「労働者」として残業代を求めて提訴したアマゾン配達員の男性(中央)と弁護団ら=東京都千代田区の厚生労働省で2024年5月24日、宇多川はるか撮影 事業主と雇用契約を結ばない「フリーランス」でありながら、働き方の実態から労働基準監督署が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断した人が昨年度、153人に上ることが判明した。未払い報酬の支払いや労災が認められたいわゆる「偽装フリーランス」とみられ、厚生労働省の集計で初めて明らかになった。政府は近年、フリーランスを「新しい働き方」として成長戦略に位置付けている一方、企業側から安価な労働力として利用される偽装フリーランスの存在が社会問題化していた。有識者は「今回明らかになった人数は氷山の一角に過ぎない」と指摘する。 ※あわせて読みたい、同時公開の関連記事あります。 「まさに搾取だ」偽装フリーランスの実態 進まぬ労基署の介入 労基法は原則、会社と雇用契