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冤罪に関するMagicantのブックマーク (6)

  • 【正論】東京大学教授・坂村健 「ゼロリスク」求め過剰反応した+(1/4ページ) - MSN産経ニュース

    ある日突然、あなたの家に警察がやってきて、身に覚えのない脅迫事件の犯人として逮捕される。取り調べで「それでもボクはやってない」といっても無視され、保護観察処分になり、大学を辞めざるをえなくなるなど人生を大きく狂わされる。ネットを使っているだけの、ごく一般的な人たちがそういう目にあったということで、今回のパソコン(PC)遠隔操作事件に対する社会の関心は高い。 ≪狙われたシステム弱者の人間≫ しかし一歩引いてみれば、一番の疑問は「疑わしきは罰せず」という昔はよくいわれた抑制がなぜ機能しなかったか、である。しかも、従来は権力の乱用に対し警鐘を鳴らすことを旨としてきたマスコミも、この点については問題だと感じていないように思える。 「ネットの絡む犯罪はいままでにない新種の犯罪で、どうなるかわからない」。わからないから怖い--だからリスクを少しでも減らすために過剰反応であっても強く対策を--という話な

  • 耳を疑いました…西武線痴漢事件“指が動かないのに”控訴棄却 | つぶやきいわぢろう

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  • asahi.com(朝日新聞社):痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪 最高裁が事実認定 - 社会

    電車内で女子高校生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた名倉正博・防衛医大教授(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10カ月の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。  検察側は、名倉教授が06年4月18日朝、東京都世田谷区内の小田急線で女子高校生(当時17)の下着に手を入れて下半身を触ったとして起訴した。名倉教授は一貫して無罪を主張したが、一審・東京地裁、二審・東京高裁はいずれも女子高校生の供述の信用性を認めて有罪とした。  第三小法廷は、(1)女子高生は痴漢の被害が始まってから一度電車を降りたにもかかわらず、再び同じ車両に乗って教授の隣に立った(2)痴漢行為が執拗(しつよう)なのに、車内で積極的に避けていない――などと女子高生の痴漢被害に関する供述には疑いがあると判断。「名倉教授が犯行を行ったと断定するには、なお合理的な疑い

    Magicant
    Magicant 2009/04/14
    「被害者」の供述しか「証拠」がなくても、3 対 2 か
  • 警察による大犯罪を見て見ぬふりの最高裁 - きっこのブログ

    【警告】当ブログ内に掲載されているすべての文章、画像等の無断転載、転用を禁止します。すべての文章、画像等は日の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 Copyright 2005〜2018 Kikko. All rights reserved. Never reproduce or replicate without written permission. 「世田谷通信」でもお伝えしたけど、高知の白バイ事故の片岡晴彦さんの上告が、最高裁に棄却され、片岡さんの刑が確定してしまった。だから、片岡さんは、数日中に、無実の罪で刑務所へ収監される。「禁固1年4月」の実刑だ。完全なる冤罪、それも、捜査ミスによる冤罪ではなく、県警が身内の白バイ隊員の罪をもみ消すために、証拠を捏造し、仲間の白バイ隊員に法廷で偽証させ、警察と検察と裁判官がグルになって、無実の民間人に濡れ衣を着せるという、前代未

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  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
  • 痴漢冤罪逮捕の回避方法

    [0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが  ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい

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