大学予備校が中途退学者に学費を返金しないと定めた規定を無効とした14日の大分地裁判決で、宮武康裁判長は「予備校は別の人を中途入学で受け入れるなどの措置をとることができ、中退によって授業料全額分の損害を受けるとは言えない」との判断を示した。予備校側は訴訟で「大学は最高裁判例で、返金拒否を認められている」と主張したが、判決は「予備校には入学試験がなく、中途入学を受け入れるのは大学ほど困難ではない」
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