大学予備校が中途退学者に学費を返金しないと定めた規定を無効とした14日の大分地裁判決で、宮武康裁判長は「予備校は別の人を中途入学で受け入れるなどの措置をとることができ、中退によって授業料全額分の損害を受けるとは言えない」との判断を示した。予備校側は訴訟で「大学は最高裁判例で、返金拒否を認められている」と主張したが、判決は「予備校には入学試験がなく、中途入学を受け入れるのは大学ほど困難ではない」
会社員が過重労働で鬱病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社側に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)であった。同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断し、過失相殺などを理由に損害額の2割を減額した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。訴えていたのは東芝の元社員で埼
女子大教授、解雇は無効=「追い出し部屋」拒否訴訟−名古屋地裁 不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学から不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の山井徳行元教授(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも命じた。 田辺裁判官は判決で、学校法人越原学園(名古屋市)が山井元教授ら組合員5人を恣意(しい)的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたと指摘。「言動を封じ込め、無意味な単純作業をさせて自尊心を傷つけようとした」と非難した。 判決によると、越原学園は08年3月以降、研修室で組合員に接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試
記事一覧 教職員給与減で福井大は争う姿勢 福井地裁で第1回口頭弁論 (2014年1月30日午後6時20分) 教職員の給与を減額したのは不当として、福井大教職員組合の教職員13人が、国立大学法人福井大に減額分約1300万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が30日、福井地裁であった。同大は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 同大は答弁書で、国立大学として存続していくために「教育の質保証と個性・特色の明確化」が求められている一方、国からの運営費交付金は削減されるなど、大学を取り巻く厳しい状況を説明した。詳細については次回までに書面で認否、反論するとした。 原告団長の山根清志・同大教育地域科学部教授が意見陳述し「被告は、教職員の生活への打撃を顧みず、大幅な給与減額を一方的に強行した。教職員は労働に関して無権利状態になりかねない」などと訴えた。島田広弁護団長は「賃金など労働者にとって最も重要
国家公務員退職手当法の改正に合わせ、退職金を引き下げたのは不当として、佐賀大を退職した元教授2人が、同大に引き下げ分の約364万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、佐賀地裁で開かれた。大学側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 原告の豊島耕一元教授は「強制力のない引き下げを政府が要請することは、予算を握っている政府の『公的パワハラ』で、大学自治や学問の自由を脅かす」と意見陳述した。 訴状などによると、2012年11月に成立した国家公務員退職手当法改正法に伴う国の要請に同大が従い、昨年1月から教職員の退職金を約6%減額。国立大学法人の職員は法が適用されない非公務員型で、事前の周知などもなかったことから「不利益変更ができる労働契約法の例外規定を満たしていない」などと主張している。
【速報】足立区の住宅床下から2人の遺体 死体遺棄容疑で知人のフィリピン人の女(30)を逮捕 「わたしは知らない」容疑否認 警視庁
東京都港区の「普連土(ふれんど)学園高校」の剣道部で2011年7月、顧問だった30歳代の女性教師と20歳代の男性コーチが、当時2年生の女子部員の腹を蹴ったり、竹刀で喉を突いたりする体罰を加えていたことが同校への取材で分かった。 女子部員は首などに約2か月の重傷を負い、先月中旬、警視庁三田署に2人を傷害容疑で告訴した。同署が事実関係を調べている。 同校などによると、11年7月下旬、体育館での合宿練習中、女性教師が「気合が入っていない」などと言って女子部員の腹を蹴ったほか、男性コーチが稽古と称し、竹刀で喉を突くなどした。女子部員は首や足などに重傷を負ったほか、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。このほか、男性コーチは他の部員2人の足も竹刀でたたき、けがを負わせたという。 同年8月に発覚し、男性コーチが解雇されたほか、女性教師は減給処分後、依願退職した。女子部員側は今月28日、学校が
東京に本社がある大手精密機械メーカーの社員2人が希望退職を拒否したために子会社に出向させられたのは人事権の乱用だとして出向命令の無効などを求めたのに対し、東京地方裁判所は12日、「社員が自主退職することを期待して行われた出向命令とみられ、人事権の乱用だ」として出向命令を無効とする判決を言い渡しました。 この裁判は東京・中央区に本社がある大手精密機械メーカー「リコー」の40代と50代の男性社員2人が起こしました。 2人は製品開発などを手がけていましたが、おととし、業績の悪化で人員削減を進めていた会社側から、希望退職を勧められ、これを断ったところ子会社への出向を命じられたことについて、自主退職を促すという不当な目的に基づくもので人事権の乱用だとして出向命令の無効などを求めていました。これに対し会社側は「出向は人員削減とは別に当初から計画されていたことであり、雇用維持と調整のために必要だった」と
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く