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行政訴訟に関するkenken610のブックマーク (12)

  • ケンコーコム後藤氏、ネット販売規制合憲に「極めて不当な判決」「最後まで闘う」

    一般用医薬品のインターネット通販規制は違法と言えず――改正薬事法省令の無効確認・取消を求めて、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟について、東京地方裁判所(東京地裁)がその訴えを退ける判決を下した。 2009年6月1日に改正された薬事法では、一般用医薬品を副作用のリスクが高い順に第1類〜3類の3種に分類した。代表的なものでは、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類に、ビタミン剤やうがい薬が第3類にそれぞれ分類されている。 この法改正に合わせて厚生労働省(厚労省)が定めた省令では、第1類と第2類について「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を規制した。これまで同じ医薬品を利用していた場合や離島に在住する場合などは例外的な販売を認めているものの、2年間に限定した経過措置であり、それ以降は通信販売

    ケンコーコム後藤氏、ネット販売規制合憲に「極めて不当な判決」「最後まで闘う」
  • 一般医薬品のネット販売規制は違法と言えず--東京地裁がケンコーコムらの行政訴訟に判決

    東京地方裁判所(東京地裁)は3月30日、ケンコーコムとウェルネットが起こした行政訴訟について、原告の訴えを退ける判決を下した。 2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般医薬品のインターネット販売などが規制されている。今回の行政訴訟は、この省令の無効などを確認するために2社が起こしたもの。 ケンコーコムでは現在、180ページにわたるという判決文の「要旨」をウェブサイトで公開しているほか、判決に対するコメントを発表している。 また、Twitterのハッシュタグ「#otcEC」では、ケンコーコム代表取締役社長の後藤玄利氏がコメントをしている。 この判決を受け、原告らは同日午後4時からは東京地裁記者クラブにて記者会見を開催した。会見の様子は後ほどレポートする。 ケンコーコム後藤氏、ネット販売規制合憲に「極めて不当な判決」「最後まで闘う」

    一般医薬品のネット販売規制は違法と言えず--東京地裁がケンコーコムらの行政訴訟に判決
  • ポニョは市民を救う? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    広島県福山市の鞆の浦の一部埋め立て計画に関し、原告の免許差止請求を認容した(=埋め立てにストップをかけた)広島地裁の判決が話題になっている。 あの日経新聞ですら、 「景観損ねる公共事業にはノーと言える」 というタイトルで、かなりはしゃいだ感じの社説を掲載しているのだから(日経済新聞2009年10月2日付朝刊・第2面)、他の一般紙の報道スタンスは推して知るべしだろう。 確かに、“瀬戸内の景勝地として有名”で、かつ“江戸時代の船着き場の風情が残る”観光価値の高い場所に手を加えようというのだから(しかも、25年以上も前に立てられた計画を強行して・・・)、そうやすやすと認めるべきではない、という発想は当然出てくるだろうし、判決の結論自体がそんなに不合理なものとはいえないのではないか、というのが自分の直感的な印象である*1。 だが、上記日経の社説が、今回の事案との関係で、「東京都国立市で高層マンシ

    ポニョは市民を救う? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kenken610
    kenken610 2009/10/10
    "、今回問題になった鞆の浦の埋め立ては、埋め立て等の「開発」により利益を受ける者も、良好な景観による恵沢を享受している者も、ともに福山市(ないしその近辺)に居住している住民である、という点に大きな違い"
  • 「薬剤師会役員が省令を順守せず」,医薬品ネット通販行政政訴訟第2回口頭弁論

    東京地方裁判所で2009年9月1日,ケンコーコムとウェルネットによる,厚生労働省の医薬品通信販売規制に対する行政訴訟の第2回口頭弁論が行われた。閉廷後の記者会見でケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は「日薬剤師会役員が運営する薬局が省令を順守せず,郵便による販売を行っている」との調査結果を公開した。 厚生労働省が2009年6月1日に施行した「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が,へき地と継続使用を除いて禁止された。医薬品のインターネット販売を行っているケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であり無効であることの確認を求め,国を相手取り提訴している。 2009年7月14日に行われた第1回の口頭弁論で,ケンコーコムらは国に対し「一部の会社が特例販売業許可を利用してへき地から全国へ向けて医薬品の通信販売

    「薬剤師会役員が省令を順守せず」,医薬品ネット通販行政政訴訟第2回口頭弁論
  • 【レポート】医薬品ネット販売規制、その後 - 省令無効を巡る第2回口頭弁論の結果 (1) 第1回口頭弁論は7月14日、原告側が意見陳述 | ネット | マイコミジャーナル

    一般用医薬品のネット販売を規制する厚生労働省の省令について、ケンコーコムが国を相手取り、医薬品ネット販売の権利確認と省令の無効確認・取消を求めた訴訟の第2回口頭弁論が1日、東京地方裁判所で行われた。 省令は、「薬事法施行規則などの一部を改正する省令」で、改正薬事法で定める「第1類」「第2類」「第3類」の医薬品に関し、「第1類」「第2類」の医薬品のネット販売を規制する内容となっている。同省令には緊急措置として、離島居住者や以前からの継続使用者に対して、伝統薬などの薬局製造販売医薬品と第2類医薬品の通信販売(ネット販売含む)ができるようにする経過措置が盛り込まれた上で、6月1日に施行された。 経過措置を含めて同省令に反対するケンコーコムは、省令施行前の5月25日、日オンラインドラッグ協会会員で医薬品・健康品ECサイト「健康品店ウェルネット」を運営するウェルネットとともに、医薬品ネット販売

  • 改正薬事法を遵守していない薬局の実態も明らかに--ケンコーコム行政訴訟

    医薬品のネット販売を規制した改正薬事法の厚生労働省省令をめぐる、ケンコーコムとウェルネットの行政訴訟の第2回口頭弁論が9月1日に東京地方裁判所で開かれた。 6月1日より施行されている改正薬事法では、市販薬を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類している。そして厚労省が定めた省令では、第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じている。具体的には、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類にそれぞれ分類されており、現在インターネットでの販売が不可能になっている。同省令では、これまで同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に限定して継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置という扱いだ。 医薬品の通信販売を手掛けるケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であるとして

    改正薬事法を遵守していない薬局の実態も明らかに--ケンコーコム行政訴訟
  • 「重大な憲法事件」,医薬品ネット通販規制行政訴訟の初公判

    東京地方裁判所で2009年7月14日,ケンコーコムとウェルネットによる,厚生労働省の医薬品通信販売規制に対する行政訴訟の初公判が行われた。 厚生労働省が2009年6月1日に施行した「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が,へき地と継続使用を除いて禁止された。ケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であり無効であることの確認を求め,国を相手取り提訴していた。 公判でケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は「6月は2300人のお客様に販売をお断りし,前月と比べて医薬品売り上げが62%減少した」と規制の影響を報告。「改正薬事法施行後の7月に,第2類医薬品を買うためにドラッグストアに行ったが,薬剤師でも登録販売者でもない単なるアルバイトの店員が販売し,かけられた言葉は『ポイントカードをお持ちですか?』だけだった。

    「重大な憲法事件」,医薬品ネット通販規制行政訴訟の初公判
  • 医薬品ネット販売規制「違憲の暴挙」--ケンコーコムらの行政訴訟初弁論

    医薬品のネット販売規制を定めた厚生労働省省令をめぐり、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟の初弁論が7月14日、東京地方裁判所にて開かれた。 今回の口頭弁論では、原告であるケンコーコム代表取締役の後藤玄利氏、有限会社ウェルネット代表取締役の尾藤昌道氏、原告代理人で弁護士の阿部泰隆氏の意見陳述が行われた。 6月1日より施行されている改正薬事法により、市販薬は、副作用のリスクが高い順に第1〜3類の3つのカテゴリーに分類された。厚労省の省令では、このうち第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じた。なお、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対しては、2年間の継続販売を例外的に認めている。 今回の訴訟で原告側は、この省令が違憲であるとして、(1)第1類、第2類医薬品について、郵送等販売方法により販売する権利・地

    医薬品ネット販売規制「違憲の暴挙」--ケンコーコムらの行政訴訟初弁論
  • 車所有で生活保護停止は違法…身体障害者夫婦の主張認める(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    自家用車の所有を理由に生活保護を停止したことは、憲法などに違反するとして、北九州市門司区の身体障害者の夫婦が同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など約252万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。 増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として夫婦の主張を認め、市に処分取り消しと慰謝料60万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、峰川義勝さん(68)と・久子さん(77)。 訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、2000年11月から生活保護を受けるようになった。 夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決

  • 医薬品ネット販売規制は「違憲違法」--ケンコーコムらが改正薬事法省令めぐり国を提訴

    UPDATE 2009年6月1日に施行される改正薬事法。ネットをはじめとした通信販売の規制の是非について、ついにはネット通販事業者らの訴訟に発展する自体となっている。 既報のとおり、6月1日施行の薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」では、市販薬を副作用のリスクが高い順に1〜3類の3つのカテゴリーに分類。ビタミン剤など比較的リスクの低い3類に限定してネットを含めた通信、郵送販売を認めている。 しかし医薬品をインターネットで販売する事業者や伝統薬や漢方薬を郵送販売する事業者らが「消費者の利便性を損なう」として反論。厚生労働省は医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会を設置し、規制の是非を議論してきた。 その後厚生労働省は、一般用医薬品のインターネット販売を含む通信販売の規制において、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対し6月1日以降も2年間は販売を認めるという内容を盛り

    医薬品ネット販売規制は「違憲違法」--ケンコーコムらが改正薬事法省令めぐり国を提訴
  • 医薬品ネット販売規制は営業権を侵害 - ケンコーコムなど2社が国を提訴 | ネット | マイコミジャーナル

    医薬品・健康品のECサイト「ケンコーコム」を運営するケンコーコムは25日、一般用医薬品のネット販売を規制する厚生労働省の省令について、国を相手取り、医薬品ネット販売の権利確認と省令の無効確認・取消を求め、東京地裁に提訴した。 東京地裁への提訴を受け25日開かれた「医薬品ネット販売規制に関する訴訟提起 記者会見」 厚労省提示の経過措置案にネット事業者は反対 今回の訴訟は、改正薬事法の2009年6月1日からの施行に伴い、同日から施行が予定されている厚生労働省の「薬事法施行規則などの一部を改正する省令」を巡り提起されたもの。同省令では、改正薬事法で定める「第1類」「第2類」「第3類」の医薬品に関し、「第1類」「第2類」の医薬品のネット販売を規制する内容となっており、2009年2月6日に公布、6月1日に施行される予定となっている。省令が施行されると、解熱鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬

  • 「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟

    医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反するとして、ネットで医薬品を販売するケンコーコムとウェルネットは5月25日、ネット販売などを規制する厚生労働省令の取り消しなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。 厚労省はネット販売規制を見直さず、離島などを対象に2年間の経過措置を盛り込んだ上で省令を交付する方針。改正薬事法の施行に伴い、6月から医薬品のネット販売はビタミン剤など副作用リスクが低い「第3類」に限られ、「第1類」「第2類」に含まれる一般的なかぜ薬などはネット販売が禁止になる可能性が高い。 ケンコーコムの後藤玄利社長は「客が自分で薬を取り、バイト店員が売るドラッグストアは『対面販売』と言えるのか。とうてい安全とは言えないと感じている」と批判。コンビニエンスストアが薬剤師不在でも医薬品販売ができるのに対し、ネットでは薬剤師がいても販売できないのは不公平

    「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟
    kenken610
    kenken610 2009/05/25
    関連条項の無効確認は法律上の争訟にあたらず、関連条項の取消も処分性がないために不適法却下されるおそれが高い。法の下の平等とも関連するであろうが、(1)の請求は勝ち目があるかもしれない。
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