下関市立大(山口県下関市)の理事だった飯塚靖元教授(65)が学外での大学自治に関するシンポジウムで、市立大の運営を批判する発表をしたことを理由に理事を解任されたのは不当だとして、無効確認などを求めた訴訟の判決で、山口地裁下関支部は解任を無効と認め、未払いの理事給与など約50万円の支払いを大学に命じた。 榎本康浩裁判長は判決理由で、教員採用過程が規定に基づいていないなどとした飯塚氏の批判は「相応の根拠を伴う」と認定。許容される範囲を超えておらず、解任は違法だと判断した。慰謝料の請求は退けた。
下関市立大(山口県下関市)の理事だった飯塚靖元教授(65)が学外での大学自治に関するシンポジウムで、市立大の運営を批判する発表をしたことを理由に理事を解任されたのは不当だとして、無効確認などを求めた訴訟の判決で、山口地裁下関支部は解任を無効と認め、未払いの理事給与など約50万円の支払いを大学に命じた。 榎本康浩裁判長は判決理由で、教員採用過程が規定に基づいていないなどとした飯塚氏の批判は「相応の根拠を伴う」と認定。許容される範囲を超えておらず、解任は違法だと判断した。慰謝料の請求は退けた。
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