施行後は、旧電気用品取締法の安全基準に適合した電気製品が、現在の電気用品安全法(新法)の基準適合を示す「PSEマーク」付き相当とみなされる。そのため、中古販売事業者が、中古品買い取り後、PSEマークを新規に取得することなく、そのまま販売可能となる。 PSEマークは、2001年4月1日に施行された電気用品安全法(新法)に定められた基準を満たした製品に貼付される。しかし、2001年以前に販売されたテレビやAV機器、家庭用ゲーム機などには貼付されておらず、2006年4月1日以降、PSEマーク無しの中古電気用品の販売が禁止された。 そのため、PSEマークの無い電気楽器、電子楽器、音響機器、ゲーム機などの多くの機器について、中古品販売事業者が買い取り後、そのまま販売することが不可能となっていた。これらの機器を販売するためには、簡易製造事業の届け出や、自主検査を実施ししたのち、新規にPSEマークを取得