板前日記1999年 web日記とよばれた時代から書き続けている店主の日々の記録です。 板前の日常を垣間見ることで、パンフレットでは書ききれない店の姿勢までうかがえるかもしれません。 昨日友人の日本料理店で持ち寄り日本酒の会が行われました。 尊敬するプロ(料理店 酒屋さん)が何人も参加すると知り、お話を聞けたら。。。と私も参加しました。 持って行ったのは一年熟成の白鶴錦(酒米です)三種類 白鶴 東洋美人 東一 と 料理は 松輪産黒むつの焼き霜造り 塩昆布添え 多くの参加者は一般の方々であったようですが、さすがに日本酒のプロとのお話は限りなく面白く、興味をそそるお話ばかりでありました。 そういう横の繋がりでお話ができる機会ってありそうでないものなんです。 で 酔いが回った頃、プロ限定で全員に訊いてみました。 「お客様が”辛口ください”って注文されたら 何出しますか?」 いやぁぁ それぞれの口か
inside Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?ダイヤモンド編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 サントリービールが「ザ・モルツ」でアサヒビール、キリンビールの2強に挑んだ“仁義なき戦い”は完敗に終わりそうだ Photo by Hidekazu Izumi 11月上旬、大手小売りチェーンの一部店舗から、サントリービールの大型新商品「ザ・モルツ」がひっそりと消えた。 今年9月、サントリーはスタンダードビール市場への本格進出を宣言し、満を持して「ザ・モルツ」を投入。テレビCMには人気ダンスユニットの「EXILE TRIBE」を起用するなど、大量の広告投資と低価格攻勢でビール売り場を“ジャック”した。 ところが、発売当初こそコンビニエンスストアやスーパーマーケットの店頭をにぎわせたものの、11月以降「ザ・モルツ」の販売
ネットで梅酒その他果実を混和するお酒の話題になると、いつまでたっても間違った理解をしてる人がいなくならないのでまとめ みなし醸造酒税法 第43条(みなし製造) 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において 混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は 新たに酒類を製造したものとみなす。 ようするにお酒に何かを混ぜて出来上がったものがお酒であればそれは酒造にあたるということです。免許なしにやれば違法です。 よく新たにアルコール発酵が生じたかどうかが問題であると理解している人がいますが関係もありません。 アルコール発酵が生じなくても酒造です。 ・じゃあカクテルや水割りはどうなるんだよ?酒造に当たります。ただし 第四十三
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