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ガイドラインに関するrikoのブックマーク (7)

  • Microsoft Word - 改定MCF保護指針_R1012(校正反映版)r2ー.docx

  • ニコニコ活動ガイドライン‐niconico

    1. ニコニコは誰もが自由に表現活動ができるプラットフォームです ニコニコは、ネット上に動画、生放送、ブロマガなどで自由にコンテンツを発表し、そのコンテンツを見た人が思い思いのコメントを付けることができるサービスです。 表現する人の人種、性別、年齢、所属する組織、過去の経歴などは一切問わず、誰もが平等に自分の思いや作品を発表できる場所です。 ユーザーの皆さんによる表現の内容についても、ニコニコによる規制は最小限にとどめます。 そうすることによって多くの素晴らしい作品が誕生し、特定のテーマに対する議論が深まり、ネットならではの文化が一層発展していくことを願っています。 ニコニコで活動するユーザーの皆さんは、こうした考えを理解し、ガイドラインの1~5項すべてに同意した上でサービスを利用するものとします。 2. ニコニコで活動する人は互いに自主性を尊重し、問題は当事者間で解決します ニコニコで

  • 話合いの手続きについて - 企業情報 - ヤフー株式会社

    ヤフー株式会社は、2023年10月1日にLINEヤフー株式会社になりました。LINEヤフー株式会社のコーポレートサイトはこちらです。 当ページに記載されている情報は、2023年9月30日時点の情報です。 コミュニティーサービス上のコンテンツについて苦情などが寄せられ、苦情の申告をした方(以下「苦情申告者」といいます)と当該申告の対象となったコンテンツの投稿をしたお客様(以下「コンテンツ投稿者」といいます)との間での話合いによる解決が適切であるとYahoo! JAPANが判断した場合には、Yahoo! JAPANは、下記の定めに従い話合いの手続きを進めさせていただくことがあります。 なお、下記(4)の定めに従い、当事者間の話合いが行われることとなった場合、苦情申告者は、弁護士の資格を有する者(日国の弁護士法に基づく有資格者に限ります)に対してのみ、代理人として話合いを行う権限を委任すること

    話合いの手続きについて - 企業情報 - ヤフー株式会社
  • 企業のクラウドサービス利用に際しての最新事例に対応!「クラウドセキュリティガイドライン改訂版」と「活用ガイドブック」を作成しました(METI/経済産業省)

    お知らせ ニュースリリース 2013年度一覧 企業のクラウドサービス利用に際しての最新事例に対応!「クラウドセキュリティガイドライン改訂版」と「活用ガイドブック」を作成しました 経済産業省では、平成23年に公表した「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン(以下、ガイドライン)」を改訂いたしました。 初版の公開以来、クラウドサービスの格的な普及が進む一方、国内外のサービスで 大規模な障害や障害対応過程での情報漏えいの発生等、リスクが顕在化した事例が見受けられるようにもなりました。クラウドサービスを取り巻くこうした環境の変化を踏まえ、 所要の追加等を行いました。 また、ガイドラインが広く利用されることを期待して、ガイドラインの利用のシーンを具体的に示す「クラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブック(以下、活用ガイドブック)」 を新たに作成しました。 ガイ

    企業のクラウドサービス利用に際しての最新事例に対応!「クラウドセキュリティガイドライン改訂版」と「活用ガイドブック」を作成しました(METI/経済産業省)
  • 総務省|報道資料|「スマートフォン安心安全強化戦略」の公表

    総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、研究会において「スマートフォン安心安全強化戦略」が取りまとめられましたので公表します。 総務省では、平成24年12月に、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の下に「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」を設置し、スマートフォン等を安心・安全に利用できる環境を整備すべく、以下の(1)から(3)の議題について議論を行い、必要な対応等について検討を行いました。 (1)スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応 ポイント: 個々のアプリケーション等において利用者情報の適正な取扱いが行われているかどうかを、第三者が検証する仕組みを整えるべき旨を提唱 また、その際に共通に利用できる

    総務省|報道資料|「スマートフォン安心安全強化戦略」の公表
  • プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日

    プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 はじめに 第 183 回国会において、(衆第3号)公職選挙法の一部を改正する法律」 「 (以下「改正法」 という。 )が成立した。 この法律の成立により、インターネット等を使って選挙運動を実施することが可能にな り、候補者のみならず、有権者がインターネット上の掲示板やホームページ、ブログ、 Facebook、Twitter 等に特定の候補者や政党を応援する書き込みを行うなど、インターネ ットを選挙運動に活用することもできるようになる。 しかし、中には、公職の候補者等の名誉を侵害する情報が流通したりすることなども考 えられる。この場合、プロバイダ等がこれらの書き込みを削除すれば発信者から損害賠償 の

  • 一般社団法人テレコムサービス協会 › ログイン

    一般社団法人テレコムサービス協会 会員ページへはID(ユーザ名)とパスワードでログインしてください。 ユーザー名 パスワード ログイン状態を保存する ← 一般社団法人テレコムサービス協会 へ戻る

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