2013年2月12日 衆議院予算委員会 コメントはコミュニティガイドラインを遵守するようにお願いします BGM 魔王魂 https://maou.audio/category/bgm/ 背景動画 Pixaday https://pixabay.com/ja/videos イラスト画像 いらすとや https://www.irasutoya.com/ #安倍総理 #石原慎太郎 #靖国参拝
安倍晋三元首相の悲願だった憲法改正への動きに強烈なブレーキがかかっている。 自民党は7月の参院選で圧勝し、憲法改正に前向きな勢力が参院で3分の2を超えた。7月11日の記者会見で、岸田首相は「安倍元総理の思いを受け継ぎ、特に情熱を傾けていた拉致問題、憲法改正など、自身の手で果たすことができなかった難題に取り組む」との意向を表明している。 【画像あり】「旧統一教会」関係議員101人、全リスト だが、7月30日と31日に共同通信社が実施した全国電話世論調査で、岸田内閣の支持率は51.0%と前回調査から12.2ポイントも急落。2021年10月の内閣発足以来、最低となった。 また、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)と政界の関わりについて、実態解明の「必要がある」との回答は80.6%にのぼった。 旧統一教会との関係で注目されているのが、自民党が2012年にまとめた「憲法改正草案」だ。8月2日、東京
軍事力を取り戻すことが新しい日本を作る原動力になり、新しい日本の復興になる 2022.02.24 戦争 ウクライナ, 国防, 防衛 ウクライナはかつては世界第三位規模の核保有国だった。しかし、1994年に米国が提示した安全保障を担保にして核兵器を放棄した。米国の傘に入れば自国の平和が守られると思ったのである。甘かった。核兵器を放棄して平和を謳えば平和になるわけではなく、国家は蹂躙された。(鈴木傾城) プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい) 作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先
国際法の構造転換が起こり、帝国が解体され始めたのは、第一次世界大戦後のことである。国連憲章に民族自決権が明記され、脱植民地化の運動が世界を席巻したのは、第二次世界大戦後のことである。法規範の転換は図られた。植民地主義は否定された。しかし、遡及的に過去の行為が無効化されることはない。法の不遡及は一般原則だ。1910年の日韓併合を、国際法の観点から無効化するのは、無理だろう。 不正な法的現実は、正す運動を起こすべきだ。だが遡及的に過去の法的事実の無効を訴えることはできない。ガンジーであれ誰であれ、民族自決運動に立ち上がった偉人たちは皆、未来に向かって、運動をした。 現代世界では国際刑事裁判所で戦争犯罪人が訴追されたりする。だが、それはあくまでも犯罪の時点で成立していた国際人道法にのっとってのことである。 大韓民国憲法は、その前文の冒頭で、「3・1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統」について
2019年08月15日10:00 カテゴリ社会一般国際 重い雲がのしかかる今年の終戦記念日 1945年8月15日。日本人なら誰もが忘れられない日であります。その日以降、日本は戦争を放棄し、世界平和を祈り続けてきました。幸いにしてその後、原爆が実践で使われることもなく、日本の祈りは世界の人々に伝わったようです。 何故戦争が起きるのか、何故、人は争いごとをするのか、これは永遠のテーマでしょう。小さな争い、例えば学校の成績を競う争いや仕事で営業成績を上げる競争はプラスの意味合いがある争いです。しかし、近所とのもめごと、いじめ、あるいは知らない人と肩がぶつかっただけで争いを起こすのはストレス、快感、威圧の姿勢などかと思います。 日本人は「サル山の大将」になりやすいとされています。大所高所から見れば「目糞鼻糞を笑う」程度の差なのですが、その微妙な差に人は優越感を持ったりします。体育会系のしごきなどは
■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日本国憲法(2)」では、(憲法上
憲法記念日についてはほとんど関心がなく、NHK7時のニュースで野党が9条を守ることで結束しようといった話を聞いて、そういえば今日は憲法記念日だったと思い出した。 憲法記念日とは何かということを若い人は意外と知らないかもしれない。この祝日は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念し、1948年(昭和23年)に施行された祝日法で制定されたものである。憲法自体の公布は施行の前年1946年(昭和21年)11月3日である。つまり、こっちは文化の日になっている。 施行日の年代を見るとわかるが、憲法の施行日は、日本が1951年(昭和26年)9月8日のサンフランシスコ条約締結で「まがりなりにも」諸外国と平和条約を結び国家承認を得て、1952年(昭和27年)4月28日の発効で主権を回復し独立した以前のこと。つまり、日本に主権のない時代に成立した憲法である。実際ところ、この時点の憲
本日の韓国メディア『朝鮮日報』の記事によると、日本のメディアや政治家らが「反韓世論」を拡散しているのだそうです。こうした言説が出てくること自体、韓国側にとっては、ここ数ヵ月、日本で韓国に対する反発が急激に膨らんでいることの理由が理解できていない証拠ですが、ただ、それと同時に、単純な「嫌韓論」と「韓国ヘイト」に基づく議論には注意が必要でしょう。私自身、こうした一見すると感情的に激高してしまいがちな問題ほど、「熱い気持ちと冷静な頭脳」により対処することが必要だと考えていますし、また、皮肉を1つだけ言うならば、現在の韓国の姿勢は日本国憲法によって平和ボケした日本国民の横っ面をはたくという効果もあるのだと思います。
倉敷事務所/自由民主党岡山県第四選挙区支部 〒710-0842 岡山県倉敷市吉岡552 TEL: 086-422-8410 FAX: 086-425-1823 ●はじめに 先日ある席で、「なぜ橋本さんは海賊版対策のブロッキングに反対なのですか?」と問われました。その席であれこれと説明はしましたが、逆に一般の方は「海賊版対策になるのなら、ブロッキングして遮断してしまえばいいのでは?」と普通に考えられることなのだなあと感じた次第です。そこで、僕が海賊版対策としてのブロッキングに対して否定的なスタンスをとる理由を、改めて整理しておきます。 で、いきなり結論を言ってしまえば、「これを許すと、政治的な表現に対するブロッキングに容易に発展し得るから」です。いきなり論理が飛躍しすぎですよね。なぜそんな飛躍を突然してしまうのか、ご説明します。 ●インターネット上の情報流通に関する議論とその構図 振り返って
「今日の議論をどう扱うかはこちらで引き取る」――。 政府の会合としては異例の結末だった。知的財産戦略本部が2018年6月22日から10月15日まで9回にわたり開催したタスクフォース「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」は、委員間の対立が激化した結果、予定していた中間とりまとめを断念した。冒頭のコメントは、慶応大学大学院メディアデザイン研究科教授で共同座長を務める中村伊知哉氏の言葉である。 裁判所の判断の下、悪質な海賊版サイトへのアクセスを民間ISP(インターネット接続サービス事業者)が強制遮断する「サイトブロッキング」の法制度を整備するか否かを巡り、「憲法の『通信の秘密』に抵触し、現時点で違憲の疑いがある」として法制化の棚上げを訴える9人の委員と、「推進」「棚上げ」の両論併記を認める他の委員との溝が埋まらず、「座長預かり」で散会になったのだ。 とはいえ、ブロッキング法制化の流れが
MANGA議連で自民党の馳浩氏がご自身のブログでとんでもないことを書いていて、ああこの人も憲法を守る意志のなさそうな人なんだなということが分かります。 こんなことで最低限の法学の理解もないとかヤバいと思うんですよね。安倍晋三総理が薦めようとしている憲法改正論議を自民党に任せていていいのか、という話にならざるを得ないでしょう。 --引用-- 報道によると、中間報告でさえ両論併記できなかったとの事。 なんで?通信の自由を害するから? それって、著作権者への甚大なる悪影響(損害)よりも優位な概念? --引用ここまで-- しかも、なぜか「ブロッキングに関わる法制度整備について、司法関係者から(総務省から?)異論が指摘された!」という程度の理解しかしておらず、海賊版対策は必要だけど憲法で認められた通信の秘密や通信事業法に違反することはできないので、然るべき対策をすべて打ってからにしましょう、という話
NHKの世論調査によると、「今の憲法を改正する必要があると思いますか」という質問に、あるが29%で、ないが27%だが、2014年以降に大きく下がっている。この状況では、たとえ改正が国会発議できても、国民投票で否決されて取り返しのつかないことになるおそれが強い。それにしても、本当に憲法改正は必要なのだろうか? 昨年のきょう出て話題を呼んだ安倍首相の「第9条3項」案によると、自衛隊を合憲とするのは「自衛隊は違憲かもしれないけれども、何かあれば命を張って守ってくれ」というのは、あまりにも無責任だからだという。 これは理由づけとしては情緒的で、根拠にとぼしい。本当は「いつまでも国会で神学論争が続く状態に終止符を打つ」ということだろうが、「国会軽視だ」と野党の批判を浴びるので、こういう精神論にしたものと思われる。 第9条2項の「戦力を保持しない」という規定を変えないで第3項に「自衛隊は合憲」という意
名護市長選挙では、辺野古反対派の現職が敗れた。市長には基地の許認可権はないので実質的な影響はないが、地元が意思を表明した政治的な意味は小さくない。辺野古移設が20年以上もめている背景には「戦後日本の国体」の矛盾があるからだ。 終戦直後、マッカーサーはアジア戦略の要衝である沖縄をアメリカの領土にしようとしたが、日本政府は反対した。1947年の天皇メッセージで沖縄をアメリカが「長期租借」するという形が決まり、1951年の講和条約では日本の領土のままアメリカが施政権をもった。 これは日米の妥協策だったが、結果的には沖縄はドルの使われる「外国」になり、日本は一種の分断国家になった。沖縄の米軍基地には日本国憲法は適用されなかったので、核兵器が配備され、海外派兵も行われた。それは東アジアの地政学的な条件の中で、朝鮮半島と台湾を結ぶ線上にある沖縄が最適だったからだ。 本来は沖縄には米軍とともに自衛隊を駐
国会で安倍首相が「第9条2項を変えることになれば、書き込み方でフルスペック(全面的)の集団的自衛権が可能になる」と答弁して、石破茂氏の提案する第2項の削除案を否定した。これに対して石破氏は「集団的自衛権を何でもやりますなんて、党として決めたわけでない」とし、第9条2項の削除が全面的な集団的自衛権の行使容認につながらないという。 首相の見解は公明党に配慮した「加憲」だが、石破氏の話は奇妙だ。第2項を削除すれば、少なくとも憲法の法文上は集団的自衛権を制限する規定はなくなる。個別の法令で制限することはできるが、それは憲法改正とは別の話だ。 2014年の安保法制懇の報告書(北岡伸一座長)では、こう書いてフルスペックの集団的自衛権を認めている。 集団的自衛権の行使を可能とすることは、他の信頼できる国家との関係を強固にし、抑止力を高めることによって紛争の可能性を未然に減らすものである。また、仮に一国が
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