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税金に関するnowa_sのブックマーク (4)

  • フリーランスの1番高い税金「所得税」納付期間に自動計算まで!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

    昨日から「税金編」スタート! 2014年9月第2週はフリーランスのマネー講座第3弾「税金」編が遂にスタート! あんまりですねぇ税金なんて払いたくもないし、話も聞きたくないと思われるんではないかと思いますが、いかんせんこの税金編を制覇しないと、フリーランスになってからの支出総額がはっきりしないので、「一体全体幾ら稼げる様になったら自分はフリーランスになれるのか?」という一番大事な所が見えてきません。 そこをはっきりさせるために、しばしお付き合い下さい(^^)/ さて、賢明なる読者の方ならば私の昨日の記事がおかしい事にお気付きかと思いますが・・・ えぇ、時間オーバーでした(^^; 所得税に住民税の説明まで書き終わって時計を見たら12:55でお昼休み終了まで後5分! 個人事業税に消費税の説明を申し訳程度に1行ずつくらいだけ書いて、すぐにアップ! アップ完了が12:58でそこから、ブログランキング

    フリーランスの1番高い税金「所得税」納付期間に自動計算まで!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport
    nowa_s
    nowa_s 2014/09/09
    5千万なら2千万が所得税とかって記載、自分で貼ったツールで検算してみたのかな?億超えなら誤差でも、数千万程度なら単純に40%ではない(そして復興税ガン無視)。そのレベルで疎い人が"講座"…
  • 税理士の「最後は自己破産しなさい」という間違ったアドバイス

    来店されたお客様が賃貸物件を探されていた。社員とお客様との会話が聞こえ、どうも相談内容が気に掛かる。私が出て行き「賃貸物件をお探しになっている理由は何ですか?」と聞くと、「ご主人が病気に倒れ自宅のローンや会社の借入金も支払いも大変となり、自宅を売却して賃貸物件へ移ろうかなと考えている」と答えてくれた。 ご主人は事業をしていた関係でまだ銀行ローンが6.000万円も残っている。収入が途絶えたので毎月の返済が出来なくなり、顧問税理士に相談したところ「銀行から最後通告があるまで支払いをやめて生活費を優先し、最後は自己破産しなさい」と恐ろしいアドバイスを受け、それを信用ていた。 「それは間違っていますよ。まず取引銀行に行って、借金を返せなくなった理由を丁寧に説明し、自宅や作業所、その他持っている不動産を売却して出来る限り返済にまわす相談をしなさい。借りているお金を滞納すると自宅も事務所もすべて競売に

    nowa_s
    nowa_s 2014/04/17
    役人は聞かれたことにしか答えない。個人や会社の状況すべてを判断すべき局面で軽々しくアドバイスするのは、かなり怖いことだ/ところで保証債務履行のために資産を譲渡した場合の特例ってのもあるよ。所得税法64条②
  • 自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部

    nowa_s
    nowa_s 2014/01/21
    この人、2階建て3LDKのどこで生活してたん?って感じかねー。家族いたかいないか分かんないけど、独身でも2階部分の一部屋だか二部屋だかだけでは生活できないっしょ。風呂やトイレはどうすんだ
  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

    nowa_s
    nowa_s 2013/06/03
    雑所得(他所得と損益通算不可)じゃなくて事業所得(損通可)にしない根拠がないと思うけど、そうすると不正還付の温床になりそうだし、一時所得もなんかズレてるし、落としどころが気になる。源泉分離だと外れ馬券は経
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