第1編 犯罪事実の書き方 第1 犯罪事実 第2 犯罪事実の記載方法 第2編 刑法 第1 公務の執行を妨害する罪 第2 逃走の罪 第3 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 第4 騒乱の罪 第5 放火及び失火の罪 第6 出水及び水利に関する罪 第7 往来を妨害する罪 第8 住居を侵す罪 第9 秘密を侵す罪 第10 あへん煙に関する罪 第11 飲料水に関する罪 第12 通貨偽造の罪 第13 文書偽造の罪 第14 有価証券偽造の罪 第15 支払用カード電磁的記録に関する罪 第16 印章偽造の罪 第17 不正指令電磁的記録に関する罪 第18 偽証の罪 第19 虚偽告訴の罪 第20 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪 第21 賭と博及び富くじに関する罪 第22 礼拝所及び墳墓に関する罪 第23 汚職の罪 第24 殺人の罪 第25 傷害の罪 第26 過失傷害の罪 第27 堕胎の罪 第28 遺棄の罪 第29 逮捕及び
「やさしく」「わかりやすい」記述で揺るぎない実績を誇る斯界の定番。 戦う警察官のための実務必携書・金子仁洋の基本参考書シリーズ。 読むだけでスラスラと理解できる! 判例とその解釈の蓄積を明快に解きほぐす、珠玉の一冊。 ――職務執行の法的根拠を知るためのケーススタディ―― 警察官職務執行法を中心に、警察官の職務執行の基本的な部分を解説。 理解しやすい記述で、初任用・幹部用ともに耐え得る充実の内容。 典型的なケースを豊富に織り交ぜた理解しやすい解説。 公務を遂行する者が、多くの注釈書に示された通説的見解に反することは、過失を意味する。 これは、公務員の違法行為の責任を論じたドイツの判例の一説である。 公務員がその職務を遂行するに当たって、関係法規を知らなかったとか、必要な知識経験を欠いていたとかいうことは、一片の弁解にもならない。 この書物は、警察官職務執行法を中心として、警察官の職務執行の基
(平成13年12月22日に行われた愛知県立大学公開講座「映画をいかに見るか。いかに読むか。」第2回の要約です。)
2011年08月09日11:36 カテゴリ 『国文学 解釈と鑑賞』休刊のお知らせ 帰宅したら「解釈と鑑賞」編集部から手紙が来ていた。執筆依頼かしらと思って開けてみたところ、なんと「休刊のお知らせ」だった。 この伝統ある雑誌には、これまで本当にお世話になり、育てていただいた。わがままを通してもらったこともたびたびある。なんといっても別冊として『「文学」として小林多喜二』をまとめさせてもらったことは忘れられない。ありがとうございました。 學燈社の「国文学」もとうに休刊となり、これで「国文学」界を支えてきた二大ジャーナリズムが撤退することになった。時代か。 カテゴリなしの他の記事
※[概念]=「根本諸概念(仮」なる構想下にメモを集積する予定。その作業用のカテゴリー。 *-* G・H・フォン・ウリクト『説明と理解』丸山高司、木岡伸夫訳、産業図書、1984 http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0001003289 やっと2周目が完了。 まったくもって地味だし、ちょっと旧くなっているところもあるのだが(原著は1971年刊行)、うわついたところのない良書。淡々と分析をつづけていくドライな粘着性にも好感がもてる。 序文 第一章 二つの伝統 第二章 因果性と因果的説明 第三章 志向性と目的論的説明 第四章 歴史学と社会科学の説明 注 訳者あとがき 文献目録 事項索引 人名索引 まえおき 本書が扱う「説明(Erklären)」/「理解(Verstehen)」とは、ともに学問(科学)上の方法論として、もともとは19世紀に提起された概念対。
日本国憲法は、個性尊重こそ普遍的な正義であると宣言しているが、よく考えると、個性の尊重と普遍的効力をもつ法律の遵守とは相反しないだろうか。そもそも個性を尊重する自由主義国家と法の支配の原理とはいかにして調和するのか。法律家の自明視する前提を明らかにし、個人の幸福追求以外の価値実現こそ法解釈であると説く入門書。 はじめに 第1章 反反正解志向 第2章 正しい法解釈の実践例 第1節 実践例その1(刑法) 第2節 実践例その2(民法) 第3節 実践的法解釈の論理の神髄 第3章 正しい法解釈の基礎知識 第1節 法解釈の技術 第2節 自由、個性及び民主主義の哲学 第3節 法解釈の主体的態度 第4節 法解釈の主体的態度についての考察の成果(法の支配の原理と裁判員制度) 第4章 法の支配の原理の下での自由と個性 第1節 正しい法解釈とプロとしての実務法曹の役割 第2節 法の支配の原理と自由 第3節 法の
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