NTTドコモは2022年8月24日、5Gの本命とされる「SA(スタンドアローン)方式」の提供をスマートフォン向けに始めた。法人向けには専用データ通信端末と組み合わせて2021年12月から提供していたが、一般ユーザーも5G SAを体験できるようになった。 とはいえ、発表時点の対応端末は4機種(予定を含む)。提供エリアも主要ターミナル駅の周辺やイベント会場、商業施設など、ごく一部に限られる。同社は2023年3月末までに全国47都道府県への展開を目指すとしているが、例えば東京都は2022年8月時点で丸の内駅前広場の1カ所だけである。 新サービスを利用する当面のメリットは「超高速・大容量」。5G SAの通信速度は下り(受信)で最大4.9Gbps、上り(送信)で最大1.1Gbpsのため、大容量コンテンツを快適に楽しめる。ただ、これまでも下りが同4.2Gbps、上りが同480Mbpsだったので、多くの
楽天モバイルは、データ使用量が20ギガ以下の場合に実際の使用量に応じて段階的に料金を引き下げる方向で最終的な調整を進めていることが分かりました。大手3社が打ち出した新たな料金プランなどに対抗するねらいがあるとみられます。 楽天モバイルは現在、月額2980円で原則、データ使用量に制限がない料金プランを掲げていますが、関係者によりますと、実際のデータ使用量に応じて段階的に料金を引き下げる新たなプランを導入する方向で最終的な調整を進めていることが分かりました。 具体的にはことし4月から、データ使用量が3ギガバイトを超え20ギガバイトまでの場合は1980円に引き下げ、1ギガバイトを超え3ギガバイトまでは980円に、ゼロから1ギガバイトまでは無料とする方向で検討しています。 20ギガバイトを超えた場合はデータ使用量を無制限として、引き続き2980円とする方向です。 大手3社は20ギガバイトで、NTT
総務省は今秋までに導入する「通信料金と端末代金の完全分離」について、新規参入の楽天モバイルネットワークを適用の対象から除外する方向で検討していることが、日経 xTECHの調べで分かった。NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの大手3社が端末購入補助を封じられる中、楽天にとっては大きな追い風となりそうだ。 総務省は、新規参入の楽天が既存の大手3社に比べて著しく不利な点に配慮した。携帯電話全体に占める楽天の契約数シェアが一定の比率に達するまでは、一定の端末購入補助や期間拘束を認める考えだ。 楽天の契約数シェアがどの水準に達した時点で適用の対象とするかは今後詰めるが、事業者間の競争関係に一定の影響を及ぼす規模となっていることが大前提となる。少なくとも10%以上の水準とするのが濃厚とみられる。 楽天は現在、MVNO(仮想移動体通信事業者)として格安SIMサービス「楽天モバイル」を手掛ける。M
11月26日に開催された「モバイル市場の競争に関する検討会」。キャリア関係者にとっては、衝撃の内容だったはずだ。 写真:石川温 「こんなんじゃ、“競争するな”と言っているようなもんじゃないか」 11月26日に総務省で行われた「モバイル市場の競争に関する検討会」を傍聴したキャリア関係者は、会が終わるとそう言って天を仰いだ。 傍聴していた業界関係者の誰もが、危機感を抱いたはずだ。周囲には、こんな提言が実現してしまったら、通信業界は終わってしまうのではないか、という悲壮感が漂っていた。 有識者によって発表された2つの「緊急提言案」の内容は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク各社のビジネスに大打撃を及ぼす可能性があるものだった。 ひとつは「シンプルで分かりやすい携帯電話に係る料金プランの実現」として、端末代金や通信料金の割引にメスが入った。 提言では「端末購入を条件とする通信料金の割引を廃止」と
連載:元ベテラン店員が教える「そこんとこ」 キャリアショップも家電量販店も併売店も経験した元ケータイショップ店員の迎悟氏が、元店員ならではのノウハウやエピソードをお届けする。 過去記事一覧 多くのケータイショップで、花形として目立つ位置に据えられるiPhone。実際に利用ユーザーも多いことから、「iPhoneは売れて当然」と感じている方も多いのではないでしょうか。 しかし、販売店の内側にいるとまるで世界が変わります。iPhoneは「売らないとヤバい」代物なのです。 にわかには信じ難い話かもしれませんが、筆者も長らく携帯電話の販売に関わってきた中で、iPhoneの販売台数を必死に追いかけたことが何度もあります。 今回は、ケータイショップに課せられたiPhoneの「販売ノルマ」の実態をお話しします。 iPhoneが何もせずとも売れるのは昔の話 冒頭にも書いたように、国内市場でiPhoneはスマ
1.民事再生手続開始の申立て 弊社は、本日、東京地方裁判所に再生手続開始の申立てを行い、これに伴い、同裁判所より、本日付で、監督命令及び弁済禁止の保全処分が発令されました。また、三宅・今井・池田事務所の蓑毛良和弁護士が監督委員として選任されております。 エンドユーザーの皆様には、本申立てによりご迷惑・ご心配をお掛けすることになり心よりお詫び申し上げます。 弊社は、関係者のご協力も仰ぎながら様々な再建方法を模索して参りましたが、今般、資金繰りの悪化により、債権者の皆様に対して従前どおりお支払いを継続することが困難となりました。このような事態を受けて、弊社としては、資金繰り破綻によりエンドユーザーの皆様にご迷惑をおかけする事態を回避するために、やむなく本申立てを行うことを決意するに至った次第です。 今後は、東京地方裁判所及び監督委員による監督を受け、エンドユーザーの皆様等への影響を最小限に抑え
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