共謀罪に関連して、 1 一旦、成立した共謀がその後解消された場合の刑事責任 2 共謀に関与した者が共謀関係から離脱した場合の刑事責任 ということが問題になっています。 まず、1ですが、従来の刑法理論では、予備罪・陰謀罪に対する中止犯規定の準用の可否、が論じられています。判例は否定しますが、有力説は、中止犯規定の準用を肯定し、刑の免除も可能と考えます。 また、2について、従来の刑事実務の中で形成された考え方では、一旦、共謀に加わっても、共謀から離脱する意向を表明し、他の共謀者がそれを了承した場合(勝手に脱けるだけでは駄目ですが)、共謀からの離脱が認められ、その後、他の共謀者により犯罪が実行されても、離脱者は共謀共同正犯としての責任は問われないものとされています。 しかし、現在、検討中の共謀罪を巡っては、共謀者が自首した場合の減免規定はあるものの、実行まで至らず中止した場合についての規定はなく
一昨日、昨日と、京都の立命館大学で行われた日本刑法学会に参加してきました。報告、分科会など、いろいろと興味深い内容でしたが、特に印象に残ったのは、2日目の午後に行われたワークショップ中の、「共謀罪」をテーマにしたものでした。他にも出たいワークショップがあったのですが(指宿教授の「サイバー手続法」など)、共謀罪が焦点になっている現状から、共謀罪のワークショップに出ることにしました。 ある元検察実務家(元検事長)から、共謀罪導入には賛成できない、という見解が開陳されました。その理由は、私なりにまとめると、 1 従来の犯罪は、それなりの結果(未遂も含め)があって、そこから共謀へとさかのぼる捜査が行われてきたが、共謀罪では、結果がないところに捜査を行うことになり、捜査の端緒のつかみ方を含め捜査手法に困難が伴うし、「内心」に踏み込むため供述を偏重するなどの弊害が出かねない。戦前の特別高等警察のような
「テレパシーも共謀の範囲」 法務大臣答弁これは嘘ニュースです 共謀罪を創設する組織的犯罪処罰法改正案を審議している衆院法務委員会で、杉村法務大臣は「インターネットのチャットや掲示板を利用した共謀も法に触れないとは言えない」と答弁し、団体間の身体的集合のみならず、仮想的な集合も共謀罪に当たる可能性があることを示唆(しさ)した。また、「いわゆるテレパシーも共謀行為とみなすことができると認識している」と答弁し、エスパーも法の適用対象にしていることを明らかにした。 法相の答弁は野党側の「共謀にあたるのはどこまでか」という質問に答えたもの。先週の審議では「うなずき」までが共謀の範囲とされていたが、その後野党側がさらに「意思表示」の問題を追究したため、法務省は想定されるあらゆる事態についてガイドラインを発表した。 このガイドラインによると、ネット上でのチャット、掲示板での会話行為もログ(通信記録
刑法に、凶器準備集合罪・結集罪という規定があります。 (凶器準備集合及び結集) 第208条の3 1 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。 この立法が行われた際には、暴力団抗争の際、暴力団員が凶器を持って集合したり、集合させたりした時点で検挙する必要がある、ということが言われていました。他の場合は想定されていなかった、と言ってもよいでしょう。 ところが、その後、学生運動や大衆闘争が活発に行われるようになると、そういった集団による運動に対し、この規定がどんどん適用されるようになりました。そういった人々が、常識的な意味での「凶器
共謀罪法案が治安立法または公安立法であることは間違いないところでしょう。 公安関係事案は最も権力濫用の危険性の高い領域ですので、現在の司法関係者の公安関係事案に対する姿勢を示していると思われる立川自衛隊官舎ビラ撒き事件について考えてみました。 この事件は、被告人3名が、平成16年1月から2月にかけて、「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを防衛庁立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,管理者及び居住者の承諾を得ないで,立川宿舎の敷地に立ち入った上,同宿舎の各室玄関前まで立ち入ったことが住居侵入罪に問われて起訴されたもので、一審は可罰的違法性がないとして無罪判決を言い渡しましたが、高裁では逆転有罪となって各被告人とも罰金刑に処せられ、その後各被告人とも上告しているというものです。 参考サイト りゅうちゃんミストラル(自衛隊官舎へのビラまき有罪) 一審判決要旨 控訴審判決要旨 こ
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http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060502/mng_____tokuho__000.shtml 特に興味を感じたのは、 昨年十月の衆院法務委などで、柴山昌彦委員(自民)などからも集中砲火を浴びた「中止犯」の問題も放置されている。中止犯は「犯罪を思いついても思いとどまった人には刑を減免しなければならない」という刑法四三条の規定だ。「共謀後に『やめよう』と言っても共謀罪になってしまうではないか。あいまいだ」と矛盾をつく柴山氏に、法務省は「予備罪や準備罪にも中止規定は適用されない」と答弁したが、法律家らは「殺人・強盗などが対象の予備罪と、都市計画法や道路交通法まで対象の共謀罪を同一に語るのは、むちゃくちゃな話」と批判する。「誰でもいけないことを思ったり口に出すが、中止犯という“黄金の橋”があるから実行せずに戻ってくる。橋をはずしてしまってよいのか」(
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