総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した決定は違法として、市が取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁は30日、請求を棄却し国勝訴の判決を言い渡した。豪華な返礼品やギフト券贈呈による多額の寄付集めの是非を巡る、国と地方自治体の異例の対立で初の司法判断。 判決理由で佐村浩之裁判長は「泉佐野市は制度の趣旨に反する方法で寄付の募集を行い、他の自治体に多大な影響を及ぼした。除外決定は総務相の裁量権の範囲内だ」と指摘した。 判決後、泉佐野市の千代松大耕市長は「主張が認められず残念。上告については顧問弁護士と相談し対応を考えたい」と話した。