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モトケン v 小倉秀夫に関するkenken610のブックマーク (61)

  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

  • で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、その開設する2ちゃんねる型匿名電子掲示板で次のように述べています。 突っ込みどころが多すぎて、どこから手をつければいいか分からない(^^; 要するに、小倉弁護士は刑事弁護について何も知らない。 知らないのなら黙っていればいいのだが、刑法と刑事訴訟法くらいは知ってるという思いがあるからか、分かっているつもりになっているらしい。 とりあえず人質司法からいってみようかと考えています。 問題の切り分けができない小倉弁護士は、人質司法が誰の問題なのか分かっていないようです。 上記のような発言の方が法的にはやばいのではないかということはさておくとしまして、その前に、刑事弁護について造詣の深い矢部教授には、取調べの可視化を実現するための刑事訴訟法改正案として、どのようなものであれば許容できるのかを、具体的に開陳していただきたいものです。近々行われる衆議院議員選挙の結果公

    で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
  • 小倉弁護士の藁人形論法を小倉弁護士自身に適用すると「小倉弁護士は犯罪者天国を作ろうとしている。」ということになるというお話。 - モトケンブログ

    小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン

  • 取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 - la_causette

    取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきでしょうか。 事務所の事務員にまず閲覧させて,問題のありそうな部分をチェックさせる。 上記作業を短時間で行うために,大量にアルバイトを雇って,同時並行的にチェックさせる。 弁護士協同組合推薦の専門業者に,上記チェックを行わせる。 弁護士協同組合推薦の反訳業者に,取調中に捜査官及び被疑者が語ったことを反訳させる。 心理学者や精神科医等に取調中の被疑者の姿を閲覧させて,その自白が任意でなされたものとはいえない旨の鑑定書を書いてもらう。 被疑者を被告とする損害賠償請求事件において,自白調書が原告側から提出されたときに,これを弾劾する証拠として,録音・録画物を提出する。

    取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 - la_causette
  • みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette

    やはり、自分の見解を具体的に明示してしまうと批判されやすいのが分かっているからこそ、質問者を人格攻撃することで誤魔化そうとしていたのだなあと思う今日この頃です。 自分に品位を欠く取り巻き(知財・IT畑の弁護士に対してウィグモアの「証拠法」を読まないことをなじってみせる人たちは、ウィグモアの「証拠法」を読んでいない刑事法担当の大学教授をどう見ているのか、分からないのですが。)が複数いて、相手に品位を欠くアンチが複数いるときに可能な手法ですが、そういう手法をとることで具体的な議論から逃げているようでは、どこまでも堕落していくのではないかという気がしてなりません。

    みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette
    kenken610
    kenken610 2009/07/03
    これ、自分自身のことを言ってるわけじゃないよね
  • 具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette

    mohnoさんが、はてブコメントとして、質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。と述べています。 でも、矢部教授にそれを求めるのって難しいのではないかという気がします。制度論って、話を具体化させればさせるほど、旗幟を鮮明にすることが求められていくからです。そして、冤罪を生み出す余地をどこまで残したいと思っているのかが明らかになってしまうからです。 例えば、取調べの最中に録音録画が中断された場合には、その間に暴行・脅迫・偽計等がなされたことにより虚偽自白を余儀なくされたとしても後にその点を争うことが事実上困難となる(被告人と捜査機関側とで水掛け論になれば職業裁判官は捜査機関側の意見を信頼して自白の任意性を肯定する蓋然性が高い。)という現実を前提にして、そのようなリスクを冒してでも、自分が選任した弁護人に気兼ねなく、捜査機関側の人間と雑談を楽しみたいという被疑者が存在する以上、その

    具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette
  • 小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette

    「議論における誘導尋問」という概念を提唱されている矢部善朗創価大学法科大学院教授の一連のエントリーを見ていると、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? を「議論における誘導尋問」であると矢部教授が断定する根拠というのは、根拠の希薄な憶測に基づくものでしかないところが面白いところです。 もちろん、矢部教授のブログにおいては、ブログ主と常連コメンテーターの間で私に対する敵意が共有されていますから、その根拠の希薄な憶測を所与の前提として話を進めることができるわけですが、そういう敵意を共有していない人から見ると、何を言っているのだろうという話になります。実際、そのような見方に賛同できない人に対しては、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?という質問形式から必然的にそのような展開が予想されることを論理的に説明するのではなく、私に対する人格攻撃

    小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
  • 最近のモトケンブログの惨状について - モトケンブログ

  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    kenken610
    kenken610 2009/06/28
    弁護士って暇なんだな。
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

    私はエスパーではない - la_causette
  • トラップとしての誘導尋問 - モトケンブログ

  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    kenken610
    kenken610 2009/06/27
    "つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます"一瞬、自分のことを言ってるのかと空目
  • 取調べ可視化の意味について - モトケンブログ

    最初は余談ですが、 ある提案に「無条件で」賛成するかどうかというのは,「はい」「いいえ」の閾値を高めに設定する機能しか有していないのであって,どちらかに誘導するものではありません。 とのことですが、なぜ閾値を高めに設定する必要があるのかについての説明が何もありません。 すでに、何度も説明したことですので、別エントリを読んでください。 小倉弁護士の誘導の意図は明白です。 特に,既に縦書きレベルで法案が作成されて議会に上程されている段階で,「理念としては反対はしないが,むにゃむにゃ」みたいな話をされても,なんだかなあという感じがしてなりません。 これも批判のための批判としか言いようがありません。 法案が作成されて議会に上程されている段階で、法案について個人的な疑問点を指摘することについて、なぜ「なんだかなあという感じ」がするのでしょうか? この文章ですでに、小倉弁護士に誘導の意図が明

    kenken610
    kenken610 2009/06/26
    "これは小倉弁護士がいつも例に挙げている、「なんと言おうとお前が犯人なんだ。」といって虚偽自白を強要する取調官と同じ姿勢だと言っていいでしょう"
  • 米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette

    2004年から2005年にかけてAILA Asylum Committeeの議長を務めたこともあるDavid L. Cleveland弁護士が,「What Is A Leading Question」という文章を公表して,何をもって誘導尋問とするかについての米国の裁判例を整理しています。そので引用されているUnited States v. Durham, 319 F.2d 590, 592 (4th Cir. 1963)では,Wigmoreの「証拠法」を参照しつつ, The essential test of a leading question is whether it so suggests to the witness the specific tenor of the reply desired by counsel that such a reply is likely to

    米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette
  • 弁護士の敗訴率 - モトケンブログ

    今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、

  • 多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授にはもう少し冷静になっていただきたいところです。 一つのエントリーから何度もトラックバックをいただくに及びませんし(「TrackBacks récents」欄が、矢部教授のブログのもので一杯になってしまいます。)、コメントについても、矢部教授からの投稿は、管理画面を操作する環境に身を置いたときにはちゃんと公開しているのですから、二重投稿していただくに及びません(矢部教授からのコメント投稿は、その約9割が二重投稿です。)。「特定のハンドル名からの投稿は承認せずに公開」というオプションがココログの機能としてあることを知らないので、即時公開にならないことはご容赦ください。 野党共同提案に係る刑事訴訟法改正案に賛成するか否かを繰り返しお尋ねの方がおられるようですが、この改正案自体については賛成です。もちろん、以前に提出された刑事訴訟法改正案には、取調べへの弁護人の立会

    多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette
  • 証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士 - モトケンブログ