この記事では、令和4年改正消費者契約法によって規制される、利用規約の「サルベージ条項」について解説します。「法律上許される限り、当社は損害賠償責任を負わないものとする」…このような文言が改正法によって無効化されることが決まりましたが、今後どのような規定に変更すればよいのでしょうか。 1. 利用規約におけるサルベージ条項とその規制 1.1 サルベージ条項とは サルベージ条項とは、利用規約や契約書の条文中に免責の範囲が不明確な(免責範囲が最大限広く解釈可能と読める)条項をあえて置くことで、消費者からの責任追求を回避する根拠とし、事業者らが本来負うべき責任を限定および最小化しようとする条項のことをいいます。 沈没した船を引き上げる「サルベージ船」などでも使われる英語の“salvage”「救い出す/回収する/復旧させる」にちなんで名付けられた、責任限定条項の通称です。 具体的な条項文例としては 「