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任天堂と裁判に関するtikuwa_oreのブックマーク (2)

  • 「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース

    公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1

    「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2020/12/26
    個人的には任天堂云々関係なく、道路が狭い日本では(移動の手段ではなく遊行の手段としての)公道カート自体が危険だと思ってるので、トドメ刺してくれてほっとしてる。
  • マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側

    マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2020/01/29
    おー、勝ったか。さすが、任天堂は訴訟に強いなあ。
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