民主党『次の内閣』ネクスト外務大臣 鉢呂 吉雄 ネクスト防衛大臣 浅尾慶一郎 昨日、自衛隊のイラク派遣差止めを求める裁判について、名古屋高裁は、航空自衛隊の活動の一部を違憲とする判断を示した。政府は、裁判所の判断を真摯に受け止め、航空自衛隊のイラク派遣を直ちに終了すべきである。 判決が、航空自衛隊の活動する首都バグダッドは「戦闘地域」に該当すると認定した事実は重い。政府はこれまで、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」として、「バグダッド空港は非戦闘地域」「飛行区域の下が戦闘地域であっても、飛行区域は上空なので戦闘地域ではない」等、ごまかしの答弁を繰り返してきた。これらの政府答弁が、裁判所によって、法的な観点から否定されたものと受け止める。 民主党は、たとえイラク特措法が定める「非戦闘地域」が一時的に存在したとしても、相手側の意志により一瞬にして「戦闘地域」に変わり得ることから、「非
17日の名古屋高裁での「イラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する」とする判決、訴訟の経過をフォローしていたなかったのでニュースを最初に見たときてっきり地裁判決だと思っていたのに、高裁判決だったのでちょっと驚いた。とはいえ、一国の首相が「私に今、どこが戦闘地域でどこが非戦闘地域か聞かれても、分かるはずがない」などと、法を舐め切った発言をしていたのであるから、当然と言えば当然である。
名古屋高裁が、空自の空輸活動の中に特措法と憲法9条に違反する活動を含んでいる、と判断したことについて、傍論で違憲判断をしたことを非難する論調が目につく。 訴え却下判決であるから、勝訴した国は上告することができず高裁の違憲判断を争うことができないことに問題がないわけではなく、このような判決が続出することに懸念を抱くことは理解できる。その意味で裁判所は、結論と関係ない傍論での憲法判断には慎重であるべきだろう。 しかし、このことは傍論での憲法判断が一切許されないということを意味しない。裁判所は具体的な事件に法律を適用して紛争の解決を図るという伝統的な司法の役割に加えて、具体的な事件を通じて憲法秩序を維持するという役割を持っている。付随的審査制のもとでは具体的な事件を離れて、抽象的な憲法適合性の判断ができないが、事件の結論に関係がなくても憲法判断をすることが妥当とする場合はあり得る。 では、今回の
名古屋の自衛隊イラク派兵差止訴訟の会は、判決主文の上では負けた。しかし政治的には勝利し一定程度目的は達成した。戦争加害を望まない住民は、“戦争との戦い”の一局面で勝ったのである。その勝利を私は一市民として共に喜びたい。 憲法裁判の逆転・41年目の春 この名古屋高裁判決を読んで思うのは、“憲法裁判の逆転”である。 名古屋高裁判決によってつくられた状況は、平和的生存権の存在と自衛隊の違憲性が争われた恵庭事件*1札幌地裁判決によって作られた状況と、ちょうど裏返しの関係だ。 恵庭事件判決では、生活防衛のために自衛隊施設を破壊した被告は勝訴し、無罪となった。無罪は勝ち取ったものの、裁判に負けた検察官・官僚たちは“安堵し大喜び”した。なぜなら、判決理由が憲法判断を回避するものであったため、違憲判決に恐れる必要が無くなったからだ。検察と防衛官僚は目的を達成し、自衛隊の武力縮小を望む住民は政治的に敗北した
イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。 名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。 原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。 しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。 違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使し
防衛省の田母神俊雄航空幕僚長は18日の定例会見で、航空自衛隊のイラク空輸活動を違憲とした名古屋高裁判決が現地で活動する隊員に与える影響を問われ、「純真な隊員には心を傷つけられた人もいるかもしれないが、私が心境を代弁すれば大多数は『そんなの関係ねえ』という状況だ」と発言した。 有名お笑いタレントの言葉を使い、司法判断をやゆしたと取られかねない発言に批判が出そうだ。 判決自体については「非常に残念。与えられた任務をこなすのがわれわれ自衛隊の役割なので、今後も整斉と活動したい」と述べ、判決がイラクでの活動に影響しないことを強調した。 判決でバグダッドが「戦闘地域」とされたことについては、「現地は日本のように安全ではないが、戦いに巻き込まれる危険はないと思っている」と話した。
「単なる場所ではない」避難指示解除されない区域、13年経った今も…帰還困難区域の住民たち 福島 東日本大震災から14年目に入った今でも、福島県内には避難指示が解除されない地域が残っています。政府は…
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断2008年4月17日20時44分印刷ソーシャルブックマーク イラク派遣の違憲判決を受け、喜び合う原告ら=17日午後、名古屋高裁前、川田俊男撮影 自衛隊イラク派遣差し止めなどを求める集団訴訟の控訴審判決のなかで、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は17日、航空自衛隊が首都バグダッドに多国籍軍を空輸していることについて「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。ただ、結論は原告側の敗訴とした。 各地で提起された同種訴訟で違憲判断が示されたのは初めて。「実質的な勝訴判決」と受け止めた原告側は上告しない方針を表明している。勝訴した被告の国側は上告できないため、今回の高裁判決は確定する見通しだ。 判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ
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