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広告に関するLhankor_Mhyのブックマーク (13)

  • JARO 公益社団法人 日本広告審査機構

    受付中 JARO広告研究セミナー 博報堂生活総合研究所 みらい博2020 『私 の 時 間 が 溶 け て い く』 東京2020年3月5日(木)15:00~16:30 (開場14:30) 博報堂生活総合研究所 みらい博2020「私の時間が溶けていく」 株式会社博報堂 博報堂生活総合研究所 上席研究員 前沢 裕文 氏 詳細・申込はこちら 受付終了 実務者のための景品表示法の留意点 第1部「景品表示法の執行状況に見る広告・表示の留意点」 第2部「実務者のための景品規制」 東京2019年10月18日(金) 13:30~16:30(開場13:00) 福岡2019年10月24日(木) 13:30~16:30(開場13:00) 大阪2019年11月19日(火) 13:30~16:30(開場13:00) 第1部 13:30~15:00 「景品表示法の執行状況に見る広告・表示の留意点」 日比谷総合法律事

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    Lhankor_Mhy 2013/10/14
    『東京オリンピック・パラリンピックを応援しています』という広告はNG
  • 消費者庁、“ステマ”も景表法違反の可能性ありと判断

    口コミサイトで展開される“ステマ”行為について、消費者庁が景品表示法上の問題になるケースがあると判断し、例示した。 消費者庁は5月9日、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為について、景品表示法上問題になりうるケースを例示した。飲店などが業者に依頼して口コミサイトに好意的評価を投稿し、あたかも一般ユーザーの多数から好意的な評価を受けてるかのように見せる場合が同法違反に問われる可能性があるとしている。 同庁は昨年10月、ネット上で「無料」をうたうサイトや、口コミサイトのサクラ行為などについて、同法上問題になる例と留意点をガイドラインとして公表。今年1月に「べログ」(カカクコム運営)でステマが問題になったのを受け、ガイドラインを改定する形で追加した。 口コミサイトのうち問題になる事例として、(1)店舗経営者が口コミ代行を行う業者に依頼し、(2)商品・サービスに関す

    消費者庁、“ステマ”も景表法違反の可能性ありと判断
    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2012/05/10
    むしろ当然では。/「リフォーム済!」とか「6.0万円→5.8万円になりました!」が違反広告になる不動産業界にかなうものはあるか。
  • 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告・本文

    不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告 (不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方) 平成17年1月 〔目次〕 1. はじめに 2. 論点一覧 3. 論点とその考え方 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 2 3 6 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」 委員名簿 …………………………………………… 参考資料 「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に 関するガイドライン」 ………………………………… 28 29 A.事業者が保有個人データに関して「人の知り得 る状態に置く」ことが必要な項目(法 24 条 1 項) ………………………………… 39 B.人から求めがあったときの事務処理の流れ (公表項目ではない) …………………………… 42 1

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2010/01/09
    『物件情報は「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることになるもの」に該当し、個人情報である』
  • 景品表示法の消費者庁への全面移管で規約変更/公取協が広島で通常総会を開催 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2009/11/14
    あ、そんな影響があったか……orz『消費者庁に全面移管されたことから、不動産規約等の規定をこれに適合させる変更を行なっていく』
  • shungo.arai

  • TLC, Tender Loving Careとはなにか 不動産編

    「TLC」というのは、赤ちゃんを扱うかのように、繊細に、対象を扱うそのケアのことを一般に指す言葉で、不動産用語ではありません。 しかし、広告を見ると、よく出てきます。 不動産で、要TLCといえば、ずばり、要修理物件のこと。 他には、Handyman special【器用な(日曜)大工さん向け】という言い方も。 こう書いてあるときは、物件は、as is【現状ママ】で出されますので、買い手が、自分で、キッチンにシステムキッチンを買ってセットしたり、壁の穴を直したり、といった中程度から重度の修理を行う必要があります。あるいは、業者にそうした修復作業を外注する予算を組む必要があります。 売主が居住していたために、古くなったカーペットを取り替える必要あがるとか、子供部屋のペンキが気に入らないから、それを塗り替える必要がある、といったくらいでは、要TLC、ハンディーマンスペシャルにはなりません。 こう

  • 使用禁止単語・記号一覧|LIFULL HOME'S Manager

    弊社にて使用が不適当とされると判断した単語、用語、および記号等につきましては、使用禁止単語・記号一覧に順次追加を行います。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 使用禁止単語 完全 完璧 絶対 万全 抜群 特選 厳選 最高 特級 格安 破格 完売 買得 投売 特安 激安 安値 希少 日一 業界初 土地値 最高級 当社だけ 早い者勝ち 掘り出し物 他に類を見ない バーゲンセール 掲載ガイドラインに記載がございますが、入力の際は下記について特にご注意ください。 <建物名・区画名> 使用禁止記号以外の記号についても登録をご遠慮ください。 <登録全般> 使用禁止記号以外の記号であっても、顔文字や物件情報の明瞭性を損なうおそれのある登録はご遠慮ください。 例:意味を成さない文字・記号の羅列等 ※使用禁止記号から除外されている記号でも、記号の連続使用は原則禁止しております。 ご承知いただけますよ

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2008/09/04
    HOMESの不動産広告NGワード
  • asahi.com(朝日新聞社):架空物件などエイブル「おとり広告」 公取委が排除命令 - 社会

    住宅賃貸仲介業大手の「エイブル」(東京)が、インターネット上や情報誌に出した広告で、実在しない部屋や契約済み物件を載せたほか、築年数などの条件も実際より優良に表示していたとして、公正取引委員会は18日、景品表示法違反(おとり広告、優良誤認)で同社に排除命令を出した。  公取委によると、不当表示があったのは、ネットのサイトや「週刊CHINTAI」などで掲載した物件広告。公取委が約500店舗のなかから13店舗を抽出して調べたところ、うち9店舗で18件の不当表示が見つかった。  契約できない物件を広告に載せ、客を引きつけたうえで別の契約を結ばせる「おとり広告」と認定されたのは15件。福岡市内の架空の部屋を、同じ階の部屋よりも数千円安い家賃で紹介していたほか、契約済み物件14件を「入居可能」と掲載し、問い合わせがあった場合には「この物件は契約済みだが、店に来て欲しい」などと伝えていた。  また、優

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2008/06/19
    実は、4月に首都圏不動産公正取引協議会 から、「おめーらいい加減にしろよ」と警告があったんだよね。どこかやられると思ってた>http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak/net_tekiseika.html
  • ○×○ BLOG | オリックス不動産の4人のスタッフがそれぞれの視点でお届けするブログ

    【日々の生活】×【発見】日常の生活の中で気づく、快適な暮らしの法則。オリックス不動産の4人のスタッフがそれぞれの視点の記事を毎週2回お届けします。投稿者 岩井玲子/木葉絢子 投稿日 2008.10.03 カテゴリー 物件 その他 タイトル 六甲VIEWS 固定URL http://www.orix-sumai.jp/blog2/archives/2008/10/03-195732.php 木葉:「今日は、『サンクタス六甲VIEWSのマンションギャラリー』にやってきました。サンクタス六甲VIEWSといえば、さわやかな眺望が魅力!贅沢ですうー」 岩井:「なんか、そのポーズ。『六甲道』駅の看板で見た気がする・・・・」 木葉:「バルコニーからの眺めは最高!遠くの眺めもさることながら、すぐ目の前には六甲川のせせらぎと豊かな緑ですかー。」 岩井:「マンションギャラリーでは、各お部屋からの眺望シュミ

  • [beat] Bite'n Eat All the Thing. | 不動産広告に犬笛にむせび泣くアイツが参戦。

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2008/04/10
    えええええ? そーきたかよ、遊ぶなあw
  • 首都圏不動産公正取引協議会−インターネット広告の適正化について−

    当協議会は、構成会員22団体の長に対し、平成20年3月26日付けで「インターネット広告の適正化について(お願い)」と題する書面を送付いたしました。【送付した書面の全文(PDFファイル)はこちらからダウンロードできます】 これは、表示規約の違反事案の中で、インターネット上の広告表示における「おとり広告」事案が増加しているため、これらの違反行為を未然防止する観点から、「『おとり広告』の規制概要及び不動産業者の留意事項」をとりまとめ、会員各社がこれを理解の上、インターネット広告の情報管理を徹底し、取引することができないなどの物件の広告表示(おとり広告)を行うことがないよう周知方を依頼したものです。 「『おとり広告』の規制概要及び不動産業者の留意事項」は、次のとおりです。

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2008/04/04
    『「次回の更新予定日」までの期間』『に成約済み等となった物件があっても、原則、「おとり広告」として取り扱わない』
  • 全国求人情報協会

    ASSOCIATION OF JOB INFORMATION OF JAPAN

    全国求人情報協会
  • http://www.sfkoutori.or.jp/rengo_kai/

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2006/07/31
    実態との乖離が。
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