=神奈川県座間市相模が丘=を逮捕した。書籍を細断し、スキャナーで電子化する「自炊」を代行する業者の逮捕は極めて異例。 県警によると、藤野容疑者は黙秘している。 逮捕容疑は、漫画「銀魂」1~45巻などを作者の許可なく複製して電子データをDVDに記録し、1月22日、自身が運営するサイトを通じて注文した東京都の40代の男性会社員に代金1万円で販売した疑い。 サイトの商品一覧には計85作品があり、県警は他の作品でも自炊を代行していたとみて調べている。 出版社で構成する一般社団法人日本書籍出版協会(東京都)の川又民男調査部副部長は「自炊代行業者の逮捕は聞いたことがなく、驚いた」と話している。
【上原佳久】本を裁断・スキャンして電子書籍をつくる「自炊」を代行するのは違法だとして、作家・漫画家ら7人が27日、業者7社とその代表者を相手に自炊代行の差し止めと計147万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴えたのは浅田次郎、大沢在昌、永井豪、林真理子、東野圭吾、弘兼憲史、武論尊の各氏。7人は昨年末、別の業者2社を相手に代行差し止めを求め提訴したが、損害賠償を求めるのは初めて。自炊代行は今年約20社が始めるなど新規参入がやまないため、原告側は「無断スキャンが著作権侵害にあたるという確たる判決を得たい」という。 著作権法では、著作物を複製する権利は著作者だけが持ち、私的使用のための複製の場合は例外的に認められる。自炊代行は「私的複製」にはあたらず作者の複製権を侵害しているというのが原告側の主張だ。 原告らは昨年9月、業者約100社に「無断スキャンは認められない」と通知し、
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