旧ユーゴ戦犯裁判所で裁判研究官として勤務し、大学で国際刑事法を講義している筆者からすると、最近の韓日政府の慰安婦関連の合意内容には「国際犯罪」という側面を排除する非常に深刻な問題があるが、この部分については、あまり議論が行われていない。 韓国、ドイツ、日本は「国際刑事裁判所の設立に関するローマ規程」に加盟している。3カ国とも罪刑法定主義を刑法の原則としているため、ローマ規定を履行する国内法を制定しなければならなかった。ドイツ、日本が第二次世界大戦の加害者であることを考慮すると、ローマ規定の履行立法において同じ立場を取り、韓国は2カ国とは異なる態度を示す方が、自然と言えるだろう。しかし、実際には、韓国とドイツは国際犯罪を処罰するための詳細な特別刑法を制定した。一方、日本は、国際刑事裁判所に対する協力法を制定したが、国際犯罪を処罰する履行立法は行わなかった。 国際刑事裁判所に対する協力法には、