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判決に関するkodebuya1968のブックマーク (3)

  • <通勤手当訴訟>正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水(きゅうすい)運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部が会社側に計約110万円の賠償を命じる判決を出した。判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。 判決は1日付で、原告側が13日に記者会見で公表した。原告側は通勤手当が正社員の半額の月5000円なのは「不合理な差別」と主張し差額分などを求めていた。改正労働契約法は正社員と非正規社員の不合理な格差を禁じており、判決は同法施行の2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月までの差額分の支払いを命じた。原告側によると、同法違反で手当の差額請求を認めた判決は九州初。 原告側の安元隆治弁護士は「中小企業相手に非正規の権利主

    <通勤手当訴訟>正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
    kodebuya1968
    kodebuya1968 2018/02/14
    全部出勤したら満額でるから皆勤手当だ!ってことか。
  • 飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決 | NHKニュース

    会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員のが起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、事情によっては救済される可能性が出てきました。 男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断りましたが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭いました。 労災と認められなかったためは国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。 8日の判決で、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘しました。 さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送

    kodebuya1968
    kodebuya1968 2016/07/09
    手前味噌で恐縮ですが一度このことについては7記事にしたことがあった。http://kodebuya.hatenadiary.com/entry/20141223/1419301646
  • 積み下ろし待ちは労働時間/トラック運転手への賃金支払いを命じる 横浜地裁支部

    東京都北区の田口運送で働く労働者4人が、荷物の積み下ろし待ちの待機時間を労働時間に算定しないのは不当だとして、未払い賃金の支払いを求めていた訴訟の判決が24日、横浜地裁相模原支部でありました。小池喜彦裁判官は待機時間を労働時間と認め、賃金未払い分の総額4289万円余と、労働基準法違反に対する同額の付加金の支払いを会社側に命じました。 田口運送は関東一円で事業を展開する中堅運送企業。トラック運転手が集荷場や配送先で荷物の積み下ろしを行う際の順番待ちなど待機時間について、「休憩時間にあたる」として賃金を支払わず、労働者が労働組合を結成するなどして賃金支払いを求めたことにも応じませんでした。 判決は、労働者が集荷場や配送先で荷物の受け取りや他の労働者の手伝い、管理保管などの業務に従事している事実などを指摘。拘束時間中1時間を除く待機時間が労働時間にあたると認定し、未払い賃金と時間外労働に相当する

    積み下ろし待ちは労働時間/トラック運転手への賃金支払いを命じる 横浜地裁支部
    kodebuya1968
    kodebuya1968 2014/04/26
    要するに手待ち時間でしょ。ずっと前にこの手の話は最高裁で決着が付いていますよ。/こんなのがまかり通ると言うことはそれだけ泣き寝入りしている人がいるんだろうな。
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