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financeとcomplianceに関するt2y-1979のブックマーク (2)

  • 当社元社員による不正と損失計上について - 博報堂プロダクツ

    各位 2021年2月10日 株式会社博報堂プロダクツ 当社元社員による不正が発覚し、それにともない発生した損失の計上を行ったことをご報告いたします。 当社において、このような事案が発生し、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。 当社元社員(2021年1月29日付懲戒解雇)は、2016年からの4年間にわたって当社名を騙って金券及び商品券の発注を行い、入手した金券及び商品券を現金に換金し、当該発注の代金を支払うために金券及び商品券の発注と現金への換金を繰り返していました。また、換金により得た現金の一部を元社員が個人的に使用していたことを確認しております。 当該発注は、当社の業務とは関わりのない、元社員による不正な詐欺行為ないし背任行為ではありますが、民法の表見代理または使用者責任に基づき、当社としての発注先への支払い義務があることが顧問弁護士への

    当社元社員による不正と損失計上について - 博報堂プロダクツ
  • アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議…法的な問題は? - 弁護士ドットコムニュース

    このほどサービスが始まったばかりのスマホアプリ「CASH」(キャッシュ)が、大きな物議を醸している。 このアプリのコンセプトは、「目の前のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」。ユーザーはアプリ上で、手持ちのアイテムの情報を入力し、写真をアップロードすると、査定を受けられる。査定額(上限2万円以下)で承諾すれば、代金のキャッシュをすぐに受け取れるという仕組みだ。 代金を受け取ると、アイテムは、2か月以内に会社側に引き渡すことになる。アイテムを手元に残したければ、この間に代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要がある。運営会社バンクによると、サービスは開始初日の6月28日だけで3億6000万円以上の利用があったといい、現在一時的に利用が制限されている。 一見、「質屋」のようなサービスのように思えるが、会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営

    アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議…法的な問題は? - 弁護士ドットコムニュース
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