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レイングッズ
sskdlawyer.hatenablog.com
1.賭け麻雀の朝日新聞記者「停職1か月」 ネット上に、 「賭け麻雀の朝日新聞記者『停職1カ月』の妥当性 という記事が掲載されています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/35d51973b42387b3ba3ffc9ffcb2c3d5f4741586?page=1 記事には、 「朝日新聞社は5月29日、前東京高検検事長の黒川弘務氏の賭け麻雀問題に関し、同氏らとともに賭け麻雀を行っていたことが判明した社員を停職1カ月の懲戒処分としたことを発表しました。また、管理責任を問い、執行役員経営企画室長の福島繁氏をけん責としています。」 「世論の多くは、この処分に対し、刑法に抵触する可能性のある賭け麻雀をして、しかも、新型コロナウイルスで自粛が必要な時期にさえ行ったのだから、処分を受けて当然と考えるでしょう。筆者も、いち国民として同感です。」 「しかし、社労士としての
1.和解による訴訟終了 ネット上に、 【NGT48裁判】AKSと男性ファン「損害賠償数百万円」「謝罪文」「出禁」で和解成立 という記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200408-00000024-tospoweb-ent 記事には、 「和解の要旨について3点あるという。遠藤弁護士は『被告らが原告に対して一定程度の金銭を支払うということ』と明かし、被告らが数百万円の損害賠償金を支払うことで和解したという。」 「2点目に対しては「山口さんとのやり取りに際して、一定程度の事実を認め、原告に対して謝罪文を提出して陳謝をした」とし、A4サイズ1枚の謝罪文が提出されたと告白。『一定程度の事実』については4つあり (1)『被告らが山口への承諾を得ずに訪問し、少なくともドアを引っ張り合うような形で暴行をしたこと』。 (2)『暴行に関して他
1.無期転換ルール 有期雇用契約には「無期転換ルール」があります。 無期転換ルールとは、同一の使用者との間で5年を超えて有期労働契約が更新された場合に、労働者に対して有期労働契約を無期労働契約に転換する権利が与えられることをいいます(労働契約法18条参照)。 この無期転換ルールの適用を避けるため、無期転換権が発生する手前のところで、使用者側が「あと一回だけなら更新する。」という留保を付けて契約の更新を持ち掛けてくることがあります。 このような場合、長く働くことを希望する労働者側は、次の二つの方針のうち、いずれかを選択することを迫られます。 一つ目は、現時点で雇止めの効力を争うという方針です。 契約が更新されるという期待に合理的な理由がある場合、客観的合理的理由・社会通念上の相当性がなければ、雇止めをすることはできません(労働契約法19条参照)。「あと一回だけという条件は承諾できない。」と言
1.NGT裁判の弁論準備手続 ネット上に、 「NGT裁判、次回4月8日にも和解成立へ…双方が『積極的に検討』」 という記事が掲載されています。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00000076-dal-ent 記事には、和解を進めている理由として、 「今回の訴訟でAKS側は当初、『公開法廷の中で、事実を白日の下にさらす』と宣言していたが、結果としてほぼ公開されないままでの和解となる見込み。これについて遠藤弁護士は『今までの準備書面のやりとりで、被告の主張は出尽くしている。確たる客観的な証拠は出てきてないが、証人尋問をやったからといって出てくるかはわからないし、なるべく争いごとは長く続けるべきではないという考え方もある』と理由を語った。」 「加えて『真実発見の見地からは、(山口以外の)他のメンバーが本件には関与していないという、身の潔白
1.裁判所からの和解勧試を「検討する」ことの意義(NGT裁判) ネット上に、 「NGT48裁判 地裁が和解提案 AKSは山口さん証人申請断念」 との記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200302-00000545-san-soci 記事には、 「新潟を拠点に活動するアイドルグループ『NGT48』の元メンバー、山口真帆さん(24)に対する暴行問題をめぐり、運営会社『AKS』(東京)が、暴行容疑で逮捕された男性ファン2人=不起訴=に3000万円の損害賠償を支払うよう求めた裁判で、新潟地裁が原告と被告に和解を提案したことが2日、AKS側代理人弁護人(これは「弁護士」の誤記だと思います。以下同じ。括弧内筆者。)への取材で分かった。両者とも『検討する』として持ち帰ったという。」 「同弁護人によると、同日に開かれた弁論準備手続ではこの
1.落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 学期末試験の成績が振るわず、単位を取得できなかった学生から泣きつかれ、再試験で学生を救済しようとした大学教授が、停職8か月の懲戒処分を受けた事件が公刊物に掲載されていました(山形地判平30.12.25労働判例ジャーナル87-95 学校法人東北芸術工科大学事件)。 学生は、 「本件講義の単位を取得できれば、被告大学を卒業して、決まっていた進路に進むことができることを伝えた上で、再試験やレポート提出等の措置を執ってもらえないか」 などと大学教授に頼み込みました。 根負けした大学教授は、再試験を実施し、 「学生Aの本件学期末試験における得点を1点としたのは、正確には12点であったのを原告が誤認していたことによるミスであったと説明」 して成績変更申請をしました。 しかし、明文で禁止してこそいなかったものの、大学は再試験を行うことを
1.被告による動画配信 ネット上に、 「元NGT山口真帆事件の被告男性『動画配信で80分独白』の衝撃」 という記事が掲載されています。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191225-00000006-tospoweb-ent 記事はNGT裁判の被告がどのような話をしているのかを淡々と伝えています。 前にも何度か言及したことがありますが、マスメディアがこうした話を拡散することに関しては、もう少し慎重さがあってもよいのではないかという気がします。主な根拠は以下「2」「3」の二点です。 2.被告の意図がよく分からないこと 一つ目の根拠は、被告の意図がよく分からないことです。 記事には、 「山口への暴行容疑で2人の男性が逮捕されてから1年が経過。次回裁判(新潟地裁)の弁論準備手続きは来年1月29日に行われる。そんな中でX氏は今月19日、肉声のみを配信。通称
1.NGT裁判 ネット上に、 「【元NGT山口真帆暴行裁判】重要“証拠”開示請求へ 不起訴理由が明らかになる?」 という記事が掲載されていました。 記事には、 「まさに一進一退の攻防だ。『NGT48』の元メンバー・山口真帆(24)への暴行事件をめぐって暴行容疑で逮捕(不起訴)された男性ファン2人に対して運営会社・AKSが損害賠償を求めた裁判の2回目の弁論準備手続きが25日、新潟地裁で行われた。」 「これまでの裁判で、被告側は山口と事件前から“つながり(私的交流)”があったと主張し『顔をつかむような暴行はしていない』と暴行を否定。数点の物的証拠も提出している。」 「この日の弁論準備手続きでは、AKS側の反論が主で、遠藤弁護士は被告らの反論に対する3点の再反論の書面を提出したことを明らかにした。」 「『暴行はしていない』という被告の主張に対して、AKS側は『被告らの供述から押し合いがあったと思
1.NGT裁判の報道 ネット上に、 「山口真帆『襲撃犯ツーショット写真』流出! 裁判隠し玉は『交際日記』」 という記事が掲載されています。 https://taishu.jp/articles/-/70166?page=1 記事には、 「5月にNGT48を卒業した山口真帆(24)。昨年12月、マンションの自室前でファンの男性から暴行を受けた事件をめぐり、当時、山口が所属していたAKB48グループの運営会社が、犯行グループを相手に損害賠償を求めて係争中だ。」 「そんな中、山口と犯行グループ・K氏との衝撃的な“疑惑のツーショット”写真が報じられた。『しかし、この報道に対して山口本人はSNS上で、あくまで指示されたポーズを取る“写真会”での写真と完全否定したんです』(スポーツ紙記者)」 「だが、ここにきて、『K氏らが裁判資料として、山口が住むマンション内にある彼女の向かいの部屋にあたる314号室
1.NGT裁判と山口真帆氏の立ち位置 ネット上に、 「『山口真帆に集団訴訟も』NGTメンバー保護者会が激怒 暴行事件裁判で”場外乱闘”勃発」 という記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191101-00015183-bunshun-ent 記事には、 「NGT48暴行事件をめぐりグループ運営会社『AKS』が犯行グループを相手取って起こした民事訴訟が新潟地裁で進行中だが、この事件について報じたネットニュースについて、被害者の元メンバー・山口真帆(24)がツイッターで《名誉毀損すぎる》などと反論したことが話題になっている。」 「10月30日付のスポニチが掲載したのは、主犯格とされている男性と山口のツーショット写真。2017年4月に千葉・幕張メッセで開催された写真イベントで撮影されたという2枚の写真の中で、2人は指で数字
1.農業アイドル自殺-元所属事務所からの反訴 ネット上に、 「農業アイドル自殺『遺族側が会見やネットで事実無根の悪評を拡散した』元所属事務所が反訴」 との記事が掲載されていました。 https://www.bengo4.com/c_5/c_1234/c_1720/n_10237/ 記事には、 「愛媛県松山市を中心に活動する農業アイドル「愛の葉Girls(えのはがーるず)」のメンバーだった大本萌景(ほのか)さん(当時16)が自殺したのはパワハラや過重労働が原因だとして、約9268万円の損害賠償を求めた訴訟。」 「訴えられた当時の所属事務所と社長が10月11日、遺族側の記者会見での発言や関連団体に掲載された内容などが名誉毀損に当たるとして、萌景さんの両親とその代理人弁護士などを相手取り、約3663万円の損害賠償を求めて東京地裁に反訴した。」 「会社側代理人は提訴後、東京・霞が関の司法記者クラブ
1.労働事件の特徴-権利関係の錯綜 労働事件の特徴の一つに、権利関係が錯綜しやすいことが挙げられます。 例えば、サービス残業やパワハラの横行している会社で、クビになった従業員が解雇の効力を争う場合、 労働契約上の権利を有することの確認、 解雇が無効であることを前提とした賃金の請求、 時間外勤務手当の請求、 付加金の請求、 パワハラを理由とする損害賠償請求、 といったことが請求の趣旨に掲げられます。 従業員の側に何らかの不手際があって会社に損害を与えていた場合、会社側から損害賠償を求める反訴を提起されることもあります。 請求の趣旨がたくさんある事件では、それを基礎づける請求の原因も分厚くなり、原被告間で大量の書面が行き交うことも珍しくありません。 また、従業員は集団になって会社を訴えることもあります。争点がある程度共通するとはいっても、一人ひとりの権利関係を主張、立証して行くためには、かなり
1.小規模同族企業の「感覚」「常識」 小規模な同族企業に勤めていて、パワハラの被害に遭う方がいます。 第三者として話を聞いてみると、別段、それほど大したことはしていないのに、経営者やその親族から「感覚が違いすぎる。」「非常識だ。」などと責め立てられていることがあります。 価値観が似たり寄ったりの人が集まって閉鎖的な企業経営をしていると、自分達の感覚や常識と、世間一般の感覚や常識との差を認識したり調整したりする機会が少なくなるため、こうした現象が起きるのではないかと思います。 「感覚」「常識」といった抽象的な非難を繰り返されてきた人は、自分自身の常識に自信が持てなくなったり、自尊心を傷つけられたりしていて、見ていて本当に気の毒に思います。 近時の判例集にも、企業内部での「感覚」「常識」を盾にハラスメント・退職勧奨が行われた事例が掲載されていました。 名古屋高判平30.9.13労働判例1202
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
1.業務上の疾病の解雇制限と復職要件 労働基準法19条1項本文は、 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」 と規定しています。 このルールがあるため、幾ら休職期間が長引いたとしても、業務上の疾病の療養を理由とするものである限り、原則として労働者が解雇・自然退職扱いされることはありません(解雇制限)。 他方、休職している方が復職するためには、傷病が「治癒」したといえる必要があります。 ここでいう「治癒」とは「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したこと」をいいます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ』〔青林書院、改訂版、令3〕479頁参照)。 それでは、業務上の疾病で療養中であった方が、一旦復職した後、再び休職した場
1.クレームへの対応方法 顧客からのクレームに対し、顧客と従業員のどちらに非があるのかを見極めることなく、取り敢えず自社の従業員に謝らせるという方法があります。 それが揉め事を丸く収めていた時代もあったのだと思います。 しかし、こうした手法は、自社の従業員を苦しめ、不満を蓄積させてしまうため、労務管理の観点からみれば、決して適切とはいえません。 この取り敢えず部下を謝らせるというクレーム対応の手法の適否が争われた事件が、判例集に掲載されていました。 甲府地判平30.11.13労働判例1202-95甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件です。 2.事案の概要(犬に噛まれて飼い主に損害賠償の話をしたら、勤務先学校にクレームを入れられ、管理職から謝罪を強要された) 本件で原告になったのは、甲府市の市立小学校の教諭の方です。 平成24年8月26日、地域防災訓練の会場に向かう途中、原告教諭は自身が担任
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