【読売新聞】 弁護士が依頼人から預かった金銭を着服するなどし、刑事事件に発展する不祥事が後を絶たない。今年に入り、福岡県弁護士会に寄せられた苦情が300件以上に上る弁護士が業務上横領容疑で逮捕、起訴され、全国B型肝炎訴訟の熊本弁護団
内乱罪の適用が不安な方 (相談したい場合でも、当事務所以外に) ご相談ください!! ● 自分の行為が内乱にならないか? ● 逮捕されたらどうなる? ● 処罰されないためにはどうしたら? 政府を転覆したい、理想の日本を取り戻したい。そんなとき武力に訴えてでもと思う方は多いでしょう。 しかし、常識的に考えれば、そんなことは犯罪です。何が犯罪かどうかは打倒されるべき政府・国家が定めているのですから当然に予想できることです。 そこで、今回は、そんな犯罪の中でも内乱について、内容や対処法をわかりやすくご説明します。 注:内乱はいかなる立派な動機に基づくものであろうと犯罪です。体制変更は平和裏に行いましょう。 注:本サイトは内乱罪の解説を行うことを目的としています。内乱を起こしてほしいとはこれっぽっちも思っていません。 注:本気で内乱罪について弁護士に相談したい場合には、まず内乱罪に関する相談を受けて
逮捕されて、「児童ポルノ・児童買春野郎」と烙印(スティグマ)を押されると、社会的制裁(懲戒とか)も予想されるし、量刑もわかってるし、罰金でも執行猶予でも制裁が強烈なことに変わりないので、慣れてくると弁護人は意外とすることがない。 自白事件で事案を把握すれば、懲戒免職になって、どれくらいの罰金・懲役(執行猶予の可能性)になって、身柄拘束は何日くらいで・・・とわかってしまうし(紙に書いて渡しますよ。似た事例の裁判結果を挙げれば足りる。)、その通りになるか弁護活動の成果を反映してそれよりちょっと軽くなる。 前科前歴とか犯情の関係で執行猶予が厳しいとか微妙という場合(どういう場合がそうなのか?境界線は奥村に聞いてください)、被告人側としては軽くなる・猶予が付くというのならなんでもしますよね。 児童ポルノ・児童買春の場合は、情状立証としては被害弁償が一番効く。個人的法益だから。 となると、数十年前の
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