タグ

法律に関するxnissyのブックマーク (21)

  • 撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100905-00000001-president-bus_all まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。 次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。神社仏閣などを撮影し、広告に使うケースを考えてみよう。神社仏閣の写真が顧客の目にとまり、業者に儲けをもたらす可能性がある。そこで、そのような顧客吸引力を保護するために「パブリシティ権」という概念があるが、現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。 敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でル

    撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには (プレジデント) - Yahoo!ニュース

    神社やお寺、教会は、不動の人気観光スポット。神社仏閣めぐりを趣味とする人も増えている。その一方で、「写真の無断撮影はご遠慮ください」と呼びかける宗教施設も少なくない。屋内の核心部分や、仏像など由緒あるモニュメントの撮影は、厳格に禁止、あるいは「フラッシュ禁止」「三脚禁止」などと制限されることがある。 さらに、外観をも無断撮影禁止とする宗教建造物が一部にある。営利目的で撮影するカメラマンに対し、シャッター回数や出版物の刷り部数ごとに料金を請求する場合もある。 では、注意書きを無視し、あるいはうっかり気づかず、建造物を撮影し、それをブログに掲載したり出版したりした場合、どのような法律的な問題が生じるのだろうか。 まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作

  • 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず

    時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ

    xnissy
    xnissy 2009/05/27
    へぇー
  • とある昆虫研究者のメモ : 虫屋は注意

    とある昆虫研究者のメモと日記。主に面白いと思った論文の紹介をしています。リンクフリー。コメント大歓迎。友人Tよりメールをもらった。最近、ナイフを所持していて警察に連行されたらしい。 私も草を得るのにカッターナイフを用いていたことがあるから他人事ではない。以下、許可を得て転載。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7月凶日 20時45分頃 北千住駅改札構内にて 警官A「どちらにお住まいですか」 T「○○区」 警官A「最近秋葉原事件などありまして、刃物等はお持ちでないですか」 T「(かばんの外ポケットを指差し)ここにハサミがある」 警官A「ハサミですね。かばんを開けていただいてかまいませんか。(中を覗き込みながら)これ以外にナイフ類はありま

    xnissy
    xnissy 2008/07/27
    正当な理由だと思うが。うーむ>"草を刈るときにはナイフやカッターは危険なのでカマにする"
  • ■「補修用工具」として自動車にカッターナイフを常備するのは「正当でない刃物の携帯」に当たるのか?(その 1) - 書きかけの歳時記 - 2008/03c Diary

    この日記は不定期に更新されます。なんにせよ、大したことは書かれないはずですが。 取扱上の注意 更新間隔は全くの不定です。 内容は基的にノンフィクションであり、実在の人物・団体等との関係はありまくりです。 日記の内容は無保証です。後日の日記で訂正することがありますが、その場合も訂正記事への link は原則として貼りませんので、ご了承ください。 この日記は「リンクフリー」ではありません。Link はご自由にどうぞ。(Feel free to link. Not a `link-free.') 時々、発作的に長〜い文章を書き込むこともありますので、ご了承ください。 日記の内容についてご連絡いただいた場合、断りなくその内容を日記上で紹介させていただくことがあります。お名前や内容の公開を望まれない方は、予めその旨をお知らせください。 OS に関する記述については、特に断わりのない限り Free

    xnissy
    xnissy 2008/03/28
    "■「補修用工具」として自動車にカッターナイフを常備するのは「正当でない刃物の携帯」に当たるのか?" 類似例:http://blog.ogawa-tel0296332508.com/?eid=354740とか。
  • インターネット上で懸賞を行う場合の法的規制を分析する

    INTERNET magazine 1998年1月号 pp.394-397より抜粋 ネットワーク時代の知的所有権入門 「懸賞」の知られざる規制 第34回 インターネット上で懸賞を行う場合の法的規制を分析する ネットワーク知的所有権研究会 ● 弁護士 佐藤義幸 Sato Yoshiyuki http://www.st.rim.or.jp/~terra/ 当社は、インターネット上で単価100円のサービスを提供しております。今 回、自社サービスと宣伝と販売促進のために、当社のホームページを訪れてくれ た人に対して、ホームページから申し込んでもらう形でくじ引きによる「懸賞」 を行いたいと計画しています。そこで質問です。 1)お役所の許可を得ずに勝手にやってよろしいでしょうか? 2)提供できる商品に制限はありますか? 3)規制に違反した場合、どのようなペナルティーを受けますか? 次に述べる

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    仲春はゆっくりと通り過ぎる 寝て起きたら3月である。今日の東京の最高気温は20度を超えている。正月のインフルエンザが完治して、これでやっと健康で文化的な年度を始められるぞ、と意気込んだのも束の間、今度は原因不明の高熱を出して1週間寝込んだ。 脳がグツグツ煮える音が聴こえそうなほど…

    はてなブログ | 無料ブログを作成しよう
    xnissy
    xnissy 2007/12/15
    この人は日経新聞に転載許可をもらったのかしら
  • http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm

    xnissy
    xnissy 2007/11/06
    Firefoxで見るとマッシロなんですが
  • 満員電車は「違法」なんですか - 法 治 国 家 つ ま み ぐ い

    黄色い表紙でおなじみ「裁判官の爆笑お言葉集」(幻冬舎新書) ……勢い止まらず、各方面よりご好評をいただいております。 どうもありがとうございます。 もちろん、この世は盛者必衰。 今週発売の新潮新書 「とてつもない日」(麻生太郎外務大臣 著)に、売り上げにおいてアッサリ抜き去られることも想定済みでございます。 ま、ベストセラー列強の中に書名を連ねさせていただきさえすれば、ポジション的には何位だって構やせんのですが。 来週は、大阪へ行ってきます。 関西テレビ「痛快!エブリデイ」の水曜日に、「裁判特集」を企画しているので生出演してください、とのご依頼があったからです。 再現ドラマなど、いろいろと関テレさんは用意してくださっている模様ですから。 その想いには応える必要がありますね。 13日の「痛快!エブリデイ」では、イケメン八代弁護士・浅草キッドから水道橋博士・高学歴芸人コンビ「ロザン」・小室フ

    満員電車は「違法」なんですか - 法 治 国 家 つ ま み ぐ い
  • guym.net

    このドメインについて問い合わせる guym.net 2024 著作権. 不許複製 プライバシーポリシー

  • 刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記

    d.hatena.ne.jp 上記の記事タイトルのような言い方も,「法律は《技巧》の上に成り立っているので」,「法律に不慣れな人は,下手に法律を持ち出して議論しない方がいい。」ということを例証するためのキャッチーなコピーとしては間違っていないのであろう。 しかし,これが単なるトリビアを超えて,一般的な意味で流通してしまうのも困るので,念のため注釈を加えておくと,法解釈学の正統によれば,刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれていることになっている。 刑法の殺人罪の規定(刑199条)は,「人を殺してはならない」という,殺人を禁止する規範を内容とするものである。刑法は,この規範により,殺人行為がやってはならない行為であるとする(法の立場からの)評価を明らかにし,国民(すなわち規範の名宛人)に対し殺人行為を行わないよう呼びかけている。もっとも,刑法199条に「人を殺してはならない」とはっきり書

    刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記
  • ネットの中傷書き込み、発信者突き止めへ指針 総務省 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.asahi.com/life/update/0630/014.html 02年施行のプロバイダー責任制限法では正当な理由があればインターネット接続業者などに開示を請求できるとしているが、請求が受け入れられる例は少ない。 総務省は業界団体にどういう場合に開示すべきかの指針作りを求める。うその医療ミスや異性関係を書き込まれるなど、裁判所に開示を求められた過去の判例をもとに、年内にも指針ができそうだ。 こういった動きを無駄だとは言いませんが、「過去の判例」というものは、証拠に基づき、法律の専門家である裁判所が認定、判断したものであり、そういった事例の結論部分をとりまとめて「指針」を作っても、それを見る非専門家にとって、どこまで使えるものになるかどうかは、どうしても疑問がつきまとうでしょうね。 プロバイダが、上記のような請求に接する場合、裁判所に提出されるよりも、はるかに乏し

    ネットの中傷書き込み、発信者突き止めへ指針 総務省 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • asahi.com:ネットの中傷書き込み、発信者突き止めへ指針 総務省 - 暮らし

  • 教育基本法改正案 - 空飛ぶ教授のエコロジー日記  (Y日記)(研究業務用)

    を見ながら見たテレビ番組で、教育法改正についての討論をやっていた。問題になっていたのは、愛国心についての記述。 自民党・公明党が合意した政府案は、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」(アサヒコムより)。これに対し、民主党案は、「日を愛する心を涵養し、祖先を敬い、子孫に想いをいたし、伝統、芸術、文化を学び、・・・」。 どちらにも、自然を愛するとか、環境を大切にするという文章はない。 オリンピックやワールドカップをやれば、ほとんどの国民は愛国者になるんだから、この時代に法律で愛国心を明記しなくても良いように思う。 それよりも、目先の利益をこえて自然を愛する心を養うほうが、よほど道徳的ではないかと思う。この点を教育法に書き込むことに反対する人はあまりいないと思うのだが。 ところで、民主党案はすぐにヒットしたが、自民党案は見つからなかった。ネット上では見

    教育基本法改正案 - 空飛ぶ教授のエコロジー日記  (Y日記)(研究業務用)
    xnissy
    xnissy 2006/05/21
    「我が国」というのに自然も環境も含まれるのでは。それより、オリンピックとかワールドカップだと愛国者になるの?ベッカムとかカーンとかが人気だったのは気のせい?
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 : 郵便法に違反して「信書」をメール便で送る(?)六本木ヒルズクラブ

    郵便法では、 第5条 (事業の独占) 1  公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、公社が、契約により公社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。 2  公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。 3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。 4  何人も、第二項の規定に違反して信書の

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 : 郵便法に違反して「信書」をメール便で送る(?)六本木ヒルズクラブ
    xnissy
    xnissy 2006/05/21
    何か「信書」がメール便で送られてきた記憶があるんだけど、何だったっけ
  • ISPが迷惑メールを受信時に排除することは「通信の秘密」の侵害か?

    財団法人インターネット協会は16日、「第3回迷惑メール対策カンファレンス」を開催した。ISPが送信ドメイン認証技術に基づいてメールを受信拒否する「インバウンドチェック」について、ニフティの木村孝氏と総務省の今泉宣親氏が、法的な観点から見た導入手順を語った。 ISPの迷惑メール対策としては、ISPが提供するメールサーバーを経由せずに送信される迷惑メールに対する送信側の規制「Outbound Port25 Blocking」が多くのISPで導入されている。インバウンドチェックは、受信側のサーバーで認証エラーとなるメールに対して、その旨をメールのヘッダに追加したり受信拒否するサービスで、2006年後半には一部のISPで導入が見込まれているという。 ● 利用者が同意すれば認証エラーメールへの「ラベリング」と「振り分け」は可能 電気通信事業者であるISPは、電気通信事業法の義務が適用される。特に、同

  • 【インフォシーク】Infoseek : 楽天が運営するポータルサイト

    日頃より楽天のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。 サービスをご利用いただいておりますところ大変申し訳ございませんが、現在、緊急メンテナンスを行わせていただいております。 お客様には、緊急のメンテナンスにより、ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 メンテナンスが終了次第、サービスを復旧いたしますので、 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか

    ■ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか 先週勤務先で日経新聞のインタビューを受けたものが、昨日掲載されていた。 【インタビュー】法制的な対応も必要――産総研の高木浩光主任研究員, NIKKEI NET IT+PLUS, 2006年3月13日 最後の部分で、刑法改正案の「不正指令電磁的記録等作成等の罪」について触れているが、プログラムの作成という行為自体を罪とすることに、ソフトウェア技術者として、どうしても違和感を覚える。これについては一昨年にも書いた。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた, 2004年5月15日の日記 今読み直してみると、ほとんどの論点は一昨年の時点で既に書いていた。しかし最近では、別のいくつかの論拠から、作成罪は不必要であり、削除したほうがよいと思うようになった。(「人の電子計算機における実行の用に供する行為」(供用罪)だ

  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 「支払用カード電磁的記録に関する罪」に「不正作出罪」はいらないのか?

    上記タイトルは、別にクレジットカードの偽造にかぎるわけでなく、「通貨偽造罪」に「偽造罪」はいらない、「文書偽造罪」に「偽造罪」はいらない、「電磁的記録不正作出罪」はいらない、といいかえても、いいのです。「『不正指令電磁的記録に関する罪』に『作成罪』はいらないのではないか」というエントリでは、「作者に責任がある」という短絡的思考が看取され、あるいは、作成者と供用者が申し合わせて行為に及んでいるなら、それは共謀共同正犯になるし、作成者が供用者のことを知らなくとも、誰かが行為に及ぶだろうと考えながらプログラムを作成したならば、作成者の行為は幇助にあたるのではないか。 として、供用罪の共犯による処罰でカバーされるから、作成罪はいらないとされています。 # 作成者が供用者のことを知らなくとも、誰かが行為におよぶだろうということをよく従犯の故意として、こういった場面で用いられたりしていますが、きわめて

  • コンピュータ・ウイルスの作成や所持などが新たに処罰対象に : ITpro Watcher

    前回触れたように、現在、Winnyに情報を流出させるウイルス「Antinny(アンティニー)」による深刻な被害が相次いでいる。Antinnyだけでなく、毎日、我々のもとには恐ろしい数のウイルスがメールなどの形で飛んでくる。 こうしたなか、現在開会中の通常国会では、コンピュータ・ウイルスの作成などを処罰の対象とする刑法の改正案が審議入りを迎えようとしている。 現行刑法でのウイルス処罰は電子計算機損壊等業務妨害罪 ウイルス感染によって他人の情報が漏洩して損害を与えたケースで、民事責任をめぐって裁判に発展する場合があることは前回説明した。このように、不注意で感染して損害を与えた場合であっても責任を問われることがあるのだから、悪意でウイルスを作って配布した者が損害賠償責任を負うことは当然である。 これに対して、現行の刑法でウイルスに関する刑事責任を問おうとすると、難しい問題がある。 このウイルスを

    コンピュータ・ウイルスの作成や所持などが新たに処罰対象に : ITpro Watcher
    xnissy
    xnissy 2006/03/08
    動作させる目的ではなく単にコレクションするのは許される?