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中小企業に関するinaba54のブックマーク (2)

  • 大企業の「税逃れ」?1億円に減資して中小企業化、総務省が対策案:朝日新聞デジタル

    大企業が資金を1億円以下に減らすことで税制上の「中小企業」になるケースが相次いでいることを受けて、総務省の有識者検討会は6日、課税対象企業を広げる新たな基準案を公表した。税負担を軽くする「税逃れ」を防ぐねらいだが、経済界の反発もあり、議論は難航しそうだ。(千葉卓朗) 「税逃れ」が指摘されているのは、企業が都道府県に納める法人事業税。資金が1億円を超える大企業には「外形標準課税」方式が適用される。資金の額や従業員に支払った給与総額など、企業の規模を示す「外形」に課税するもので、赤字でも納税しなければならない。業績が苦しい企業にとっては負担が大きくなりがちだ。 大企業が税制上「中小企業化」する方法の一つが、減資で資金を1億円以下にすることだ。中でも減資した分の資金を会計上の操作で「資剰余金」という項目に移し替えることが問題視されている。減資は株主総会での決議が必要だが、納税負担が減

    大企業の「税逃れ」?1億円に減資して中小企業化、総務省が対策案:朝日新聞デジタル
    inaba54
    inaba54 2023/11/07
    個人事業主のインボイス制より、大企業の税逃れこそ何とかして欲しい。 実際の中小企業も大変な世の中で、大企業がこれじゃどうしょうもない。
  • 残業60時間超の割増賃金率 中小企業も4月から50%に引き上げ | NHK

    残業が1か月に60時間を超えた場合に企業が従業員に支払う賃金の割り増し率について、現在は大企業は50%、中小企業は25%と定められていますが、4月から中小企業も50%に引き上げられます。 労働基準法では企業が従業員に残業をさせた場合、賃金を割り増して支払うよう定めていて、1か月で60時間を超えた分の割り増し率は現在、大企業は50%、中小企業は25%です。 中小企業は経営体力に乏しいところも多いことから、これまでは大企業と同じ割り増し率を適用することが猶予されていました。この猶予が終わり、4月からは中小企業でも、残業が1か月に60時間を超えた分には50%の割り増し率が適用されます。残業が60時間を超え、深夜に働いた場合の割り増し率は75%となります。 一方、やむをえず長時間の残業が生じる場合もあるとして、60時間を超えた分について、割増賃金の支払いに代えて「代替休暇」という有給の休暇を付与で

    残業60時間超の割増賃金率 中小企業も4月から50%に引き上げ | NHK
    inaba54
    inaba54 2023/03/31
    50%の割増適用とはいえ、中小企業がどれだけそれに対応できるのか疑問。
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