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倫理と法律に関するrnaのブックマーク (6)

  • 「貧者の核兵器」、暴力の公平性、死に向かう倫理

    あるところで、化学兵器を「貧者の核兵器」というのを見ました。「貧者の核兵器」と呼ばれる兵器はいくつかありますが、要するにお金技術力が至らなくても可能な「大量破壊兵器」ということです。 テロという闘争手段も、ある意味「貧者の戦法」です。正規軍で正面対峙しても勝ち目がない、あるいはそもそも正規軍という概念を持たない非国家的集団によるゲリラ的闘争手段として、いわゆるテロがあります。 これらはおしなべて「イケナイもの」ということにされていて、諸大国はなんとか利害をすりあわせて取り締まろうとしています。「持てる者」としては、「貧者」に変な一発逆転の不意打ちをらったらたまらないからです。 そうしたキャンペーンの一環として、テロや化学兵器が「道徳的に悪」であるかのような言説が流布されており、それをすっかり真に受けて「非人道的」などと信じてしまっている人たちがいますが、「非人道的」というなら、「富者の

    「貧者の核兵器」、暴力の公平性、死に向かう倫理
    rna
    rna 2015/03/26
    戦時国際法とかでの「人道」っていうのはむしろノールールのガチバトルで生まれる陰惨な結果が「大衆扇動」のネタになって戦争終わんなくなるから、無差別殺害はNGとかのルールで縛ろうっていう話なのでは。
  • / WSJ日本版 - jp.WSJ.com - Wsj.com

    閉じる 記事へのアクセス数のほかフェイスブックやツイッターでのシェア回数、メールをもとにWSJ日版で注目を集めている記事をランキングにまとめています

    rna
    rna 2012/07/27
    無人機によるテロリストの爆撃は「暗殺と非常に似ており、米国では暗殺は大統領命令12333によって違法と定められているからだ。国際人道法でも暗殺は禁じられている」
  • ドイツ 殺処分ゼロの理由 | dog actually:@nifty

    今も昔もドイツの家庭動物の収容はティアハイム、昔はティアアジル(動物難民)と呼ばれて救済されていた。これらの施設では犬は殺されないから何年でも里親が現れるのを待つことができるのだが、それでも「飼い主の傍に居ることができず犬の幸せとはかけ離れた充分酷い状況」とドイツ人は言う。 ときどき、日の人から「ドイツでの犬の殺処分数はどのくらいですか?」と聞かれることがある。多くの場合ドイツの動物保護状況を殺処分数で比較したいらしい。 「ドイツには日のような『殺処分』はありません」と答えると、誰もが驚く。 「じゃあ、いつ頃から殺処分場はないのですか?」「ドイツにはずっと殺処分場はありませんよ」、さらに皆驚く。 なぜ、ドイツに殺処分場が存在しないのか、そのワケをお話しよう。 ドイツに最初の動物保護団体が創立されたのが1837年、シュトゥットガルトでのことだった。当時動物保護に強い思い入れを示していた

    rna
    rna 2011/01/21
    「「人を噛む凶暴な犬」という理由で殺処分を要求された犬には、犬の行動療法の専門家の見解をも要求され、その場ですぐに殺されるということがない」
  • 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 - macska dot org

    だんだんネタの鮮度がさがってきて最初ほど面白くないという噂もある北米社会哲学学会報告、今回はともにキャサリン・マッキノンの思想とフェミニズム法哲学に関連した発表二件について。「Toward a Feminist Theory of the State」などの著作を読んでマッキノンの主張を理解している人は別として、彼女の主張を「反ポルノ、反売買春」の文脈だけで見聞きして、そのおかしな主張(ごめん)がどういう理屈で成り立っているのか不思議に思っている人には、簡単なマッキノン入門編になるかも。あと、フェミニズム法哲学の弱点を乗り越えるものとしてアクセル・ホネットの承認理論を元にした「承認の法哲学」なるものも登場する。 第一の発表は、ポートランド大学哲学学部の Jeffrey Gauthier による、売買春の法的・倫理的な扱いに関して哲学者が取り得る立場の分析。とくに Gauthier は、対照

    北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 - macska dot org
    rna
    rna 2008/10/02
    「女性に対する暴力は…その他の多数の女性の行動の自由も奪う」電車の痴漢とか被害者が入れ替え可能(特定個人である必然性がない)な場合以外でも女性一般への被害の責任を加害者に帰するべきなのかどうか。
  • 何をいまさら感 - NaokiTakahashiの日記

    rna
    rna 2008/08/22
    「後から苦情を受け付けて消してさえいれば管理者が責任を問われることがない」これはプロバイダに徹した場合の話。投稿者自体は後で消しても免責されない。GSVの場合はGoogle自身が投稿者の位置になっている点に注意。
  • 高木浩光@自宅の日記 - PlaceEngineの落とし所について考えてみる

    ■ 「違法性が怖くてイノベーションができるか」? 著作権法と電波法の場合 明日は情報ネットワーク法学会の大会ということで今夜は新潟に来ている。 「違法性が怖くてイノベーションができるか」と誰か言ったか知らないが、著作権をめぐる昨今の議論を聞いていると、そんな声が聞こえてくるような気がする。つまり、著作権法を厳格に守るだけの遵法精神を固持していたら、このインターネットがもたらした新しい時代に技術革新など生まれない。世界から取り残されてしまう。法律の方が変わるべきなんだ……と。これが一般化して、「法的にグレーな領域に挑戦していかないと新しいことはできないよ」という考え方をしている人がいるかもしれない。 著作権法に対してのそれはまあわからなくもない。さすがに、業務上過失致死傷のリスクを自覚してまでイノベーションを求めようとは誰もしないだろうが、著作権くらいまあいいじゃないかと。では、電波法59条

    rna
    rna 2007/11/10
    「著作権法について「まあいいじゃないか」と思えてしまうのは、所詮、侵害が起きてもお金で解決して後戻りできる話と思えるからではないだろうか。」プライバシーについてもそう思ってる人いるかもしれない…
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