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雇用とハラスメントに関するhigh190のブックマーク (1)

  • 職場で行われる陰口が、労働者に対するハラスメント(不法行為)にあたるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.労働者人がいないところで言われる揶揄・侮辱 労働者人がいないところで言われる揶揄や侮辱は、ハラスメント(不法行為)を構成することがあり得るのでしょうか? 当人が知らないのであれば、揶揄や侮辱があったとしても、精神的な苦痛(損害)は発生しないという見方があります。 しかし、当人が知らなかったとしても、経営者が他の労働者と一緒になって当人の悪口で盛り上がっていれば、職場全体に「この人のことは馬鹿にしてもいい」という空気が醸成されることになり、真綿で首を絞められるように職場環境が悪化して行くという考え方も成り立つはずです。 近時公刊された判例集に、この職場で行われる陰口について、不法行為該当性を認めた裁判例が掲載されていました。東京高判令5.10.25労働判例ジャーナル142-22 医療法人社団Bテラス事件です。これは以前、マタハラ(マタニティハラスメント)事件としてご紹介した事件の控訴

    職場で行われる陰口が、労働者に対するハラスメント(不法行為)にあたるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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