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出版と児童ポルノに関するnakakzsのブックマーク (2)

  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2013/01/21
    そういえばそうだ。定義の曖昧さでも言われるように、この法律想定が甘く不完全なところが多すぎるね。ましてや単純所持禁止とした自民党改正案なんて、最悪解釈次第で殆どの人が逮捕できると。アルバムの写真とか。
  • AKB48・河西智美の“児童に性器を触らせた”写真集に、当局「出版されるなら逮捕者が──」

    「出版されるなら逮捕者が出る話──」 スポーツ紙に掲載されたAKB48・河西智美の写真集の記事を手に、児童ポルノを取り締まる警視庁生活安全局の職員は強く断言した。 「社会通念とかではなく、違法行為なんです!」 2月4日に発売予定の写真集『とものこと、好き?』(講談社)が児童ポルノ法(児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)違反だとの指摘が持ち上がった。 「河西智美 初ソロ写真集でギリギリ”ショット!」(デイリースポーツ) 「白人少年の小さな手に包まれ… AKB卒業の河西智美が衝撃の手ブラショット」(J-CASTニュース) 「河西智美、豊満バストの手ブラ披露!」(オリコン) 1月10日、この写真集についてスポーツ紙やニュースサイト、各メディアは出版元の講談社から送られた表紙写真を掲載したが、これは未成年と思われる白人男児が背後から河西の巨乳をわしづかみにしているもので、前出

    AKB48・河西智美の“児童に性器を触らせた”写真集に、当局「出版されるなら逮捕者が──」
    nakakzs
    nakakzs 2013/01/12
    この件に関しては、出版以前に18歳未満にこのような行為をさせたのは性的労働の強要に当たるか、という観点で見るべきかと。表現は自由であるべきだが、今回はそれに関わる以上また別の問題。
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