令和6年4月26日 文部科学大臣決定 「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針(2019年6月11日付け文部科学省・出入国在留管理庁)」及び「教育未来創造会議第二次提言(令和5年4月27日)」を踏まえ、留学生制度全体の信頼・信用を維持し、外国人留学生の受け入れを推進するため、下記のとおり外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導を実施する。 記 1. 対象学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校 2.対象学生 対象学校に在籍する全て*の外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者) *正規課程生か非正規課程生かは問わない。 3.指導方法 (1)在籍管理状況の調査 対象学校からの外国人留学生の退学者、除籍者及び所在不明者(以下「退学者等」という。)の毎月の定期報