【これまでのあらすじ】 ・中野ブロードウェイ4F、ファンシーショップSpankの真ん前にまんだらけ系列のエロ特化店「禁書房」がオープン ・Spankは商売柄合わないと感じ開店前から折衝するも聞き入れられず、自らが休業 ・Spank支持者から中野区役所への抗議等あったとの報 ・そこから2週間後の今日になり警察のガサ入れ
・追記 コンビニ向け雑誌の需要低下、または単なる企業戦略なら、千葉市長が同席しての会見には大いに疑問がある。今回の件はそもそも千葉市長の要請からはじまっている。ミニストップの市場規模の小ささを語る人もいたが、なおさら「市長との合同会見」を気にかけてもおかしくないのでは。 エロ本を何がなんでも置けという主張はしていない。子供への有害性、主に女性の不快感などの問題もわかる。店舗単位での判断がその解決策に近いと思うが、行政絡みの強行手段のような形は強く疑問なため、そのことを本文に書いた。 「エロ本」という呼び方は、今後何が恣意的にエロ本扱いされるかわからないという意味を込めて。「どう見てもエロ本だろう」と言われても、これまでは条例などの「公的な基準」で違ったのだが(それが絶対に正しいかは置くとして)、その公的基準を無視して、恣意的な判断が通ってしまった。問題はその点。内容が問題ならそれを改善する
コンビニエンスストアに並ぶ成人向け雑誌を子供が目にする機会を減らすため、堺市とファミリーマートが始めたビニールカバーで表紙の写真などを隠す取り組みについて、日本雑誌協会と日本書籍出版協会は1日、市に中止を求める声明を発表することを決めた。週明けにも両協会のホームページに掲載し、市に送付する。 市とファミリーマートは3月16日に協定を結び、成人向け雑誌の写真など中央部を濃い緑色のビニールカバー(高さ12センチ)で覆って隠す取り組みを、同市内の1店舗で開始。翌17日にはさらに別の市内10店舗にも拡大した。大阪府青少年健全育成条例で有害図書類に指定され、区分陳列された雑誌が対象としている。 取り組みを受け、両協会は同18日、竹山修身市長への公開質問状を発送。「表紙は購入するか否かを決める重要な手がかり」とし、「憲法で保障されている『表現の自由』に抵触するのではないか」など8項目を質問。同条例で表
インターネットの通販サイトで子どものわいせつな写真集の販売を仲介したとして、愛知県警がネット通販大手のアマゾンジャパン(東京都目黒区)の関連会社に勤務する40代の派遣社員の男を、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検したことがわかった。 日本での児童ポルノの流通は国際社会から厳しく批判されており、愛知県警はこの立件に合わせ、アマゾンジャパンに対し、サイトの管理を徹底するよう申し入れた。 県警によると、派遣社員は昨年、アマゾンジャパンが運営する通販サイトで、サイト利用者が児童ポルノに該当する18歳未満の少女の写真集を所持し、販売するのを幇助(ほうじょ)した疑いがある。 関連会社はアマゾンジャパンが扱う商品の物流などを担い、派遣社員は商品の管理や発送を担当していた。出品者から預かった写真集を客に配送したところ、「児童ポルノではないか」と客から返品を受けた。しかし、その後、派遣社員はこの
1 以下メモする。 482 :名無しさん@八周年:2008/03/12(水) 19:04:45 昔、アグネスがその関連で講演に来て、自ら不用意な発言をして、参加者の大批判に会い、控え室で泣かれたことがあります。 「こんなことになるなんて聞いてないっ!」って・・ 唖然としました。子供の性虐待に関する国連関連の大会で 性の犠牲者である世界中から集まった子供達の前で 「どんな形であっても性を売買するのは『悪』です!」て大きく言ってしまい・・・。 ローティーンの外国の参加者大勢から理論だった激しい反撃を受け半ベソ、そのあとで控え室でだだをこねて閉じこもり。 3年くらい前ですよ。自分もこの子供達(性の犠牲者でもある)を前に何言っちゃってるんだろう??って思いましたから。ユニセフの職員も役に立たないし・・ アグネス・チャンの「人権感覚」は疑われるべきである。 2 長年やりあっていてつくづく思うんだが、
※詳しい経緯はこちら ・井上雄彦著『バガボンド』 第1巻 P140~148「#6 本位田又八17歳の懊悩」 これは17歳の又八が武蔵を騙って夜這いをするというシーンだが、もし漫画が規制対象なれば、このシーンは児童ポルノ禁止法の第二条第3項の一に該当し、『バガボンド』は違法となります。 ・三浦健太郎著『ベルセルク』 第4巻 P10~11「黄金時代(2)」 主人公のガッツが幼少時に性的虐待を受けたというシーン。 これも児童ポルノ禁止法の第二条第3項の一に該当し、違法となります。 ・小山ゆう著『あずみ』 第3巻 P36~43「第二話 船上の死闘」 主人公のあずみ(未成年)が全裸で戦うシーン。 これも児童ポルノ禁止法の第二条第3項の三に該当し違法となります。 作品解説 『バガボンド』(2000年 文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 大賞)累計発行部数4000万部 『ベルセルク』(第6回手塚治虫文化賞
目次に戻る 4.売り手の視点――売らぬ存ぜぬ 児童ポルノ法に関して「マイノリティ保護」やら「精神活動の自由」はたまた「民主主義を守る戦い」やらといった権利の問題として捉えることは今までも多くなされてきた。だが、権利や自由などといったものを標榜するのは耳障りはいいが、結局のところその本質は伝わりにくい。この観念的な議論は生活観を感じさせないし、とっつきづらい違う世界の出来事のように聞えてくる。例えば、これまで憲法が議論されても憲法の解釈が変わっても我々の生活は何一つ変わってこなかったからである。児ポ禁法が見なおされたらいったい生活にどのような影響を及ぼすのか、それは結局わからず仕舞いだ。 そろそろこの問題も現実的日常的な観点から考えてみたい。結局、逮捕だの弾圧だのファッショだの騒いだところでそれは煽動の域を越えないし、ほとんどの人には関係無いことでしかない。これはほとんどの反対運動に見
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