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著作権とWCTに関するmohnoのブックマーク (4)

  • 送信可能化権が認められている国:IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    世界知的所有権機関(WIPO: World Intellectual Property Organization)で定められている「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT: WIPO Copyright Treaty)」(英文、和文)では次のように規定されています。 第八条 公衆への伝達権 ……文学的及び美術的著作物の著作者は、その著作物について、有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。 インターネットにより“複製が可能な状態で著作物を公衆に置く”ことを(契約などで縛りにくい)個人レベルでできるようになったため、このような条約(WCT や WPPT)が生まれたわけです。TPP の議論でも“条約が優先する”ことを忘れたかのような発言が非難されていま

    送信可能化権が認められている国:IT's my business:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2012/02/28
    id:shidho←ご指摘ありがとうございます。修正しました。
  • benli: WIPOが管理する著作権及び隣接権諸条約の解説並びに著作権及び隣接権用語解説

    ハンガリー著作権評議会会長であり、前WIPO事務局長であるミハイル・フィチョール博士による「WIPOが管理する著作権及び隣接権諸条約の解説並びに著作権及び隣接権用語解説」の日語版が社団法人著作権情報センターで昨年3月から無償配布されていることを知ったので、早速一部をいただきました。 フィチョール博士も謝辞で述べるとおり、必ずしもWIPOの立場を反映していない博士自身の見解が追加されているとはいえ、ベルヌ条約やローマ条約、レコード条約、WIPO著作権条約、WIPO隣接権条約の逐条解説については類書がありませんから、貴重な一冊であることは間違いありません。 また、「著作権及び隣接権用語解説」の部分についても、 「公衆」は、家族の通常の集まり及びその最も親密な知人たち以外の相当多数の人々から成る集団である という、日の多数説である「特別な人的結合関係がなければ1人でも公衆」という見解とは真っ

    mohno
    mohno 2008/03/27
    「1人でも公衆」<たとえば、WCT第7条(貸与権)の「公衆への商業的貸与」は、これが前提ではないですか?
  • WIPO Copyright Treaty (WCT)

  • 著作権関連法令集 - 著作権に関する世界知的所有権機関条約

    締約国は、 文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、 新たな経済的、社会的、文化的及び技術的発展によつて生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入するとともに現行の規則の一部についてその解釈を明確にする必要があることを認め、 情報及び通信に係る技術の発展及び融合が文学的及び美術的著作物の創作及び利用に重大な影響を与えることを認め、 文学的及び美術的著作物の創作を促進する上で著作権の保護が特に重要な要因であることを強調し、 ベルヌ条約に反映されているように、著作者の権利と特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要があることを認めて、 次のとおり協定した。

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