キャンディーズ50周年に伊藤蘭さん「スーさん、ミキさんと歌を共有できる喜び」 紅白初出場、愛娘の趣里さんと「親子で皆さんを少しでも幸せに」
【詳報】長野県内最大イオンモール須坂、テナント構想 「サンクゼール」「ユニクロ」「GU」「アルペン」も【出店が想定される企業・店舗の一覧表付き】
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国体閉会の5日後に巨大地震…新潟県激動の「1964年」を次世代へ 新潟市歴史博物館で企画展、まちづくりや新潟地震の記憶伝える
ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
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