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lawと川上量生に関するjiwer5959のブックマーク (2)

  • 漫画村運営者特定。ブロッキング論根拠崩れ立法も違憲か – すまほん!!

    一般財団法人情報法制研究所(JILIS)は、日政府の知的財産戦略部の海賊版対策タスクフォースについての意見書を発表しました。前提条件に重大な誤認があったため、ブロッキングを一度白紙に戻すべきとしています。 このタスクフォースは設置目的として、「海賊版サイトは運営者特定が困難で削除できない」という前提があり、その上で、通常なら憲法上に保障された「通信の秘密」を侵害するブロッキングも、他に手段がないことから緊急避難の補充性の要件を満たし、許されるのではないかという議論が展開されてきました。 カドカワの川上量生代表取締役社長がブロッキング実施を強力に主張。NTTは通信事業者としてあるまじきブロッキング実施宣言を行い、電気通信事業法違反のいわば「犯罪予告」をするといった場面もありました。 ところが、弁護士の山口貴士氏が、米国の地裁で漫画家を原告とし氏名不詳の海賊版サイト発信者に対する訴訟を提起

    漫画村運営者特定。ブロッキング論根拠崩れ立法も違憲か – すまほん!!
  • やまもといちろう 公式ブログ - 川上量生さんのブロッキング問題の経緯の概略について、分かる人に分かりそうなことだけ書く - Powered by LINE

    ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。 クラウドフレア社が「削除請求に応じない」「仮処分が出ても守らない(であろう)」と川上量生さんが言っていたのは、単にアメリカでの請求において当の権利者は漫画家であり、出版社ではないという実務上の問題に過ぎません。 事実、今回山口貴士弁護士がカリフォルニア州で行った裁判においては、中川譲さんがきちんと連携を取り、権利者が現地弁護士事務所を起用して証拠開示手続きを行って、きちんと下手人の開示にまで漕ぎ着けています。山口先生の手配が適切で、実務面でもきちんと処理を行えば、クラウドフレア社は開示する 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的

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