2011年1月18日、「まねきTV」の審理をおこなった最高裁第3小法廷は、著作権侵害には当たらないとした一審、二審の判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻した。訴えたNHKおよび在京民放5社の勝訴が確定した。ネット業界や家電業界では、この判決に対する失望の声が広がり、有識者が日本の司法や行政の硬直性を指摘している。 もちろん、ネット配信を巡る著作権騒動は日本だけではない。アメリカでも音楽業界団体がネット違法配信で個人ユーザーを訴訟するなど、様々な問題を抱えている。しかし、日本におけるネット著作権問題は、アメリカよりも深刻だ。本稿では、まねきTV裁判を通じて「ネット配信に抵抗する権利者」について、米国の事例と比較しながら分析してゆきたい。 まねきTVに厳しかった最高裁 まず「まねきTV」裁判に詳しくない読者のために、簡単に経緯をまとめてみよう。 東京の永野商店が行っている「まねきTV」は、