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lawと受信料に関するjiwer5959のブックマーク (4)

  • NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか - 事実を整える

    亡くなって何年も経つ母宛にNHKから未払いだと多額の督促状が届いた。 家にはもう誰も住んでいないし、屋根には地デジ化前のVHFアンテナしかない。 何故今更こんなものが届くのかと電話をすると死後の分まで払えの一点張り。 おまけに家族の転居先の情報を全部渡さないと解約手続きが出来ないそう。 — はっか@FC横浜 (@HK_hakka) June 20, 2018 魚拓:http://archive.is/Oo5Yd なんと、NHKから既に亡くなった方の分の受信料の請求がきているとのことです。 この場合に支払い義務はあるのでしょうか?また、相続人はどのように振る舞えばいいでしょうか。 ネット上にはこの点に関してとんでもないデマがあるので、原理原則と法律の規定を確認しながら記述していきます。面倒だという人は具体的にどうすればいいのかの部分だけ見ればいいでしょう。 ここでは、典型的な家族関係の場合に

    NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか - 事実を整える
  • NHK受信料「徴収督促チップ」が全テレビに!?

    “ほかにも公共放送のためにCASを導入している国があるのでは?”という主張もあるかもしれない。そう考えてCAS内蔵テレビ、あるいは現行B-CASのようなカード式のCASを導入している国がないか?とテレビメーカーなどに尋ねてみたが、そうした仕組みを組み込んだテレビは日以外で販売されていない。 なぜなら(繰り返しになるが)有料放送事業者は、事業者側の負担でCASに相当する仕組み(装置)を配布しているからだ。つまりテレビ体に内蔵させる理由はない。 総務省の考えは? このような状況において、次世代デジタル放送を推進する立場であり、NHKの所轄官庁である総務省はどのように考えているのだろうか。実は昨年12月5日、総務委員会の質疑応答で「ACASチップ内蔵に関して利害のある消費者の意見を聞く場が必要ではないか」との質問が出た。 これに対する総務省の答えは「情報通信審議会でACASチップについて、オ

    NHK受信料「徴収督促チップ」が全テレビに!?
  • ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな

    ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    jiwer5959
    jiwer5959 2016/08/27
    “今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所有者に対して、受信料の徴収を続けるという。”ワンセグ携帯所有者からも徴収してたのね。「iPhoneにするだけで年1万円以上お得になります」と販売できるかな
  • 問われる受信料制度。NHKに対する新しい受信料返還請求訴訟が始まる - すまほん!!

    東京都千代田区の司法記者クラブで、NHKに対する新しい受信料返還請求訴訟についての記者会見が開かれました。 今回の裁判では、NHKから業務委託を受けた会社社員の集金訪問を受けた時、原告の女性は体調不良で寒気がしていたことなどから対応せずに帰ってもらうつもりだったが、執拗なチャイムの呼び出しによりやむを得ず対応。集金人の要求を拒めず、原告はその訪問の十分な意味を理解しないまま、要求通りに機械にカードを通し、10万610円がカード会社を通じて支払われたとのこと。 構成要件としては、法律上の弁済では、当事者に対する意思表示が、民法上の脅迫によって取り消せる場合には、その効果が帰属する第三者に対しても、取り消しを対抗できるので、使用者であるNHKに対しても返還請求権を主張できるというのが原告弁護団の主張です。今回の訴訟の被告は集金人や業務委託会社ではなくNHK体となっています。 また、弁済はその

    問われる受信料制度。NHKに対する新しい受信料返還請求訴訟が始まる - すまほん!!
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