有給休暇の権利は、要件を満たせば、法律上当然に発生する権利あって、その取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められない。 会社は、時季変更権を行使する必要性の限りにおいて、取得理由(利用目的)を聞くことが認められる場合がある。 上司が従業員による有給休暇の取得を妨害する目的、あるいは嫌がらせ目的で取得理由(利用目的)を執拗に聞き出すような行為は、パワーハラスメントに該当する可能性がある。 有給休暇の権利とは? まず、前提として、「有給休暇の権利」について確認しましょう。 有給休暇の権利は、従業員が法律上の要件を満たした時点で、「法律上当然に」発生するものであり、同時に会社はこれを与える義務を負うものです。 したがって、有給休暇の権利は、従業員の請求を待って、はじめて生じる権利ではなく、ましてや会社や上司の許可によって生じるものではありません(林野庁白石営林署事件