K事件命令書交付について 平成26年11月21日 労働委員会事務局 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。 1 当事者 申立人 X1組合 被申立人 独立行政法人Y1 国(Y2) 2 事件の概要 国家公務員については、給与の臨時特例措置として、平成24年4月から2年間減額されることになった。法人を所管する国は、法人に対し、4月と5月に、給与削減の実施状況について調査を行い、また、5月には、給与臨時特例減額措置について対応を要請する事務連絡文書を発するなどした。 4月27日、法人は、組合に対し、国から法人に交付される運営費交付金が減額される可能性があるとして、6月から給与臨時特例減額を実施したいと提案し、組合と法人とは、5月及び6月に団体交渉を行ったが合意に至らず、法人は、6月22日の団
※ネットにおける執拗な誹謗中傷行為に悩まれている方達の参考にもなると考え、刑事告訴までの経緯をUPします。 今年の4月半ば以降、「きのこ組組長」を名乗る人物から一方的な事実無根の中傷と罵倒を中心とする嫌がらせ行為が続いていました。 「きのこ組組長」によるツイッターを介した嫌がらせは、10月7日にツイッター社から彼女のアカウントが凍結されるまで続きました。 以下のグラフは2014年3月1日から10月7日までの記録です。 この期間にツイートされた 、 「きのこ組組長」の「kumikokatase」または「片瀬」を含むツイートは850件、@kumikokataseを含むツイートは639件ありました。 そのほぼ全てが私への罵倒や揶揄、中傷による嫌がらせを含むものです。 「きのこ組組長」のブログにおける片瀬久美子に対する中傷記事(中傷記事をリンクしている記事も含む)の3月1日から10月27日までの記
概要 研究の目的 職務(職種)や勤務地等につき限定が付されている「多様な正社員」制度の導入が重要な政策課題となるなかで、その雇用終了、とりわけ解雇をめぐるルールの在り方に注目が集まっている。かかる多様な正社員の解雇ルールは、職務(職種)・勤務地等に限定が付されていない正社員における解雇ルールと異なるのか否か、異なるとすればそれはいかなる点において、どの程度異なるのかが議論の焦点であるといえよう。 このような問題を考察するに当たっては、従来、職務(職種)や勤務地に限定が付されている期間の定めのない労働者に対する解雇事案において、裁判所がどのような法的判断を行ってきたのかを検討してみることが有益であると思われる。しかしながら、現在のところ、この点を網羅的に分析・検討した研究は存在しない。そこで、判例において解雇権濫用法理(現在の労働契約法16条)が確立して以降の時期における、上記のような限定
南山学園、野村証券など提訴=デリバティブ損失で88億円請求−東京地裁 南山大学などを運営する学校法人南山学園(名古屋市)がデリバティブ(金融派生商品)取引で約229億円の損失を出した問題で、南山学園は16日、UBS証券(東京都千代田区)と野村証券(東京都中央区)を相手取り、計約88億4500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。 南山学園によると、UBSには約67億円、野村には約21億円を求め、それぞれ先月と今月に提訴した。学園は「公的性格の強い私立学校を設置する学校法人に対し、説明不十分なまま、活動に支障を生じさせるようなリスクの高い取引を勧めており、説明義務違反」と主張している。 南山学園は両社を含め証券会社6社と取引していた。別の1社とは訴訟外で和解が成立している。学園は、他3社についても、訴訟が可能で適切と判断した場合は提訴する方針としている。(2014/1
「パワハラで退職」元職員、東北大を提訴 東日本大震災後に増えた仕事で過度の負担を強いられたり、パワハラを受けたりして退職を余儀なくされたとして、仙台市の元東北大職員の40代男性が26日、同大に約3500万円の損害賠償などを求める訴えを仙台地裁に起こした。 訴えによると、男性は2000年から同大の事務職員として勤務し、大学施設の工事の発注などを担当。震災後には新築や改築、改修の発注業務が激増し、任せられた仕事に追われたという。12年3月に退職した。 男性側は「震災後の発注量は平常時の10年分相当だったが、人員態勢は変わらず、異動もさせてもらえなかった。上司らからは暴言を吐かれていた」と主張。「所属部署で以前から職員の死亡が相次ぎ、過酷な労働環境だったのに、東北大は放置していた」などと指摘している。 東北大広報課は「訴状が届いておらず、コメントは差し控える」との談話を出した。 2014年
東京都練馬区で病院を運営していた日本大学が、病院の運営を2012年に終了したことに伴い、同区に保証金50億円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(石栗正子裁判長)は17日、同区に請求通り50億円の支払いを命じる判決を言い渡した。
在学生がゼロの状態が続いている聖トマス大学(兵庫県尼崎市)の教授と准教授の4人が、大学側から一方的に解雇を命じられたとして、16日までに大学を運営する学校法人「英知学院」に対し、解雇無効などを求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こした。 訴状などによると、大学側は4人に4月末での合意退職を提案。応じなかったため、5~10月末までの休業と10月末での解雇を命じたという。 同大学は1963年に英知大学として開学したが、定員割れが続き、2010年度から新入生の募集を停止。新学部設立を目指したものの、今春断念していた。 16日に尼崎市役所で会見を開いた4人は「これまでの経緯や大学の今後について説明もなく、一方的な解雇」と訴え、解雇無効と、休業期間中に支払われるべき給与との差額など計約2180万円の支払いを求めている。 同大学は「内容は訴訟の場で明らかにしていく」としている。(吹田 仲)
去年、東京・小平市で行われた都の道路計画の見直しを巡る住民投票で、投票率が成立の条件を下回ったことから、住民グループがみずから集計しようと、市を相手取り投票用紙の写しを公開するよう求めていた裁判で、東京地方裁判所は住民グループの訴えを退けました。 小平市では去年5月、東京都の道路計画の見直しの是非を問う住民投票が実施されましたが、投票率が条例で成立の条件として定められていた50%を下回ったため開票されず、住民グループはみずから集計しようと投票用紙の写しの情報公開を求めましたが認められませんでした。 このため、住民グループは市の選挙管理委員会を相手取り、投票用紙の写しを公開するよう求める訴えを起こしていました。 5日の裁判で、東京地方裁判所の八木一洋裁判長は「条例は住民投票が成立しない場合には開票を行わないという理解の下で議決されたもので、市の広報でも住民投票が成立しない場合には開票は行わな
その一年のうちにだされた主要な判例をとりあげ、労働裁判の最新動向を概観しようとする「日本労働研究雑誌」11月号恒例の特集企画です。第一線で活躍中の労働法研究者による対談となっています。
困った。いま大学3年生。アルバイト先のコンビニで、ふざけてアイスクリームのショーケースに潜り込み、スマートフォン(多機能携帯電話)で写真を撮った。軽い気持ちで短文投稿サイト「ツイッター」で公開したら大騒ぎになった。 写真から店名が分かり、フランチャイズ契約を解除されたコンビニは廃業に。僕の顔がはっきり写っていて即首になり、名前や大学名も特定され、インターネットで話題になっている。就職活動を前にどうすれば…。 就業規則や労働契約書に解雇事由として「会社の営業を妨害したような場合」と記載されていれば、店側は問題なく解雇できる。そうした規定がなくても、学生の行為は店の社会的信用を低下させ、多大な損害を与えることになり、解雇されても仕方ないだろう。 フランチャイズ契約の解除で店側には多大な損害が発生し、学生は損害賠償を請求される可能性がある。ただ、すべての損害について賠償責任を負うわけではない。学
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 学園に給与支払い命令 適応障害診断の准教授に Tweet mixiチェック 2014年4月23日 20時21分 娘の自殺のショックで適応障害と診断された名古屋経済大短期大学部准教授の高橋典子さん(56)が、病気を考慮しない異動で勤務できなかったとして、同大を運営する学校法人「市邨学園」に未払い給与約1730万円の支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁の田辺浩典裁判長は23日、「原告の体調に配慮する姿勢がなかった」と認め、学園側に1690万円の支払いを命じた。 判決によると、高橋さんは2004年に学園から解雇通知を受け、解雇不当を訴えた訴訟で勝訴し自宅待機中だった06年、高校2年の長女美桜子さん=当時(16)=を自殺で亡くした。学園側は09年になり大学の資格支援講座担当への異動を指示。高橋さんは娘の自殺による適応障害、抑うつ状態を考慮し
前任校で「セクハラ行為があった」などと認定されたために、新たな勤務先の都留文科大(山梨県都留市)から解雇されたのは不当だとして、同大元教授の40歳代男性が同大に解雇無効などを求めた訴訟で、東京地裁立川支部(太田武聖裁判官)は21日、男性の主張を認め、同大に解雇期間中の賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決などによると、男性は宮崎大(宮崎市)を2012年3月に退職、同年4月から都留文科大に勤務していた。男性が宮崎大を退職後、同大は「在職中にセクハラ行為などがあり、懲戒解雇に相当する」と公表。男性は事実関係を争っていたが、都留文科大は宮崎大の公表内容を理由に、男性を解雇した。 都留文科大は「宮崎大が厳重な手続きの下で認定した以上、解雇という判断をしたのは当然」と主張していたが、太田裁判官は「都留文科大としても、公表内容が事実か否かを調べるべきだった」と述べ、「合理的理由があったとは認めら
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