印刷 医療費の窓口負担が一定額を超えると、超過分が払い戻される「高額療養費制度」で、入院だけでなく、外来の場合も患者が超過分を立て替えずに済むようになる。政府が18日、関係する政令の改正を決めた。来年4月から実施される。 この制度では、患者の所得額に応じて1カ月の自己負担の上限額を設定。上限を超えた場合、患者はいったん窓口で全額を払い、後で超過分の払い戻しを受けるのが基本だが、入院患者や一部の在宅療養患者は、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定を受ければ、立て替え払いなしで済むようになっている。来年4月からは、外来患者も同様の取り扱いにする。 ただし、複数の医療機関を受診して上限額を超えた場合は、従来通り、後で払い戻しの手続きをとる必要がある。