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民法に関するnowa_sのブックマーク (7)

  • 「家政婦に全遺産」遺言有効 「長年支えた唯一の存在」実娘2人敗訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一) 判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。 吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫

    「家政婦に全遺産」遺言有効 「長年支えた唯一の存在」実娘2人敗訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
    nowa_s
    nowa_s 2016/01/24
    実子の遺留分は、生前の多額の「援助」(特別受益)があるからもう残ってないって判断なのかな。
  • <夫婦別姓問題>「名前を変えずに結婚したい!」2万人のネット署名、最高裁に提出 - 弁護士ドットコムニュース

    <夫婦別姓問題>「名前を変えずに結婚したい!」2万人のネット署名、最高裁に提出 - 弁護士ドットコムニュース
  • 民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ:朝日新聞デジタル

    1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜改正となる。 答申はインターネットでものを買うことが多くなったり、お金の貸し借りなどが多様化したりしている現代社会に、法律を合わせるのが狙い。消費者保護の観点も多く盛り込まれている。 ものを買ったり、契約をしたりする前に、消費者に示される「約款」のルールを明確化する。買い手が読まずに契約して、あとからトラブルになることも多い。答申は、約款に書かれた内容は有効と認めた上で、消費者が著しく不利益を受ける内容は契約後に取り消せるとした。 お金の貸し借りの時効について… こちらは有料会員限定記事です。有料会

    民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ:朝日新聞デジタル
    nowa_s
    nowa_s 2015/02/25
    前から話題になってた債権法改正、いよいよきたか
  • 息子が知らぬ間にネットで買い物したので店にキャンセルを申し入れた結果 - Togetterまとめ

    追加があれば更新します。 2/11 0:19更新 2/10 0:32更新 2/8 23:12更新 2/6 12:47更新 続きを読む

    息子が知らぬ間にネットで買い物したので店にキャンセルを申し入れた結果 - Togetterまとめ
    nowa_s
    nowa_s 2015/02/04
    学部の一般教養レベル、新書レベルの民法はやっぱ必要なのだな。
  • 許されざるフライング報道〜債権法改正をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もう、「いつ始まったのか」ということを忘れてしまうくらい長い間続いている、民法(債権法)改正の議論。 2度のパブコメを経て、いよいよ法制審議会部会での議論も、改正要綱を取りまとめるための最終ステージに入ってきているのだが、それでも、いくつかの論点では部会内での意見の隔たりが大きい、というのが、伝え聞いている話であった。 ところが、今週9日付けの日経新聞1面に、驚くべき記事が掲載された。 「法務省が2015年の通常国会に提出を予定している民法(債権分野)改正案の原案が8日、明らかになった。債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するのが柱だ。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が29日に民法改正要綱原案をまとめる。債権分野の抜改正は約120年ぶり。」 「改正要綱案はほかに(1)企業が消費者などに契約条件として示す

    許されざるフライング報道〜債権法改正をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • NHK NEWS WEB 父子の関係 DNAより法律優先

    父子の関係 DNAより法律優先 7月18日 19時35分 父親と子どもの間に血縁関係がないことがDNA鑑定で分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるかが争われた裁判で、最高裁判所は「生物学上の親子関係がなくても子どもの身分の安定を維持する必要があるので、親子関係を取り消すことはできない」などという初めての判断を示しました。 父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先するという内容です。今回の判決について社会部の佐々木一峰記者が解説します。 父子関係決める「嫡出推定」 今回の裁判で最大の争点になったのは、法律上の父と子の関係を決める民法の「嫡出推定」という規定をDNA鑑定の結果によって覆せるかどうかでした。 この「嫡出推定」は明治31年に定められたもので、「結婚している妊娠した場合、子どもの法律上の父親は夫と推定する」というものです。 母と子の関係が出産

    NHK NEWS WEB 父子の関係 DNAより法律優先
    nowa_s
    nowa_s 2014/07/20
    法律の規定より優先させるのなら、DNA鑑定の利用に一定の規制が必要と。ぱっと思いつくとこで、鑑定に同意する手続は最低限必要だと思うけど、親が代理できるのか?とか…
  • DNA鑑定:法律上の父子関係取り消せず 最高裁が初判断 - 毎日新聞

    nowa_s
    nowa_s 2014/07/17
    ブコメで言及のある弁護士のくず最終話は、子供を認知し、現に養育してる法律上の親との父子関係を、血縁上の親らしき男が嫌がらせのためにDNA鑑定で否定しようとする話。
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