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法律に関するPandasistaのブックマーク (24)

  • 知的財産についてまとめてみた - チョコっとラブ的なにか

    知的財産についてちょっと疑問に思ったことがあって、色々と調べてみたときに、表を作ってみました。折角だからアップしてみます。もしかしたら間違っているところがあるかもしれないので、ご指摘いただければ修正します。また、「こうしたほうがもっといいよ!」というアドバイスも歓迎しますw 知的財産分類とその特徴 分類 種類 保護対象 例 対象法令 保護期間 知的財産権 産業財産権 特許(発明) 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち新規でかつ産業的に有用で高度なもの)を保護する。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがある ※自然法則を利用していない発想(アイディア)はどんなに優れていても「発明」には該当しない カメラの自動焦点合わせ機能 特許法 出願から20年。医薬品等については延長できる場合がある 携帯電話機の形状を特殊な凹凸を設けることで握りやすい特殊な形状にしたもの プログラムのア

    知的財産についてまとめてみた - チョコっとラブ的なにか
  • 著作権法をポジティブに - 塩澤一洋の“Creating Reed, Creative Mass.──大公開時代の羅針盤”

    「著作権」と聞くと「コピーしちゃいけない」「使っちゃいけない」というネガティブなイメージを抱く人が多い。インターネットでは、「やめておいたほうがいい」とか「それは著作権法違反だと思います」といった消極的な書き込みを頻繁に目にする。当に違法なことなら「できない」と明確に答えるべきだが、必ずしも違法とはいえないことまで、後ろ向きな回答が目立つ。著作権法は当にそんなにネガティブなものなのか。 原因の一端は法律の規定のされ方とその読み方にある。そこでまずは法律の読み方について、望ましい法律家像から考えてみよう。なおここで「法律家」といっているのは、弁護士、裁判官、検察官、弁理士、司法書士、法律学者のみならず、法律を扱う人々をすべて含んでいる。 いい法律家とはどんな人だろう。あなたなら、法律家にはどんなアドバイスをしてほしいと望むだろうか。 例えばあなたがクルマを運転していて交差点に差し掛かかり

    著作権法をポジティブに - 塩澤一洋の“Creating Reed, Creative Mass.──大公開時代の羅針盤”
  • 任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ

    DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて

    任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ
  • 先例を覆す上で最も重要なこと - Thoughts and Notes from CA

    日経ビジネスは「有訓無訓」というコーナーから始まる。各界の大御所が1ページで自分のキャリアを振り返り、そこからの学び、教訓、反省などを紹介するというもので、毎週楽しみにしている。最近では鬼頭季郎という東京高等裁判所の元裁判長の下記の言葉が心に残った。 考える過程においてそこに喜びを見つけ出し、結論においてはここまで真剣に考え抜いた者は世の中に自分しかいないことを自信の根拠とする。 2008年4月28日号「有訓無訓」 先例を覆す経営判断 そこに喜びと自信を うーん、かっこいい。裁判というのは過去の判例に基づいて実施されるものなので、先例を覆すというのは、その裁判における結論だけでなく、その後の裁判にも影響を与えるので非常に責任重大である。とは言っても、司法が機能を果たすためには、時代の変化に応じて時に先例を覆すことも必要。いざ覆すにあたっては、極限まで徹底的に考え抜き、その過程を自信のよりど

    先例を覆す上で最も重要なこと - Thoughts and Notes from CA
  • 小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle

    人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。 すでにネット上の有識者の間で問題の指摘が始まっているところだが、3月11日から始まった「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同)も、そんな匂いのする動きである。この運動を通して「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ法」が改正されようとしている。 改正のポイントは2つ。 1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的

    小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle
  • 「それでもボクはやってない」をやっと見た。 - 弁護士のため息

    評判がいいので見なきゃと思っていて、映画館でもDVDでも見そこなっていた映画。土曜日にはじめてTV放映されたので、ようやく見る気になった。 なかなか見る気になれなかったのは、弁護士の間で「リアルだ」と評判になっていたから。それで「これは楽しくない映画に違いない」と思っていたら、案の定楽しくない映画であった。 非常に出来のいい大変面白い映画であることは確か。でも、救いがないなあ・・・・・。 (いっそ伊丹十三監督のようにパロディ化して笑い飛ばしてくれた方が救われたかも。) この映画の評は、いろいろな方が書いておられるので、私などが今さらブログで書くまでもないのだが、ちょっとだけ感想を。 裁判官、検察官、弁護士、警察官が実にリアルだ。弁護士からは、ほとんど文句が出ない映画だろう。裁判官(二人目の方)、捜査担当の副検事、警察官、看守の描き方から、裁判官、検察官、警察官ら(特に裁判官)は文句を言いた

    「それでもボクはやってない」をやっと見た。 - 弁護士のため息
    Pandasista
    Pandasista 2008/03/03
    プロの当事者が見て褒めるのなら間違いない。
  • 就職氷河期と資本主義 - FIFTH EDITION

    いやね、この話題のるかそるか考えて、結局、のることにしたわけですが、 2008-02-27 - reponの日記 この猛烈なパワハラエントリから始まって、 小市民も幸せに暮らせる社会へ - 雑種路線でいこう 氷河期の猛吹雪にズダボロに引き裂かれた人々と、グングン成長して人生を謳歌した人たち - 分裂勘違い君劇場 楠さんと分裂君が反応して、 その彼らに思い切って聞いてみればいい。「なんで僕にこんなひどい仕打ちができるんですか」って。 君の年収分を賭けてもいい。彼らにはそんな自覚ないから。それどころか彼らは彼らで「俺たちがこんなに一生懸命やっているのに、なんであいつは足を引っ張るんだ」、と思っているから。 小市民の敵は、小市民 で、弾さんがこう反応してきたんだけどさ。 この手の就職氷河期の話は、そこいらで散々、話合われてきているから、みなさんも飽き飽きしているだろうけど、まぁ、聞いてくださいよ

    就職氷河期と資本主義 - FIFTH EDITION
    Pandasista
    Pandasista 2008/03/01
    「クビを切れないのに成果主義なんて導入して意味あるの?」 まったく、その通りで。 組合やってて萎えるのは すすんで何も生まない人に限って声がデカイこと。 働けよ。
  • Life is beautiful: 法律の勉強:著作権法で保護されるのは「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない

    先日、著作権に関するとても興味深い話を弁護士の人から聞くことができた。実際にあった法廷闘争に基づく話だが、トピックは、「他の人が書いた料理に乗っているレシピを参考に、似たような料理を出版した場合、どんな法律を破っていることになるか」という話である。 適用できる法律は、著作権、特許、登録商標の三つ。それぞれについて考察を加えるとこうなる。 【著作権】このケースで言えば、著作権で守られているのは、文章そのもの・イラスト・写真。レシピそのものは著作権では保護されない。つまり、オリジナルの料理の文章を丸写しにしたり、イラスト・写真をそのままコピーしさえしなければ、(材料・調理方法などが)まったく同一のレシピを書いても著作権法違反にはならない。言い換えれば、著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。 【特許】レシピに特許権が成立するかどうかは微妙ではあるが、

  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200801261048

    Pandasista
    Pandasista 2008/01/26
    こういう実現力のない者が考えたアイデアを「特許」として良いのか。 机上の空論だろ。 そのアイデアを最初にカタチした者が評価されるべきじゃないの?
  • 文化庁vs霞ヶ関 - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUのシンポジウムも、1週間足らずのドタバタで決まったにもかかわらず、会場は満員で、なかなか盛り上がった(映像がYouTubeにアップロードされる予定)。私の話の内容は前の記事でも書いたので、ここでは会場から出た質問に関連して、ひとつ補足しておきたい。 文化庁の「ビジョン」によると、将来は私的録音録画補償金を廃止し、DRMと契約ベースで著作権処理を行なうという方針らしい。これは現在の通信(自動公衆送信)と放送を区別する法体系を残したまま、通信だけに煩雑な権利処理を強要するものだ。しかし総務省は、「情報通信法」によって放送法も電気通信事業法も廃止する方針である。つまり2010年には通信と放送の区別はなくなるのだ。それなのに文化庁だけが通信と放送を区別する法体系をつくるのは、いったいどういうわけだろうか。 このように文化庁が他の官庁と矛盾する法律をつくるのは今度が初めてではない

  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

  • 切込隊長BLOG(ブログ): MIAUは何故、失敗したのか

    ダウンロード違法化という形でほぼ決着したようで… http://miau.jp/ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/20/news110.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/05/news066.html 文化庁の資料が公開され、平たく読むには「ダウンロード違法化に反対するネットユーザーの声には充分配慮しつつ」ダウンロード違法化は実施するという、規定路線からはほぼ1ミリも変わらない内容で進んだ。 次回があるかどうかは別として、3つぐらい致命的な失敗を犯していたという風にも見えるので、何となく書いてみる。 総論 勝利条件のハードルが高すぎ、状況に対する認識なさすぎ そもそも論で言うなら、MIAUが活動を通じて目指す勝利条件ってこれ読んで明確に分かるかい。 http://miau

    切込隊長BLOG(ブログ): MIAUは何故、失敗したのか
  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

  • なんで著作権法38条が話題にのぼらないんだ?

    みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し

    なんで著作権法38条が話題にのぼらないんだ?
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

    「ダウンロード違法化」不可避に
  • 「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で

    左から実演家著作権隣接センターの松武秀樹さん、JASRACの菅沼端夫さん、実演家著作隣接権センターの椎名和夫さん、日音楽作家団体協議会の小六禮次郎さん、日映画製作者連盟の華頂尚隆さん 日音楽著作権協会(JASRAC)など著作権者側の87団体は12月17日、電子機器メーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)に対して11月9日に送付した、私的録音録画補償金問題についての公開質問状で、回答期限の12月7日までに返答がなかったとし、「極めて遺憾で憤りを禁じ得ない」などと表明。誠意ある対応を改めて求めた。 私的録音録画補償金問題については、権利者側とJEITAの主張が対立している。権利者側は、地上デジタル放送の録画ルールの緩和には補償金制度が必須だとし、「ダビング10」の合意にも補償金制度の継続は含まれているという立場だ。 だが合意後、JEITAは「DRM(デジタル著作権管理)があ

    「JEITAの対応、憤り禁じ得ない」と権利者団体 私的録音録画補償金問題で
  • 「著作権管理、性善説には限界」――JASRACの菅原常務理事

    「著作権の管理が、性善説に立脚してできるならば、そうした環境を望みたい。しかし現実には、いろいろな場で著作権の侵害が起こっている。技術がコンテンツ保護より先に行きすぎている現状では、性善説に立った著作権保護の法制度は難しいのではないか――」。日音楽著作権協会(JASRAC) 常務理事の菅原瑞夫氏は、著作権の法制度のあり方についてこう語る。2007年12月17日に開催された「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」の記者会見の場での一コマだ。 この日の会見は、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会で議論されている、私的録音録画補償金の見直しがテーマ。同補償金を巡っては、権利者側とメーカー側、ユーザー側の意見が鋭く対立している。対立の根的な原因の一つには、補償金の支払い義務やDRMによるコピー制限など、性悪説をベースとした法制度に対するユーザー側の不信感がある。菅原氏は、ユーザー側

    「著作権管理、性善説には限界」――JASRACの菅原常務理事
  • 著作権の議論がなぜ腑に落ちないかを今度は白田先生の話から考えてみる - 日経エレクトロニクス - Tech-On!

    法政大学 社会学部 准教授の白田秀彰氏に会ってきた。日経エレクトロニクスの2007年12月17日号に掲載したインタビュー「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」のためである(Tech-On!に転載したインタビューの全文)。 白田氏は著作権の研究者であり,10月に設立された「MiAU(インターネット先進ユーザーの会,同会のWebサイトへのリンク)」の発起人の一人を務めたり,それ以前から「ロージナ茶会」という著作権の私的研究会を作るなど,「ネットユーザー寄り」の立場を取る法学者として知られる人物である。「電子技術者が読む雑誌のインタビュー」ということで,入念な準備をしていただいたようで,熱のこもったお話しをうかがっているうちに,あっという間に4時間近くたっていた。 白田氏のお話しはそれこそ,目から鱗がボロボロ落ちるような刺激に満ちたものだった。その中でも個人的に印象に残ったのが,著作権が新技

  • 和魂と洋才とユダヤの商人 - マーケットの馬車馬

    もう何年も前の話になるのだが、コーポレートガバナンスという「洋才」を使いこなすために「洋魂」が必要かもしれない、というエントリーを読んで色々と考えたことがある。日の社会というのは、欧米のそれとは少し違うものであるらしいということはよく知られている。ここが違う、あそこが違う、と言い合うのは、ある種の「お茶漬けナショナリズム」とも相まって、海外旅行をした日人の楽しみの一つでもある。 しかし、この手の話題は大概非常にあいまいなところでストップする。海外だと接客態度が悪すぎる。目の前に困っている客がいるなら、何とかしてやろうと思うのが自然ではないのか。欧米の企業に比べて日の企業は非効率すぎる。みんな仲良く残業しなきゃいけないなんてナンセンスだ。この手のお約束トークは挙げればきりが無いが、「では何故日ではそうなっているのか?」という段になると、大概が精神論で終わってしまう。日人の気質だから

    和魂と洋才とユダヤの商人 - マーケットの馬車馬
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