1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等についての報告及び資料(決算関係資料等)の提出を求めた。 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかったため、当