先日から大きな話題になっていたJASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決が本日出ました(参照記事)。 最高裁における争点は、音楽教室における生徒の演奏に著作権者の演奏権が効いてくるかということでした。今までの流れを簡単にまとめると、地裁判決は音楽教室における先生の演奏も生徒の演奏も著作権法上の演奏に当たり演奏権が効いてくる、知財高裁判決は音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるが、生徒の演奏は当たらない、そして、最高裁判決は知財高裁の結論を踏襲し、生徒の演奏は当たらないと判断しました。判断の具体的ロジックについては、判決文の公開後に追記します。 最高裁では生徒の演奏分についてしか議論していなかったので、知財高裁判決における音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるという結論が最高裁でひっくり返るという話は元より想定し難い話でした。 音楽教室において先生が演奏しないというこ
動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権侵害との指摘を受けて削除され、精神的苦痛を負ったとして、富山県のユーチューバーの女性が、京都市東山区の女性ユーチューバーら2人に計118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は女性の動画は著作権侵害に当たらず、削除によって精神的苦痛を負ったとして、被告側に約7万円の賠償を命じた。 判決によると、原告女性と被告女性はともに編み物を編む場面や作品を動画で公開している。被告女性は昨年2月、ユーチューブ側に原告女性の著作権侵害を通知し、動画2本が削除された。 判決理由で長谷部裁判長は、原告女性と被告女性の動画を比較し、「ことさらに類似しているとは認められず、著作権侵害とは認められない」と指摘。「著作権侵害を通知する者は、侵害の有無について一定の確認を行うべき」とした上で、独自の見解で通知した行為に著しい注意義
「著作権は文化を発展させるのか」 [著]山田奨治 15年ほど前、私は映画評論の本を刊行したことがある。作品写真を使いたかったが、使用料が多額になるので、文字ばかりの本になった。当然売れなかった。 私怨(しえん)ではないと思いたいが、「著作権は文化を発展させるのか」という題に引かれた。著者の山田さんはこう書き出す。「日本の著作権法の目的は、『文化の発展に寄与すること』にある。ところで、『文化の発展』とは何だろうか?」 著作権法とは、文化の作り手を、権利者として守るために存在する。そこに異を唱える人はほぼいまい。問題は、作り手の権利が強すぎて、受け手の権利がないがしろになっていないかという点である。そうなると、角を矯めて牛を殺すことになりかねない。 法律上の権利は基本的にお金に換算される。お金の魔力とは恐ろしいもので、いつしかお金が価値のすべてになっている。数字に化けた「文化」はもはや「本来的
権利者の許可なくインターネットに上げられたと知りながら漫画や写真、論文などをダウンロードすることを違法とする著作権法改正案について、自民党は13日、目指していた開会中の通常国会への提出を見送る方針を決めた。文部科学部会と知的財産戦略調査会の幹部が同日朝の会合で、関係者の理解が十分に得られていないとして文化庁に再検討を指示。改めて臨時国会への法案提出を目指すよう求めた。いったん法案提出を了承した部会と調査会が一転して判断を変える異例の展開となった。 赤池誠章部会長は会合後、記者団に「利害関係者である漫画家をはじめとする著作権者、そしてインターネットを利用する一般国民ユーザー双方から、現在に至っても、不安、懸念の払拭(ふっしょく)に至っていない。不安が不安を呼んでいるという悪循環が起きている」と説明。「不安、懸念を払拭すべく丁寧な手続きを進め、次期国会に向けて仕切り直しをすべきだ」と話した。改
■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ
一般財団法人ソフトウェア情報センター (SOFTIC) @SOFTIC_JP 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第8回)は予定終了時間を30分超過して12時30分に終了。 2019-01-25 12:49:52 一般財団法人ソフトウェア情報センター (SOFTIC) @SOFTIC_JP 今回の争点はやはりダウンドード違法化の拡大について。 パブリックコメントは報告書全体で718件だったところ、ダウンロード違法化についての意見は534件だったとのこと。 2019-01-25 12:51:43 一般財団法人ソフトウェア情報センター (SOFTIC) @SOFTIC_JP 従来は映像・音楽に限定されていたダウンロード違法化を民事刑事問わず他の著作物に限定なく及ぼすとの報告書案に対しては、一般国民の生活に及ぼす影響等に懸念を示す意見が多数あったとのことで、今回示された修正案はこれら及
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は2月28日、ダウンロード違法化の対象範囲を拡大する政府方針について、「海賊版対策のフロントラインで活動を行ってきた」団体としての見解を発表しました。 CODAの見解 同機構は、海賊版ビジネスによる被害は極めて深刻であり、「インターネットの一般ユーザーの皆様の表現の自由等には十分に配慮しつつも、実効的な対策を講じることが急務であります」と対策の必要性を主張。報じられている政府案については「ユーザーの表現の自由等が害されないように十分に配慮されています」とコメント。 政府案に対して、「原作のまま、作品全体をまるごと複製する行為に限定すべき」「権利者の利益が不当に害される場合に限定すべき」との意見があることについては、「海賊版対策への効果が著しく低下してしまう」「そのような限定は行うべきでない」と否定的な見方を示しています。 違法化の対象となるのは、違法に
権利者の許可なくインターネットに上げられたと知りながら、著作権を侵害している漫画や写真、論文などをダウンロードすることを全面的に違法とする法改正案を22日午前、自民党部会が了承した。市民の日常的なネット利用が萎縮することなどを懸念し、著作権の専門家などから異論が噴出。SNS上でも疑問の声が渦巻くなか、議論の舞台は国会に移る。なぜ、誰がこの法改正を望んだのか。 「(海賊版)対策として、やれることは何でもやってほしいというのが我々の要望するところだが、『悪質なものに対して』というのが大前提だ」 出版大手・講談社の野間省伸社長が21日、決算報告会でこの問題に言及した。法改正によって、表現の自由と作者の創作意欲が阻害されることがあってはならないとして「違法化のためのハードルはあればあるほど良いと思っている」と述べた。違法となる行為の範囲が広がりすぎることに懸念を示した形の発言だ。 だが、漫画の海賊
私的利用目的でのダウンロードが違法となる対象範囲を見直し、規制対象を音楽や動画のみの現状から漫画など著作物全般に拡大することを検討している文化審議会著作権分科会の報告書に対し、法学者や弁護士を中心とした84人と1団体が連名で、「さらに慎重な議論を重ねることが必要」とする緊急声明を2月19日に発表した。 呼びかけ人は、明治大学の高倉成男教授(知的財産法政策研究所長)、金子敏哉准教授(法学部)、東京大学の中山信弘名誉教授(明治大学研究・知財戦略機構顧問)の3人。 東京大学、京都大学、大阪大学、一橋大学、慶応大学、早稲田大学などの法学部教授や、インターネット上の著作権ルールを提案するクリエイティブ・コモンズ・ジャパン、同報告書に対し懸念を表明している一般財団法人情報法制研究所の江口清貴理事、高木浩光理事、玉井克哉研究主幹(東京大学・信州大学)、山本一郎上席研究員などの他、海賊版サイトブロッキング
そうだ、著作権保護期間を短縮しよう――あるいはベルヌ条約をぶっとばせ投稿者: heatwave_p2p 投稿日: 2019/1/292019/1/29 2018年12月30日、日本の著作権法における著作権・著作隣接権の保護期間は20年間延長されることになった。個人の著作物では死後50年から70年に、法人著作物であれば公表後50年から70年となる(すでに公表後70年に延長されていた法人映画は据え置き。なお、戦時加算や旧法が適用される場合もあるので、一律死後70年、公表後70年というわけでもない)。 保護期間延長は2005年あたりから盛んに議論されるようになり、利益の拡大を期待するコンテンツ業界や、著作者へのリスペクトを著作権の保護という形で存続させたい一部の作家、自国のコンテンツで稼ぎ続けたい米国からの圧力に屈した政府が延長を推進するも、thinkCを始めとする複数の団体が文化的観点から反対
政府は、漫画などを無料で公開している海賊版サイトの対策として検討してきた、強制的に閲覧を止める「接続遮断(ブロッキング)」の法制化を断念する方針を固めた。今月下旬招集の通常国会への関連法案提出を検討してきたが、憲法上の権利を侵害するおそれがあることなどから、法制化は時期尚早と判断した。政府は広告出稿の抑制を促すなど接続遮断以外の方法による海賊版サイトへの総合対策を策定。2月にも工程表をまとめ、早期の対策に乗り出す。 政府は昨年6月から10月まで有識者会議で、接続遮断の法制化に向けた議論を行ってきた。しかし通信業界を中心に「接続遮断は憲法で規定される『通信の秘密』を侵害するおそれがある」「技術的にも抜け道があり、効果は限定的だ」などの反対が続出。有識者会議が中間とりまとめを断念するという異例の経緯をたどっていた。 ただ、海賊版による著作権侵害の被害は約4300億円に達しているとされ、出版社な
自身が制作した同人誌を無断でサイトに掲載されたとして、漫画家が1000万円の損害賠償を求めて、違法同人誌サイトを訴えていることが分かりました。原告は商業誌でも活動歴のある漫画家で、当初、被告に対し無断転載を指摘するとともに損害賠償を求めましたが、被告側から提示された“使用許諾相当額”はわずか「317円」だったため、今回の訴訟に踏み切ったとしています。 被告は福岡のアプリ開発・ホームページ制作会社とその代表者。被告らは自社が運営するサイト「萌えアヘ同人」「エロマンガピーポー」(どちらも現在は閲覧不能)に、原告の同人誌3冊を無断で掲載し、公衆送信権を侵害したとのこと。なお、どちらのサイトもいわゆる「アップロードサイト」(利用者が同人誌をアップロードして共有するサイト)ではなく、被告自身が同人誌のアップロード(著作権侵害)を行い、その広告費によって収入を得ていたとみられています。 「エロマンガピ
ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。 クラウドフレア社が「削除請求に応じない」「仮処分が出ても守らない(であろう)」と川上量生さんが言っていたのは、単にアメリカでの請求において本当の権利者は漫画家であり、出版社ではないという実務上の問題に過ぎません。 事実、今回山口貴士弁護士がカリフォルニア州で行った裁判においては、中川譲さんがきちんと連携を取り、権利者が現地弁護士事務所を起用して証拠開示手続きを行って、きちんと下手人の開示にまで漕ぎ着けています。山口先生の手配が適切で、実務面でもきちんと処理を行えば、クラウドフレア社は開示する 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的
漫画などの海賊版を有料・無料で配信する違法サイトを利用しないよう小学館が読者に呼び掛ける「NO! 海賊版・違法サイト」キャンペーンを、小学館が全社をあげて始める。 小学館は6月4日、漫画などの海賊版を有料・無料で配信する違法サイトの根絶を目指し、海賊版を買ったり読んだりしないよう読者に呼び掛ける「NO! 海賊版・違法サイト」キャンペーンを、全社をあげて始めると発表した。4日発売の漫画雑誌「ビッグコミックスピリッツ」を皮切りに、全雑誌・デジタル媒体に告知広告を掲載する。 同社はここ10年近くにわたり、海賊版サイトに侵害作品の削除要請をしており、月間1万5000ファイル、年間20万ファイル近い削除を行ってきたほか、警察の捜査などに協力してきたという。 一方で、「海賊版サイトを追い込むのにもっとも効果的なのは、サイトを見たり利用したりするユーザーをなくし、広告収入や会費といった収入源を断つこと」
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