[能登半島地震]海の家倒壊、漁船横転…1月8日で発生から1週間、新潟県内にも津波の爪痕、脅威まざまざと 柏崎市で40センチ、佐渡市は30センチを3回観測
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
平成26年1月から始まる新制度 そんな数ある中であまり着目されないですが、所得税に関し個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての人が、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要な制度(※)が始まります。 �� ��U w���U 従来は記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた人だけだったのですが、すべての人が対象となります。 300万円というと事業規模としては小さいようですが、考えてみると経費控除後で月額25万円という水準は、月額5万円の家賃収入があるワンルームマンションを5戸保有したり、月額5,000円で50台の月額駐車場のオーナーであることを考えると、本業ではないけどサラリーマン大家とか年金の副収入として不動産所得があるひとなんかは、結構範疇に入るラインではないでしょうか? 0J���U不動産賃貸
政府・与党は中小企業や商店の納税事務負担を軽くするための簡易課税制度を10年ぶりに見直す。来年4月の消費増税を控え、消費者が払った消費税が中小企業などの手元に残る「益税」を縮小するねらいだ。保険代理店などの金融保険業や小規模な不動産業者の納税負担が来年度から増えることになる。
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く