自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、安倍派からキックバック(還流)を受けていた稲田朋美幹事長代理(衆院福井1区)が2020~22年、計202万円を自らが代表を務める党支部に寄付し、所得税の一部を控除される税優遇を受けた疑いがあることが判明した。支部は同じ時期、「事務所使用料」として稲田氏に計594万円を支出しており、稲田氏側に還流した形だ。 自民党の調査で、稲田氏は21、22年に派閥からの還流分など計196万円が収支報告書に不記載だったことが分かっている。
Published 2024/03/13 21:17 (JST) Updated 2024/03/14 00:30 (JST) 自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、安倍派議員ら85人が受け取った還流資金の相当額を寄付する方向で検討に入った。能登半島地震の被災地支援に充てる案が浮上している。還流資金を個人所得として納税しないのは脱税に当たると野党が追及しており、批判を回避する思惑もありそうだ。党関係者が13日明らかにした。 離党や除名となった議員らを除き、政治資金収支報告書に記載せず裏金化したのは2018~22年の5年間で総額約5億7949万円に上る。85人の内訳は安倍、二階両派の現職82人、選挙区支部長3人で、解散方針を決めた安倍派の「5人組」や二階派の二階俊博元幹事長らが含まれる。 裏金は既に使用したと報告した議員もいるが、全額分を寄付させることを執行部は想定する。不記載額は
パチンコを娯楽として楽しむ人もいれば、パチンコで生活を成り立たせている人もいます。パチンコで得た収入は、現金で受け取るため記録として残りません。しかし、所得であるため確定申告が必要ではないかと考えます。 本記事では、パチンコで得た収入が確定申告の対象となるかどうかを解説します。また、確定申告をする必要のある人が行わなかった場合に課されるペナルティーについても紹介するので、自分自身もしくは知り合いがパチンコで生計を立てている場合は参考にしてください。 パチンコで得た収入の所得区分についてパチンコによって得た収入は、一時所得または雑所得に該当します。そのため、パチンコで20万円もしくは50万円を超える収入を得ている場合は確定申告が必要です。こちらでは、パチンコでの収入が該当する一時所得と雑所得について解説します。 ■一時所得とは 一時所得とは、営利を目的とする継続的な行動から得た所得以外の所得
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