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小倉秀夫に関するkenken610のブックマーク (16)

  • 法務人材などこれっぽっちも欲していないくせに - la_causette

    「企業法務戦士の雑感」に次のような記述があります。 報われない人間が圧倒的多数になった現状を踏まえるならば、“既卒”にならないと試験そのものを受験できないような現在のシステムは直ちに改められるべきで、最終学年の年度の真ん中あたりで受験機会を与えるようなスケジュールにしないと、当の受験者にとっても、喉から手が出るほど法務人材を欲している実務の側にとっても、どちらにとっても不幸なことになってしまうだろう。 正直な話、「何と白々しい」という気持ちになります。何であれ新司法試験に合格し、司法修習を経て、新規に法曹資格を実際に取得した新人弁護士すら欲してもいない「実務の側」が、新司法試験にすら合格できないような人間を「法務人材」として「喉から手が出るほど」欲しているわけないではないか、としか言いようがありません。「実務の側は法務人材を欲しているから司法試験合格者の大幅増員を求めていたのだ」ということ

    法務人材などこれっぽっちも欲していないくせに - la_causette
  • 悲劇の根源はその認識のズレにある? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ネット界では高名な小倉秀夫弁護士のブログから、当ブログの10日付のエントリーへのトラックバックを貼っていただいた*1。 自分はいつもユーモアを交じえて明快に筋の通った論理を展開されている小倉弁護士のブログを魅力的なコンテンツだと思っているし、それゆえ、かねてから拝読させていただいているところでもあるのだが、こと今回の件に関しては、「あの聡明な小倉先生までも・・・」と思いたくなるような、法務実務界の現場と(既存の)法曹界との典型的な認識のズレが現れてしまっているように思えてならない。 以下、自分が気になっているくだりを挙げると・・・ 「実務の側は法務人材を欲しているから司法試験合格者の大幅増員を求めていたのだ」ということが真っ赤な嘘であることは、新規法曹資格取得者の進路調査で明々白々になっているわけです。 おそらく小倉弁護士は、「新規法曹資格取得者の進路調査」で「企業内弁護士」として採用され

    悲劇の根源はその認識のズレにある? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 独りの博士様による「スパム」扱いの効力 - la_causette

    池田信夫さんが,そのブログのコメント欄で次のように述べています。 当ブログでは、悪質なIDは「拒否リスト」に入れてコメントできないようにします。それを怨んで私にEメールを出してくるバカは、Gmailで「スパム」に分類するので、Gmailが出せなくなりますよ。 はたして,Googleは,Gmailに関して,特定のユーザーのみが特定のメールアドレスについて集中的に「迷惑メールを報告する」コマンドを実行した場合,そのメールアドレスが用いられたメールを汎用的にスパムメールと判断し,爾後,そのメールアドレスを用いたメールはどこに出したものでもスパムフィルターでカットされるようになるのでしょうか。 スパムというのは一般に不特定多数人に同内容のメールを送信するものであり,一人のGmail利用者にのみ送られるスパムというのは通常考えがたいこと,一人のGmaiユーザーからの申告のみで特定のアドレスからのメー

    独りの博士様による「スパム」扱いの効力 - la_causette
  • NHKオンデマンド苦戦 - la_causette

    NHKオンデマンドは苦戦しているようです。 NODは昨年12月のスタート当初、番組購入者を「今年3月に月間8万1000人」と予想(パソコンとテレビの合計)。ところが実際は、3月、4月とも各1万4000人にとどまっている。パソコンでNODを利用するには、無料の会員登録をし、見たい番組を1105〜315円で選んで購入する(まとめ売りもある)のだが、「会員登録はしても、意外に番組購入のボタンを押してもらえない」(NHKオンデマンド室)という。 とのことです。ただ,動作環境として,OSがWindows XP かVistaのみ,ブラウザがIE6.0以上,8.0未満のみという時点で,失敗が約束されていたようなものです。これって,アーリーアダプターを端から切り捨てているということですから。この種のサービスって,新しもの好きに飛びつかせて,彼らに布教させるのでないと,だいたいうまくいかないのであって,そ

    NHKオンデマンド苦戦 - la_causette
  • 属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette

    現実空間でのサービスにおいても、顧客の属性にかかわらずそのサービスが提供されるものと、顧客のある種の属性次第でそのサービスが提供されたりされなかったりするものがあります。後者の場合、顧客がその属性を有しているかを何らかの形で確認した上で事業者はその顧客にそのサービスを提供してよいかを判断しているわけですが、各事業者が0からその確認作業を行うケースはそれほど多くはなく、多くの場合、公的機関ないししかるべき規模の民間機関による認証を利用して、その確認作業を行うことになります。例えば、最近はゼミコンパ等をやる際に居酒屋に入ろうとすると、居酒屋側は、学生証の提示によりそのメンバーに未成年者が含まれないことの確認を行うわけですが、これは大学による生年月日の認証を利用して、その顧客が「成年」という属性を有していることの確認をしているわけです。 現実空間で行われているサービスの代替となるサービスが次々と

    属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette
  • 警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette

    警察や検察がどのようにして意図的に冤罪を作り上げるかを知るには,松川事件についての各種ルポを読むと良いでしょう。この事件では,客観証拠(犯行に用いられたとされる器具)自体を警察が作り上げ,また被疑者のアリバイを立証する第三者のメモを検察が長らく隠匿していたわけです。結局,このアリバイメモは,最高裁判決が下される直前に,マスメディアのスクープ報道により隠匿しきれなくなったのですが,そういうことがなければ,検察は被告人らが無実であることを知りながら,彼らを真犯人に仕立てる証拠を作り上げ,また彼らの無実を強く推認させる証拠を隠匿することにより,自分たちと政治的に相容れない被告人を死刑にしてしまうつもりだったわけです。 もちろん,松川事件自体は古い事件ですが,警察・検察が有実を推認させる証拠を捏造しまたは無実を推認させる証拠を隠匿するということは今でも行われています。志布志事件はまだ記憶に新しいと

    警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette
  • 取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette

    野党共同提案にかかる刑事訴訟法改正案につき,取調べ状況の録音・録画物についての管理方法に問題がある云々としてこれを批判する人もいるようです。 ただ,弁護人としては,その事件に関する他の記録とともに事務所内のロッカーまたは貸倉庫に収蔵するか,刑事事件を多く受任する弁護士の場合別途DVD保管用のケースを用意してそこに保管するかしかないわけで,逆に言うと,それ以上何を望むのだという気がします。 その利用方法にしても,情報主体たる被疑者・被告人の意に反してこれを漏洩させなければ来とやかく言われる必要がないはずであって,事務員等に命じてその内容を閲覧させて問題となりそうな点をピックアップさせたり,反訳業者に委託してそこで語られたことを正確かつ網羅的にテキスト化したり,心理学者等に委託して取調べ時の被疑者の精神の抑圧状態について鑑定してもらったりすることが禁止されるいわれはないように思います。そうい

    取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette
  • Google画像とわいせつ物公然陳列罪 - la_causette

    中国政府とGoogleとの間の軋轢は、米国政府をも巻き込んだものとなりそうな雰囲気です。 もちろん、中国政府が、わいせつ規制に名を借りて、より広範な、特に政治的な情報流通規制を行おうとしているのであれば、Googleも米国政府も毅然とした態度をとるべきでしょう。ただ、他方で、Google Imageは、いまや世界での有数のわいせつ画像掲載サイトに成り下がっていることも忘れてはなりません。 特に、著名人等の裸体ないし性交画像が外部に流出し、それが画像掲示板に投稿されて、Googleの検索ロボットに捉えられて、Googleの画像検索データベースに取り込まれると最後、Googleは、被害者から削除要請を受けても、その削除に応じません。当該画像掲示板はもはやその画像を削除してしまっている場合でも、削除しようとしません。 もちろん、Googleは、エログロ系画像を見たくない人がエログロ系画像を見なく

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  • 東洋水産川崎工場事件を知っていると無学。 - la_causette

    池田信夫さんは、そのブログのコメント欄で、 日で整理解雇が裁判で認められるのは企業が倒産するような場合に限られ、大企業ではまずありえない。 と述べておられます。 しかし、東洋水産川崎工場事件横浜地裁川崎支部平成14年12月27日労働判例847号58頁では、川崎工場閉鎖に伴う整理解雇を認めているわけで、何を根拠に上記のようなことをいっているのか不思議です(東洋水産って、大企業だと思うのですが。)。工場の閉鎖に伴う整理解雇解雇権の濫用とされた裁判例もありますが、(全て見たわけではないですが)他部門への移動をきちんと検討していない等解雇回避義務を全うしていないことが問題とされているのであって、「工場の閉鎖」という経営上の判断に関する部分で企業側の判断を否定した例って、あまり記憶がないです(網羅的に調べているわけではないので、そういう裁判例があるなら示していただければよいかと思いますが。)。

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  • 印象操作が大好きな人たち - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄で、「キメイラ」さんといういろいろなところで私についてネガティブなコメントを投稿される方が、「それではネット検索できる著名な民事事件と過去の刑事事件を見てみましょう。(検索にひっかからないのは掲載できませんが)」として私の敗訴判決だけを選ってこれが掲載されている文書のURLを投稿されているようです。やはり私についてネガティブなコメントを付けるのがお好きなハスカップさんがこれをサポートされています。 ある程度訴訟をこなしているとどうしてもそれなりに敗訴することは避けがたいのです。もちろん、勝率を高めるために、確実に勝てると踏まない限り引き受けないまたは判決まで持ち込まないというポリシーの方もいるとは思うのですが、それは私のポリシーではありません。 だからそれはそれでかまわないのですが、ネット検索できる有名な民事事件のうち私が勝訴した者を紹介し

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  • 無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette

    司法取引制度の導入に積極的な弁護士というのも世の中にはいるようです。まあ、内部における言論の多様性が大きいのが弁護士会の特徴の一つですから、それはそれで構わないのですが。 もちろん、司法取引制度は、刑事裁判にかかるコストを削減するという意味では特に犯罪大国アメリカなどでは必要悪的な側面があるのですが、わが国のように、そうはいっても治安がよい国で導入するのは如何なものかという気がしなくはありません。 というのも、司法取引制度は、無実の人間を刑事処罰することに繋がる、一種の「冤罪を生み出すシステム」となりうるからです。例えば、共犯として複数の人が逮捕され取り調べられている場合には、まさに「囚人のパラドックス」が生ずるため、被疑事実に全く身に覚えが無くとも我先に司法取引に応ずるのが合理的だということになりますし、単独犯として逮捕された場合でも、職業裁判官や裁判員に対する信用がおけなければ、筋を通

    無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette
  • 豊穣な認識を有する捜査官は,客観証拠の乏しさなど気にしない? - la_causette

    足利事件については,とかくDNA鑑定の進歩という点が語られがちですが,この年表からもわかるとおり,そもそも筋が悪い事件です。 そもそも客観的な証拠がないのに菅家さんを犯人性が高いと考えたのは, 「子供を見る目が怪しかった」という証言があった 軽い障害があった 血液型は犯人と同じB型であった パチンコ好きだった。 という程度のものでした。 この程度の根拠でも,捜査官らの豊穣な認識の下では,「客観的証拠の有無と犯人性の高低は必ずしも相関しない」(by 感熱紙さん)ということだそうなので、ここでも,上記程度の客観証拠でも,捜査対象をほぼ菅谷さんに絞り込み,捜査令状無しで室内を調査したり,勤務先へ聞き込みを行ったり,逮捕まで約1年間も尾行し続けたりし,菅家さんが解雇される要因を作ったりしたのです。その後も,早朝に令状無しで菅家さんを警察署へ連行し夜中まで取り調べて自白に追い込むなど,被疑者の手続的

    豊穣な認識を有する捜査官は,客観証拠の乏しさなど気にしない? - la_causette
  • ギークな会社のスーツのお仕事 - la_causette

    はてなの取締役である梅田望夫さんが次のように述べています。 英語圏ネット空間は地に着いてそういうところがありますからね。英語圏の空間というのは、学術論文が全部あるというところも含めて、知に関する最高峰の人たちが知をオープン化しているという現実もあるし。途上国援助みたいな文脈で教育コンテンツの充実みたいなのも圧倒的だし。頑張ってプロになって生計を立てるための、学習の高速道路みたいなのもあれば、登竜門を用意する会社もあったり。そういうことが次々起きているわけです。 SNSの使われ方も全然違うし。もっと人生にとって必要なインフラみたいなものになってるわけ。 でも,日語圏では知に関する最高峰の人たちが知をオープン化しない,その原因を探求し,彼らが知をオープン化しやすい枠組みを作るにはどうしたらよいのかを考えるのが,コンサルタントとしての梅田さんの役割なのではないかと思うのです。あるいは,その人脈

    ギークな会社のスーツのお仕事 - la_causette
  • 『盟神探湯』をやめたことによっても幾分かの真犯人を取り逃しているかもしれない - la_causette

    捜査機関による被疑者の取調べ状況の全面録画や,捜査機関による被疑者の取調べへの弁護人の立ち会いを認めよという見解に対して,「そのようなことをしたら,真犯人を取り逃がしてしまうが,それでもよいのか」という反論がなされることがあります。 確かに,捜査手法のいかなる改善であっても,真犯人でない被疑者のみについてその処罰可能性を軽減するものでない限り,それにより「真犯人を取り逃がす」可能性を内包します。より端的にいえば,捜査機関の「ヤマ勘」があたっている限り,その「ヤマ勘」を排除する全てのシステムは「真犯人を取り逃がしてしまう」可能性を包含するものとなります。例えば,現行憲法下では,自白のみを唯一の証拠として被告人を有罪とすること,並びに,自白をとるために被疑者を拷問することは禁止されています。従って,拷問の結果得られた自白調書のみに基づいて被告人を有罪とすることは許されていないのですが,これとて

    『盟神探湯』をやめたことによっても幾分かの真犯人を取り逃しているかもしれない - la_causette
  • 弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette

    こちらに,京都地決平13・11・8判時1768号159頁の解説が掲載されています。これによれば,担当の警察官は,犯行を否認する被疑者に対して,次のようなことを述べて自白を迫ったのだそうです。 「・・・Bというポン中極道のすごいやつがいる。お前とこの近くにおるんやぞ。やってへんとか、そんな眠たいような話を続けていると、お前のとこには小学生の子供がおるわな。取り返しのつかないようなことになる」。「自分は警察の中で影響力があって、暴対や生安にも顔がきく。暴走族をやっていたこともあるし、そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」。「・・・おれらは権力を持っている。京都府警三万人という味方もいるし、後ろには検察庁もついていて、正検も専任が六人もいる。いわばお前は自転車で、わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし即死や」。 このような方法を用いてまで自白を強要とする

    弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette
  • 佐藤優氏の見解 - モトケンブログ

    http://www.youtube.com/watch?v=Fk9GDbWAJhw http://www.youtube.com/watch?v=u5L8wy47nV8 http://www.youtube.com/watch?v=dscSyJAB3EI http://www.youtube.com/watch?v=7_9ZY9HgVFg さすがですね~ 検察外部からの検察の見方として、これほど的確な見方は珍しいのではないかと思います。 もともと優秀な官僚であったことに加え、佐藤氏が実際に特捜検事から取り調べを受けた経験がものを言ってるのだろうと思います。 取り調べというのは、検事から見れば、被疑者はどういう人間なのか、何を考えているのかを洞察することなのですが、同時に、検事も被疑者から見られている、あるいは見透かされているということを再確認させられました。 もっとも、当然の

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